「燕市合併20周年ロゴマーク」の使用基準について

更新日:2026年03月18日

「燕市合併20周年ロゴマーク」の使用基準について

燕市合併20周年のPRをより効果的にするため、「燕市合併20周年ロゴマーク」を作成しました。ロゴマークについては4種類用意し、用途にあわせて選択が可能です。

また、広く市民や企業のみなさまにも使用していただけるよう、使用基準を定めました。使用申請は随時受け付けます。ぜひご利用ください。

20周年ロゴマークの写真

使用許可の基準について

個人や企業等で「燕市合併20周年ロゴマーク」を使用したい方は『「燕市合併20周年ロゴマーク」の使用基準』及び『「燕市合併20周年ロゴマーク」使用の手引き』をご確認のうえ、申請手続きを行ってください。

申請手続きについて

申請方法

下記、1・2のいずれかの方法で申請してください。

ただし、下記事項に該当する場合は申請を省略することができます。

・燕市が行う共催又は後援に関する承認基準要綱(平成22年燕市告示第152号)で定める承認を受けた事業
・燕市教育委員会が行う共催又は後援に関する承認基準要綱(平成26年燕市教育委員会告示第9号)で定める承認を受けた事業
・その他、市長が認めるもの

1.「燕市合併20周年ロゴマーク」の使用承認申請フォームから申請

2.「燕市合併20周年ロゴマーク」使用承認申請書に必要事項を記入し、広報秘書課まで提出

使用承認申請書は以下のリンクからダウンロードできます。

提出先

《郵送》

〒959-0295 新潟県燕市吉田西太田1934番地 燕市 広報秘書課 広報広聴係 宛

《メール》

提出期限

提出期限は設けていませんが、使用(承認・不承認)通知書の発行は1週間から2週間程度の時間をいただきます。使用が決まり次第、早めに申請をお願いします。

また、内容によっては1週間以上の時間をいただく場合がありますので、ご承知おきください。

その他

・申請書を受理後、申請書の内容を審査したうえで、使用の適否について決定し、「燕市合併20周年ロゴマーク」使用(承認・不承認)通知書により、申請者へ通知をします。
(注意)承認に際し、必要な条件を付す場合もあります

・使用の承認を受けた者は承認を受けた事項等に変更が生じたとき、再度、広報秘書課に申請書の提出を行う必要があります

・使用の承認を受けた者が下記のいずれかに該当するときは、承認を取り消す場合があります

  1. 使用の申請に虚偽または不正があったとき

  2. 「燕市合併20周年ロゴマーク」の使用承認に際し、付した条件に違反したとき

  3. その他、市長が「燕市合併20周年ロゴマーク」の使用を不適当と認めたとき

・使用承認の取り消しにより生じた損害について、市はその賠償の責めを負いません