児童手当
児童手当のご案内
令和6年10月より児童手当の制度が変わりました
支給要件
支給対象となる児童
原則として国内に居住する高校生年代まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童
受給者
次のいずれかに該当する燕市に住民登録のある方
- 支給対象となる児童の父または母のうち、生計中心者(住民登録がある外国人の方を含みます)
- 支給対象となる児童の未成年後見人
- 支給対象となる児童の父母が外国在住の場合に、父母に指定された方(父母指定者)
- 支給対象となる児童を養育している里親
- 上記1~4以外で支給対象となる児童の生計を維持されている方
(注意)ただし、支給対象となる児童が児童福祉施設に入所している場合は、当該施設の設置者等が受給者となります。
支給額(児童1人当たりの月額)
児童の年齢 | 児童手当の額 | |
---|---|---|
3歳未満 | 15,000円 | 第3子以降は30,000円 |
3歳~高校生年代 | 10,000円 |
- (注意)「第3子以降」とは、保護者に経済的負担がある22歳に達する日以後の最初の3月31日までの子のうち、3番目以降の子を言います。
支給を受けるための手続き等
手当の支給を受けるためには、支給要件の受給者にあたる方が、住所地の市区町村に申請(認定請求)を行う必要があります。
出生・転入等により、新たに受給資格が生じたときや、変更となったとき
事実(出生・転入)が発生した日の翌日から起算して15日以内に、窓口にて「認定申請」や「変更届」の手続きを行ってください。
手当は原則として、請求した月の翌月分から支給されます。
手続きが遅れた場合、遅れた月分の手当を受給できなくなりますので、ご注意ください。
里帰り出産等で住所地に出生届を提出されなかった場合
事実が発生した日の翌日から起算して15日以内に、住所地にて児童手当の手続きを、忘れずに行ってください。
手続きが遅れた場合、遅れた月分の手当を受給できなくなりますので、ご注意ください。
詳しくは、お問い合わせください。
公務員の方
公務員の方は、勤務先から児童手当が支給されます。勤務先へ請求してください。
(ただし、独立行政法人、地方独立行政法人等の職員の方は燕市へ請求してください。詳しくはお問い合わせください。)
手続きに必要なもの
- 申請者の加入医療保険の資格情報がわかるもの(保険証、資格確認証等の写し)
ただし、燕市国民健康保険加入者は不要 - 申請者名義の金融機関口座の分かるもの(配偶者、児童名義の金融機関口座へは支給できません)
- 申請者と配偶者のマイナンバーカードまたは通知カード(対象児童と受給者の住所地が異なる場合は、対象児童分も必要です)
- その他(必要に応じ、追加で書類の提出が必要になる場合があります)
申請書(認定請求書・額改定届・受給事由消滅届等)は下記のリンクからダウンロードできます。
申請内容を審査のうえ、受給資格に適合する人には、認定通知書を送付します。
その他の必要な手続きについて
以下の条件に該当する方は届出が必要です。窓口で手続きを行って下さい。
- 受給者や配偶者、児童の住所(転出、転居など)、氏名を変更したとき
- 3歳未満の児童を養育する受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になった時を含む)
- 配偶者を有しなくなったとき、または有するようになったとき
- 受給者の振込口座を変更したいとき
- 養育する児童が増えたとき、減ったとき
- 受給者が公務員になったとき、やめたとき
- 離婚協議中の受給者が離婚したとき
- 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
支給日等について
支給日
原則として、年6回(6月、8月、10月、12月、2月、4月の10日)それぞれ前2か月分の手当を支給します。
ただし、10日が金融機関休業日の場合はその前営業日となります。
(注意)保育料や申し出があった方についての学校給食費などを、児童手当等から徴収することができます。また、児童手当等の全部または一部を受けず、地域の児童の健やかな成長を支援するため、市に寄付することができます。詳しくはお問い合わせください。
支給の注意点
婚姻などの事情により、児童手当の振込先口座の名義を変更された場合や、口座が使えなくなった場合は、口座変更の手続きが必要です。
手続きがない場合、手当が一時支給できなくなりますので、ご注意ください。
児童手当のパンフレット
- この記事に関するお問い合わせ先
-
こども政策部 子育て応援課 こども福祉係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8186
更新日:2024年10月25日