燕市ペット霊園の設置等に関する条例の制定について
ペット霊園を設置する場合は、近隣住民等の良好な生活環境が保持されることが大切です。
この条例は、ペット霊園の設置場所や構造設備の基準、設置者の責務を明確にし、事前協議や近隣住民に対する説明会の開催などを設置者に義務付けることで、地域の生活環境を守ることを目的としています。
なお、この条例は2012年10月1日から施行され、設置にあたっては、市長の許可が必要となりますので、事前にご相談ください。
ペット霊園の設置手続きの流れ
市長との事前協議 (注)申請予定日の30日前までに行ってください。
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近隣住民等(注釈)への説明会の開催 (注)申請予定日の14日前までに行ってください。
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許可申請書の提出
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許可書の交付
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工事完了届の提出
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工事完了検査済書の交付
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営業開始
(注釈)近隣住民等とは、次に掲げる方が対象となります。
- 申請地に隣接する土地の所有者及び使用者
- 申請地及び申請地に隣接する土地が存する自治会の代表者
- 申請地の境界から50メートル未満の人家の所有者及び使用者並びに病院、学校、保育園、社会福祉施設その他の公共的な施設の所有者及び経営者
- 影響を及ぼすおそれがあると市長が認める者
ペット霊園を設置する場合の基準
設置場所の基準
- 人家及び病院、学校、保育園、社会福祉施設その他の公共的な施設から50メートル以上離れていること
- 飲用水を汚染するおそれのない土地であること
- 自己所有地であること
構造設備の基準
- 周囲を塀、柵、密植した生け垣等で囲み、境界を明らかにすること
- ペット霊園の区域内に雨水等が滞留しないように、排水設備を設けること
- ペット霊園の区域内の通路の幅員は、支障なく墓参することができるように、おおむね1メートル以上とすること
- 給水設備及びごみ置場を設けること
- 必要に応じて、門扉、管理棟、休憩所、便所、駐車場、緑地帯等を設けること
- 墳墓は、動物の焼骨を埋蔵するものであること
- 焼却施設は、次に掲げる基準に適合するものであること
- 空気取入口及び煙突の先端以外の部分において燃焼室内と外気とが接することがないこと
- 燃焼室において発生するガスの温度が摂氏800度以上の状態で動物の死体を焼却できるものであること
- 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること
- 燃焼室内において動物の死体が燃焼しているときに、燃焼室に動物の死体を投入する場合には、外気と遮断された状態で、定量ずつ動物の死体を燃焼室に投入することができるものであること
- 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること
- 助燃装置が設けられていること
- 二次燃焼室が設けられていること
申請様式
条文
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民生活部 生活環境課 環境政策係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8167
更新日:2021年03月01日