燕市男女共同参画推進条例

更新日:2024年03月29日

燕市では、平成26年12月に「燕市男女共同参画推進条例」を制定し、男女共同参画の基本的な理念と責務を明らかにして、市民・事業者との協働により総合的に施策に取り組んでいます。

また、この条例に基づく基本計画「燕市男女共同参画推進プラン」を策定し、性別にかかわりなく、一人ひとりが個性と能力を十分に発揮して、あらゆる分野において、男女がともに責任を分かち合い、支え合う男女共同参画社会の実現に向けて、さまざまな事業を実施しています。

基本理念(第3条)

1. 男女の人権の尊重

 男女の個人としての尊厳を重んじ、性別による差別的扱いをなくし個人が社会のあらゆる分野で自立し、能力を発揮する機会が確保される事が必要です。

2. 社会における制度又は慣行についての配慮

 男女が、個性と能力を十分に発揮する事が出来るためには、自らの意思であらゆる分野における活動に参画する機会が確保されている事が必要です。

3. 政策等の立案及び決定への共同参画

 あらゆる分野の方針決定の場に、男女が社会の対等な構成員として参画出来る機会が平等に確保される必要があります。

4. 家庭生活とその他の活動の両立

 あらゆる分野で男女が共に参画していくため、お互いの協力と責任の分担、さらに社会の支援により、円滑に両立していく事が出来るようにする必要があります。

5. 健康であることの権利の尊重

 男女が互いの性に関する理解を深め、生涯にわたって身体的、精神的及び社会的に健康に生活出来るようにする必要があります。

6. 国際社会の動きとの協調

 男女共同参画の形成が国際社会の取り組みと密接に関わっている事から、情報収集に努めながら、国際的強調の下で行われる必要があります。

責務(第4条~第6条)

市の責務

 男女共同参画の推進に関する施策を総合的に策定し、市民、事業者、国及び他の地方公共団体と連携して取り組むと共に、社会のあらゆる分野において男女共同参画を積極的に推進するよう努める。

市民の責務

 社会のあらゆる分野において主体的、積極的な男女共同参画の推進と、市の男女共同参画推進に関する施策に協力するよう努める。

事業者の責務

 事業活動において平等に能力を発揮できる機会の確保、家庭生活と職業生活が両立できるような職場環境の整備と、市の男女共同参画推進に関する施策に協力するよう努める。

性別による人権侵害の禁止(第7条)

  • 性別による差別的扱いの禁止
  • セクシャル・ハラスメントの禁止
  • ドメスティック・バイオレンスの禁止

基本的施策(第9条~第24条)

  • 基本計画の策定
  • 広報、啓発活動
  • 年次報告
  • 推進体制の整備
  • 施策の策定等にあたっての配慮
  • 附属機関等における委員の構成
  • 人材の育成
  • 雇用の分野における男女共同参画の推進
  • 教育の分野における男女共同参画の推進
  • 防災の分野における男女共同参画の推進
  • 商工業、農林業の分野における男女共同参画の推進
  • 市民、事業者への支援
  • 家庭生活への支援
  • 相談窓口の設置

男女共同参画推進審議会(第25条)

  • 男女共同参画の推進に関する基本的な事項、重要事項の審議を行う。
  • 基本計画の策定時の調査及び審議を行う。
  • 施策に関する意見の申し出に関する処理を行う。

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この記事に関するお問い合わせ先

企画財政部 地域振興課 協働推進係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

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