燕市工場等暑熱対策総合支援補助金

更新日:2026年03月31日

燕市工場等暑熱対策総合支援補助金

制度概要

近年、猛暑等による労働環境の悪化が懸念されている中で、働きやすい職場環境を整備し、従業員の作業効率や満足度の向上、離職防止を図ることを目的に、 工場等の屋根及び壁、ならびに窓への遮熱・断熱工事と工場等への空調機器の導入を支援しています。

就労環境が整った働きやすい魅力ある職場となることから、人材確保も図れるものと考えています。また、遮熱・断熱工事については、省エネルギー化や二酸化炭素排出量削減効果も期待されることから、カーボンニュートラルの取り組みの1つとしても推進しています。

募集要項

(重要)補助金を申請する際は募集要項を必ずご確認ください。

募集要項(燕市工場等暑熱対策総合支援補助金)(PDFファイル:1.1MB)

なお、スムーズな申請受理のため、ご不明な点等ございましたら、

申請前でもお気軽にご相談ください。

チラシ表
チラシ裏

補助対象事業

工場、倉庫(以下、工場等)に行う暑熱対策であって、次に掲げるいずれかの区分の事業が補助対象となります。

  1. 屋根・壁の遮熱・断熱工事
  2. 地下水クーラーの導入工事
  3. 小規模企業者による窓の遮熱工事

対象事業の詳細

1.屋根・壁の遮熱・断熱工事

以下に掲げる工事であって、当該工事に要する費用(消費税及び地方消費税相当額を除く。)が100万円以上のものとする。

  • 屋根又は天井を対象として行う遮熱・断熱工事
  • 外壁(窓を含む)を対象として行う遮熱・断熱工事。ただし、既に屋根若しくは天井に遮熱・断熱工事を施工済の場合又は屋根若しくは天井の遮熱・断熱工事と同時に行う場合に限る。

補助対象者

市内で事業を営む中小企業者(注意1)で次のいずれにも該当する者。

(1) 市内で1年以上事業を営む中小企業者であること。

(2) 常時雇用労働者(注意2)が2人以上であること。

(3) 燕市SDGs実践事業者に登録してあること。

(4)申請時点で、 つばめ子育て応援企業に認定されていること又は補助金の交付決定日から起算して90日以内に、つばめ子育て応援企業の認定を受けること。

(5) 市税等の滞納をしていないこと。

(6) 燕市暴力団排除条例(平成24年燕市条例第2号)に規定する暴力団及び暴力団員並びにそれらの利益となる活動を行う者でないこと。(同居の親族を含む。)

(7)過去にこの補助金の交付を受けたことがないこと。

 

(注意1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に定める者で、次のいずれにも該当しないものをいう。

  • ア 発行済株式の総数又は出資価額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有し、又は出資している中小企業者
  • イ 発行済株式の総数又は出資価額の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有し、又は出資している中小企業者
  • ウ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者

(注意2 )当該者を雇用する企業等の代表者の配偶者及び3親等内の親族である者を除いた、次のア及びイに該当する者。

  • ア 期間の定めがなく雇用されている者
  • イ 一定の期間を定めて反復して更新され、過去1年以上引き続き雇用されている者又は採用時から1年以上引き続き雇用されると見込まれる者

補助対象施設

市内に所在を置き、補助対象者が所有又は使用する建物で、日常的に常時雇用労働者が業務を行う工場等として使用している建物。ただし、居住を目的とした建物や官公庁及び県や市が不適当と認める建物は対象外。なお、補助対象者が賃借で使用している等、所有していない建物については、申請時点において所有者の承諾を要する。

補助対象経費

補助対象経費
対象

工事費

補助対象事業の実施に必要な設計費、材料費、消耗品、労務費等
対象外

・運搬費、足場代、仮設トイレ費、養生費、既存設備撤去費、処分費、消費税及び地方消費税相当額

・既存設備等の劣化等に伴う修繕費、補修費

・経費の振込手数料

・本事業以外においても使用することを目的としたもの

(注意)工事施工事業者は市内、市外問わない。

補助率

対象経費の3分の1(千円未満切り捨て)

