選挙運動期間以外における政治活動に対する規制について

更新日:2023年11月20日

選挙運動期間以外に行われる政治活動は、選挙運動にわたらない限り、原則として自由に行うことができますが、お金のかかる選挙を是正し、きれいな選挙の実現を図るため、いくつかの規制が設けられています。

(以下、このページにおいて「候補者等」とは、公職の候補者・公職の候補者になろうとする者・公職に就いている者を指します。)

  • 選挙運動期間…公示日(告示日)の立候補届出後から投票日前日までの間(ただし、無投票となった場合は公示日(告示日)のみ)

政治活動用文書図画の掲示の規制

次のような文書図画を候補者等個人の政治活動のために掲示することには公職選挙法で規制されています。

  • 候補者等の氏名を表示するもの
  • 候補者等の氏名が類推されるような事項を表示するもの
  • 後援団体の名称を表示するもの

ただし、次に挙げるものは、選挙運動にわたらない限りにおいて、それぞれ一定の範囲内で掲示することができます。

(注意) 以下の内容は、燕市長選挙及び燕市議会議員選挙の場合です。選挙の種類により、所管の選挙管理委員会や数の制限等が異なりますのでお気をつけください。

1 政治活動用事務所における立札及び看板の類

候補者等または後援団体が政治活動のために使用する事務所に掲示することができるものですが、当該立札・看板には、燕市選挙管理委員会から交付された証票を表示しなければなりません。

なお、次のとおり掲示できる場所や規格等について制限があります。

掲示できる場所

事務所の実体がある場所に限ります。空き地、駐車場、畑など事務所の実体がない場所には掲示できません。

規格

縦150センチメートル、横40センチメートル以内(脚の部分を含みます。)

掲示できる数

候補者等用として6枚、後援団体用として6枚が上限です。ただし、事務所1ヶ所につきそれぞれ2枚までとなります。

申請・届出

立札・看板に表示する証票の交付を申請したり、立札・看板を掲示する事務所を異動したりする場合には、燕市選挙管理委員会へ届け出る必要があります。

各種届出の方法については下記のリンクをご確認ください。

その他

  • 看板1枚の表裏両面に掲示する場合、片面で1枚(計2枚)の立札・看板とみなされます。
  • 選挙運動期間中も当該選挙の公示日前に掲示したものであれば、引き続き掲示しておくことができますが、選挙運動期間中に新たに掲示することや移動することはできません。

2 政治活動用ポスター

政治活動用ポスターについては、「候補者等個人の政治活動用ポスター」と「政党等の政治活動用ポスター」で規制の内容が異なります。

候補者等個人の政治活動用ポスターについて

候補者等または後援団体の政治活動のために使用されるポスターで、候補者等の氏名または氏名が類推されるような事項を表示するポスターのことを指します。

なお、個人の政治活動用ポスターについては、次のとおり掲示できる場所や規格等について規制があります。

形態
  • ベニヤ板、プラスチック板などに裏打ちした状態のものは掲示できません。
  • 「〇〇〇〇事務所」「〇〇〇〇後援会会員」のようなに候補者等の事務所や連絡所を表示したり、後援団体の構成員であることを表示したりするために掲示することはできません。
記載事項

ポスター表面には、掲示責任者と印刷者の氏名・住所(法人にあっては名称・所在地)を記載しなければなりません。

掲示期間
  • 任期満了日の6ヶ月前の日から選挙期日までの間は、選挙区内に掲示できません。
  • 議会の解散等により選挙を行うべき事由が生じたときには、その旨を燕市選挙管理委員会が告示した日の翌日から選挙区内に掲示できません。

政党等の政治活動用ポスターについて

政党その他の政治活動を行う団体(後援団体を除く。)が、その政治活動のために使用するポスターのことを指します。

政党等の政治活動用ポスターについては、選挙運動期間外の掲示制限は特にありません。しかし、政党等の政治活動用ポスターであっても、特定の候補者等を目立たせている場合などは、候補者等個人の政治活動用ポスターとみなされ、規制を受けることがあります。

なお、氏名や氏名が類推されるような事項を記載された者が立候補の届出をしたときは、当該選挙の公示日(告示日)の翌日から選挙期日まで掲示できません(立候補の届出をした日のうちに撤去しなければなりません)。

その他の留意事項

政治活動用ポスターであっても、記載内容や掲示状況によっては、直接投票依頼の文言がなくても、選挙運動の事前運動とみなされるおそれがあります。

屋外に政治活動用ポスターを掲示するには、新潟県屋外広告物条例に基づく許可が必要となる場合があります。屋外広告物に関する規制等については、下記のリンクを確認するとともに、許可申請については、燕市都市整備部都市計画課へご相談ください。

3 政治活動のための集会で掲示される文書図画

政治活動のために開催する集会(演説会、講演会、研修会など)の会場内で、その開催中に使用される立札・看板・ポスターの類は、選挙運動にわたらない限り、規格及び枚数に制限はありません。

4 街頭等における文書図画の掲示(使用)の規制

選挙運動期間以外に、候補者等が政治活動の一環として、街頭や駅前などで街頭演説やあいさつ行為を行う場合において、候補者等の氏名や氏名が類推されるような事項が表示された文書図画を掲示することはできません。

公職選挙法でいう「文書図画」とは、立札・看板やポスターはもちろんのこと、「のぼり」、「旗」、「プラカード」、「タスキ」、「腕章」、「ジャンパー」、「ちょうちん」なども含まれ、規制の対象となります。

その他の規制

以下の行為については、選挙の有無や時期がいつであるかに関係ない常時禁止されています。

年賀状等のあいさつ状の禁止

候補者等が当該選挙区内にある者に対して答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状などの時候のあいさつ状を出すことは禁止されています。ただし、弔電や各種の大会の祝電は禁止されませんが、選挙直前や選挙運動期間中の禁止規定に違反する場合は、各規定違反となるおそれがあります。

あいさつを目的とする有料広告の禁止

候補者等及び後援団体は、当該選挙区内にある者に対して、主としてあいさつ(年賀、寒中見舞い、暑中見舞い、慶弔、激励、感謝などのあいさつ)を目的とする広告を、有料で、新聞紙、雑誌、ビラ、パンフレット、インターネット等を利用する方法により掲載させることはできません。また、このような広告をテレビやラジオを通じて放送することも禁止されています。

 

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局 選挙係

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新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8313

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