屋外広告物について

更新日:2022年04月01日

屋外広告物の表示・設置許可

 屋外広告物は、私たちの生活に必要な情報を伝え街に賑わいをもたらす一方、無秩序に数多く表示されれば良好な景観を損い、適正な維持管理が行われないと落下や倒壊による事故や道路通行の妨げとなることもあります。このため、新潟県では屋外広告物法に基づいて、新潟県屋外広告物条例を制定し、屋外広告物の表示や設置に関するルールを定めています。
 なお、燕市では、屋外広告物に関する許可事務等について、2017年4月1日より県から権限委譲を受け事務処理を行います。これにより、市内に表示・設置する屋外広告物の許可申請に係る窓口が変更となります。

変更前(2017年3月31日まで)

県三条地域振興局地域整備部 庶務課行政係
〒955-0046
三条市興野1丁目13番45号
電話 0256-36-2304
ファクス 0256-36-2290

変更後(2017年4月1日以降)

燕市役所都市整備部都市計画課
〒959-0295
燕市吉田西太田1934番地
電話 0256-77-8263
ファクス 0256-92-2118

概要

屋外広告物とは

屋外広告物とは、次の4点すべてに該当する広告物です。

  • 常時または一定の期間継続して表示されるもの
  • 屋外で表示されるもの
  • 公衆(不特定多数の人)に表示されるもの
  • 看板・立看板・はり紙・広告板・広告塔・建物その他の工作物などに表示・設置されたもの

(注意)商業広告だけでなく、営利を目的としないものや自己用のものも屋外広告物に当たります。また、文字や商標、マークだけでなくイメージを伝えるデザイン等も屋外広告物に当たります。

規制について

 燕市において、屋外広告物を掲出するには原則として市長の許可が必要となります。設置しようとする広告物が、基準に適合しているか審査をする必要があるため、事前に申請してください。ただし、自家用広告物などで一定の基準以内のもの、その他の条例で定められているものは許可を受けることなく表示又は設置できるものもあります。

(注意)設置後であっても基準に適合していない場合は、違反広告物として改修または撤去を指示することになりますのでご注意ください。

禁止広告物について

いかなる場合でも表示してはならない広告物は次のとおりです。

  1. 著しく汚れ、退色し、又は塗料等の剥離したもの
  2. 著しく破損し、又は老朽化したもの
  3. 倒壊又は落下の恐れがあるもの
  4. 信号機や道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げる恐れがあるもの
  5. 道路交通の安全を阻害する恐れがあるもの
禁止物件について

原則として、広告物の表示を禁止する工作物等は次のとおりです。

  1. 橋りょう、トンネル、高架構造物、分離帯
  2. 街路樹、路傍樹
  3. 交通信号機、道路標識、道路上のさく、駒止め、カーブミラー
  4. 消火栓、火災報知機、火の見櫓
  5. 郵便ポスト、電話ボックス、路上変圧器
  6. 送電塔、送受信塔、照明塔、
  7. 煙突、ガスタンク、水道タンク、その他のタンク
  8. 銅像、神仏像、祈念碑
規制図詳細

屋外広告物の許可手続き

許可申請のフロー図
  • 許可申請には、表示・設置する広告物の種類に応じた手数料が必要となります。市で発行する納付書により納入してください。
  • 許可を受けるためには、許可基準に適合していなければなりません。
  • 広告物の高さが4メートルを越える場合は、建築基準法による工作物の確認を要するなど他の法令による許可等が必要な場合がありますので、確認してください。
  • 許可を受けた広告物を変更・改造しようとするときは、変更許可が必要です。
  • 許可期間満了後も広告物を表示し、又は設置しようとするときは、更新許可が必要です。
  • 郵送での申請を希望される場合は、返信用封筒をご用意ください。

【注意】オンライン申請について

メールにて書類を提出される場合は、必要事項をご記入のうえ、添付資料は全てPDF化して下記メールフォームよりご送付ください。

許可書の発行後、ご連絡いたしますので、許可書等を都市計画課都市計画係窓口(燕市役所2階16番窓口)まで受け取りにお越しください。

なお、手数料につきましては、証明書と一緒に納付書をお渡ししますので、会計課(燕市役所1階1番窓口)もしくは、納付書に記載の指定金融機関でお支払いをお願いします。

(注意)メールの件名に【屋外広告物許可申請】とご記載ください。また、申請内容を確認させていただく場合がありますので、ご担当者さまのお名前・ご連絡先をご記入ください。

(一度に受信が可能な申請データは10MB程度までとなっております。10MBを超える場合は、分割して送付してください。)

【メール送付先】

メールフォームが表示されない方は下記アドレス宛にご送付ください。

toshikei◎city.tsubame.lg.jp

(注意)上記の「◎」を「@」に置き換えてください。

申請様式・手数料等

申請様式一覧

手数料一覧(新潟県屋外広告物条例第34条によるもの)

手数料の詳細
屋外広告物の種類 手数料の金額
はり紙 1枚につき5円
はり札等 1枚につき100円
立看板等 1個につき300円
広告旗 1個につき430円
横断幕
懸垂幕
1個につき430円
電柱類広告 1個につき400円
野立広告板
野立広告塔
屋上広告
壁面広告
突出広告
アーチ広告
つり下げ広告
面積が1平方メートル以内のもの 1個につき700円
面積が1平方メートルを越え
3平方メートル以内のもの
1個につき1,100円
面積が3平方メートルを越え
5平方メートル以内のもの
1個につき1,600円
面積が3平方メートルを越え
5平方メートル以内のもの
1個につき2,700円
面積が10平方メートルを越えるもの 1個につき2,700円に10平方メートルを越える面積5平方メートルまでごとに1,100円を追加した額
アドバルーン 1個につき1,500円
その他の屋外広告物 この表に定める手数料の額との均衡等を考慮して市長がその都度定める額
新潟県屋外広告物審議会の意見聴取を行わなければならない屋外広告物 屋外広告物1単位につき該当屋外広告物の手数料の額に5,125円を加算した額

新潟県の屋外広告物について

詳細については、次のとおり新潟県のホームページにてご確認ください。(外部リンク)

(注意)なお、屋外広告業を営もうとする方は、新潟県知事の登録が必要となります。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 都市計画課 都市計画係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8263

メールフォームによるお問い合わせ