補助上限額

補助上限額
工事施工面積 子育て応援企業 子育て応援企業プラス
501平方メートル未満 100万円 120万円
501平方メートル以上901平方メートル未満 150万円 180万円
901平方メートル以上 200万円 240万円

2.地下水クーラーの導入工事

工場等へ地下水クーラーを導入する工事。なお、地下水クーラーとは、地下水を冷却媒体として利用する空調機器のことを指します。ただし、可動式のものは除く。

補助対象者

区分1の「屋根・壁の遮熱・断熱工事」事業における補助対象者と同要件

補助対象施設

区分1の「屋根・壁の遮熱・断熱工事」事業における補助対象施設と同要件

補助対象経費

補助対象経費
対象

設備費及び工事費

補助対象事業の実施に必要な設計費、材料費、消耗品、労務費、足場代、掘削費等

対象外

・運搬費、仮設トイレ費、養生費、既存設備撤去費、処分費、消費税及び地方消費税相当額

・既存設備等の劣化等に伴う修繕費、補修費

・経費の振込手数料

・本事業以外においても使用することを目的としたもの

(注意)工事施工事業者は市内、市外問わない。

補助率

対象経費の2分の1(千円未満切り捨て)

補助上限額

150万円

3.小規模企業者による窓の遮熱工事

以下に掲げる工事であって、当該工事に要する費用(消費税及び地方消費税相当額を除く。)が10万円以上のものとする。

  • 遮熱機能を有する窓への交換
  • 窓への遮熱フィルム・シート・コーティング等の施工

※窓ガラスのみの交換又は窓ガラス・サッシ両方の交換いずれも対象。なお、当事業における「遮熱機能を有する窓」とは、日射熱取得率を示すイータ(η)値が窓ガラス単体で0.49以下の製品をいう。イータ(η)値は、0-1の間で示され、その値が小さいほど遮熱効果が高く、日本産業規格(JIS規格)R3209の第4項表2「日射取得性及び日射遮蔽性による区分」において、イータ(η)値が0.49以下を示すと一定の遮熱効果が認められるものと定められている。

補助対象者

区分1の「屋根・壁の遮熱・断熱工事」事業における補助対象者の要件のうち小規模企業者にあたるもの

補助対象施設

区分1の「屋根・壁の遮熱・断熱工事」事業における補助対象施設と同要件

補助対象経費

補助対象経費
対象

設備費及び工事費

補助対象事業の実施に必要な設計費、材料費、消耗品、労務費等

対象外

・運搬費、仮設トイレ費、養生費、既存設備撤去費、処分費、消費税及び地方消費税相当額

・既存設備等の劣化等に伴う修繕費、補修費

・経費の振込手数料

・本事業以外においても使用することを目的としたもの

(注意)工事施工事業者は市内、市外問わない。

補助率

対象経費の3分の2(千円未満切り捨て)

補助上限額

50万円

補助金申請から交付までの流れ

下表を参考にしてください。

1.

申請

補助金交付申請に必要書類を添えて提出してください。(様式1号)

2.

審査

書類審査を行います。必要に応じて現地調査を実施します。

3.

決定

審査に基づき、補助金交付の可否等を通知いたします。(様式3号又は4号)

4.

事業実施

交付決定後、施工業者と契約、工事着手してください。施工業者への工事費支払いまでが事業実施期間となります。

(注意)交付決定前の事業実施は、補助対象外となります。
(注意)実績報告の際には、請負契約書又は注文書・注文請書の添付が必要です。必ず交付決定後に発行してください。

5.

実績報告

事業終了後30日以内または令和9年2月26日(金曜日)のどちらか早い日までに必要書類を添えて実績報告書を提出してください。(様式7号)

(注意)「屋根・壁の遮熱・断熱工事」又は「地下水クーラーの導入工事」の区分において、申請時につばめ子育て応援企業に認定を受けていなかった場合は、つばめ子育て企業の認定を受けた上で、上記期限までに実績報告書を提出してください。

6.

