管理不全空き家等解体・改修費助成金(解体)

更新日:2025年04月01日

管理不全空き家等解体・改修費助成金(解体)

この事業は、そのまま放置すると周囲に悪影響を及ぼす特定空き家等になりかねない管理不全空き家等を早期に解体又は改修し、次の活用につなげることを目的として、燕市が行う空き家・空き地活用バンク事業に基づき、管理不全空き家等を解体し、空き家・空き地活用バンクに登録する者に対し、市の事業予算の範囲内において管理不全空き家等の解体費用の一部を助成するものです。最大50万円の助成を行います。なお、管理不全空き家に認定されてから3年以内の解体の場合は25万円加算します。

手続きにあたっては必ず下記の「管理不全空き家解体・改修費助成のご案内」をお読みください。

助成内容・申請

募集件数

  • 6件

助成申込

  • 事前に都市計画課空き家等対策推進室までお申込みください。
    (注意)申込件数が6件に達した時点で締切とさせていただきます。

助成申請

  • 申請受付日時:土曜日・日曜日・祝日等を除く 午前8時30分~午後5時15分
  • 申請受付窓口:都市計画課空き家等対策推進室(市庁舎2階18番窓口)

(注意)助成対象工事の着手の前に申請(交付決定)が必要です。

対象工事期間

  • 補助金の交付決定日以降に着手する工事で、令和7年度内に対象事業を完了し、実績報告まで実施できる予定のもの。

助成金額

  • 対象工事費用(消費税を除く)の2分の1以内及び50万円を上限とします。
    管理不全空き家に認定されてから3年以内であれば25万円加算します。
    ただし、助成対象者の負担する助成対象事業費の額が、助成対象事業費の5分の1未満になる場合は、助成対象者の負担する助成対象事業費の額が5分の1となるように加算額を減じるものとする。
    (注意)1,000円未満は切り捨てます。

助成対象工事

市内事業者に請け負わせた30万円以上(消費税を除く)の解体工事等で次のもの。

  1. 敷地内すべての建物の解体工事
  2. 敷地内すべての工作物の内、撤去することで隣地に影響を及ぼす工作物を除いたものの解体工事
  3. 敷地内すべての植栽の撤去工事
  4. 解体工事後の敷地整地工事
  • (注意)市内事業者とは、市内に本店を有する法人又は住所を有する個人事業主です。

助成要件

  1. 燕市空き家等の適正管理及びまちなか定住促進に関する条例施行規則の基準により、管理不全空き家等に認定され、解体及び撤去の指導対象となる建物を含んでいること。
  2. 助成対象工事を市内事業者に発注すること。
  3. 助成対象工事完了後、燕市空き家・空き地活用バンクに登録すること。ただし、跡地に国有地又は公有地が含まれる場合は、管理者との協議結果報告書を提出すること。(注意)借地等の場合は土地所有者が登録する必要があります。
  4. 令和7年度内に実績報告書を提出できること。
  5. 助成対象工事額が30万円以上(消費税を除く)であること。

申請者の資格

  1. 管理不全空き家等の所有者又は所有者の3親等以内の親族若しくはその相続人又は管理不全空き家等に係る固定資産税の納税義務者であること。
  2. 市税の滞納がないこと。
  3. 宅地建物取引業を営んでいない者。

管理不全空き家等解体・改修費助成のご案内(PDFファイル:901.6KB)

 

【注意:オンライン申請について】

 

メールにて書類を提出される場合は、必要事項をご記入のうえ、添付資料は全てPDF化して下記メールフォームよりご送付ください。

申請書類等

委任状

申請書類の提出を代理人に委任する場合に必要です。

助成申請

添付書類をそろえて対象事業着手前に申請が必要です。

変更申請

交付決定後に、申請書に記載した内容に変更が生じた場合に提出が必要です。
変更が分かった時点で速やかに提出してください。

実績報告等

対象事業完了後、添付書類等をそろえて令和7年度内に提出が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 都市計画課 空き家等対策推進室

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8264

メールフォームによるお問い合わせ