要配慮者利用施設における避難確保計画の作成が義務化されています

更新日:2023年08月17日

要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るため、平成29年に「水防法」及び「土砂災害防止法」が改正されました。

このことに伴い、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の管理者等は、避難確保計画の作成及びそれに基づく避難訓練の実施が義務化されています。

要配慮者及び要配慮者利用施設

要配慮者は、高齢者・障がい者・乳幼児など一般の住民より避難に多くの時間を要する防災上の配慮を要する者をいい、要配慮者利用施設は、要配慮者が利用する施設をいいます。

(例)高齢者施設、障がい者施設、学校など

計画作成対象施設

燕市洪水・土砂災害ハザードマップで示す浸水想定区域内に立地する要配慮者利用施設のうち、燕市地域防災計画に定める施設です。

(注意)現在、燕市地域防災計画は修正中です。燕市洪水・土砂災害ハザードマップで、浸水想定区域内にあるかご確認ください。

(注意)燕市において、土砂災害警戒区域内に立地する要配慮者利用施設はありません。

計画作成方法

国土交通省が公表している様式を参考に作成するか、又は、独自様式で作成してください。(独自様式の場合は、国土交通省が公表している記載例を参考に記載事項を確認し、必要に応じて追記してください。)

作成した避難確保計画は、各施設所管課へ提出してください。

また、作成の手引きなどの関連情報は、国土交通省のホームページをご覧ください。

計画様式及び記載例

様式

記載例

国土交通省ホームページ

市の支援

燕市防災課では、各施設において作成した避難確保計画の内容の確認などの支援を行っています。下記のお問い合わせ先へご連絡ください。

避難訓練の報告も義務化されています

令和3年5月に水防法及び土砂災害防止法が改正され、避難訓練を実施した場合には施設管理者から市町村長に対して、訓練結果を報告することが義務化されました。

報告書は以下の避難訓練報告様式を参考に作成するか、又は、独自様式で作成してください。

報告は各施設所管課へ行ってください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 防災課 防災対策係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8381

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