交付確定

支払い実績額に応じて補助金額の確定を行います。(様式8号)
(注意)見積金額から値引き等があった場合は、交付決定通知の金額から減額となる場合があります。

7.

請求

交付確定に基づき、補助金の交付請求書を提出してください。(様式9号)

8.

交付

提出された交付請求書に基づき補助金を交付(支払い)します。

 

申請方法

申請書類については、以下の必要書類を市の窓口まで持参又は郵送で提出してください。

申請方法
受付期間

令和8年4月1日(水曜日)から 令和8年12月25日(金曜日)まで
(注意)予算が上限に達した時点で予告なく受付を終了します。

提出書類
必要書類

【全区分共通】

1.燕市工場等暑熱対策総合支援補助金交付申請書(様式1号)

2.建物の所有者を確認できるいずれかの書類

ア. 固定資産税納税通知書及び課税明細書の写し

イ .家屋名寄帳の写し

ウ.家屋登記事項証明書の写し

3.工事等に要する経費の見積書及び明細書の写し

(注意)原則発行後3か月以内かつ有効期間内のもの

4.事業効果が見込まれる使用材料又は導入機器等のカタログ等

5.施工箇所又は設置箇所が確認できる図面等

6.(法人)登記事項証明書(履歴事項全部証明書)

  (個人)直近の確定申告書の写し(青色申告第1表または白色申告第1表)

7.燕市税の納税証明書又は納税状況確認に係る同意書

(以下は、該当する場合のみ)

8.賃貸借契約書の写し及び所有者からの承諾書

9.その他市長が必要と認める書類

 

【区分1又は区分2の事業の場合】

10.つばめ子育て応援企業認定証の写し又は確約書兼同意書(様式第2号)

 

補助金の様式について

(注意)補助金交付請求書(様式第9号)は、補助金実績報告書(様式第7号)を提出し、市から交付確定通知を交付された後に提出してください。

(注意)燕市税の納税状況確認に係る同意書 又は 燕市税の納税証明書の様式は、ページ下部を参照

燕市税の納税状況確認に係る同意書 又は燕市税の納税証明書

各種補助金等の申請時には燕市税の納税状況が良好なものなどの要件が定められています。そのため、次の書類のいずれかをあわせて提出してください。

(1)燕市税の納税状況確認に係る同意書

燕市が申請者の納税状況を確認すること等に同意する場合に提出してください。この同意書を提出する場合は(2)の提出は不要です。

燕市税の納税状況確認に係る同意書(Excelファイル:13.6KB)

燕市税の納税状況確認に係る同意書(PDFファイル:434.9KB)

(記入例)燕市税の納税状況確認に係る同意書(PDFファイル:603.1KB)

 

(2)燕市税の納税証明書

上の(1)によらず、燕市税の全税目に未納がないことを証する燕市が発行する証明書です。この証明書の交付を受けた場合は(1)の提出は不要です。

納税証明書交付申請書(Wordファイル:50KB)

納税証明書交付申請書(PDFファイル:124.9KB)

(記入例:法人)納税証明書交付申請書(PDFファイル:139.5KB)

(記入例:個人事業主)納税証明書交付申請書(PDFファイル:139.4KB)

証明書の申請手続き

1. 燕市税の納税証明書の発行を希望するときで、納税後おおむね2週間以内に請求する場合は、納税が確認できるもの(領収書又は引き落としの通帳(写し可))をお持ちください。

2. 燕市税の納税証明書は、市役所2階3・4番窓口の収納課(午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く))で交付しています。

3. 燕市税の納税証明書は、時間外窓口や休日窓口のときに交付することはできません。

4. 燕市税の納税証明書は有料です。1通300円の手数料がかかります。

5. 燕市税の納税証明書の交付申請時には本人確認を行います。窓口にいらっしゃる人は運転免許証、健康保険被保険者証、写真入りのマイナンバーカードのどれかひとつを必ずお持ちください。

6. 燕市税の納税証明書の申請用紙と証明用紙は、ダウンロード(2種類の用紙です。合計3枚で1セットになります。)してお使いください。

7. その他、ご不明な点は担当までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興部 商工振興課 産業支援係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8231

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