屋外広告物について

更新日:2024年03月12日

屋外広告物の表示・設置許可

 屋外広告物は、私たちの生活に必要な情報を伝え街に賑わいをもたらす一方、無秩序に数多く表示されれば良好な景観を損い、適正な維持管理が行われないと落下や倒壊による事故や道路通行の妨げとなることもあります。このため、新潟県では屋外広告物法に基づいて、新潟県屋外広告物条例を制定し、屋外広告物の表示や設置に関するルールを定めています。
 なお、燕市では、屋外広告物に関する許可事務等について、2017年4月1日より県から権限委譲を受け事務処理を行っております。これにより、市内に表示・設置する屋外広告物の許可申請に係る窓口が変更となりました。

概要

屋外広告物とは

屋外広告物とは、次の4点すべてに該当する広告物です。

  • 常時または一定の期間継続して表示されるもの
  • 屋外で表示されるもの
  • 公衆(不特定多数の人)に表示されるもの
  • 看板・立看板・はり紙・広告板・広告塔・建物その他の工作物などに表示・設置されたもの

(注意)商業広告だけでなく、営利を目的としないものや自己用のものも屋外広告物に当たります。また、文字や商標、マークだけでなくイメージを伝えるデザイン等も屋外広告物に当たります。

規制について

 燕市において、屋外広告物を掲出するには原則として市長の許可が必要となります。設置しようとする広告物が、基準に適合しているか審査をする必要があるため、事前に申請してください。ただし、自家用広告物などで一定の基準以内のもの、その他の条例で定められているものは許可を受けることなく表示又は設置できるものもあります。

(注意)設置後であっても基準に適合していない場合は、違反広告物として改修または撤去を指示することになりますのでご注意ください。

禁止広告物について

いかなる場合でも表示してはならない広告物は次のとおりです。

  1. 著しく汚れ、退色し、又は塗料等の剥離したもの
  2. 著しく破損し、又は老朽化したもの
  3. 倒壊又は落下の恐れがあるもの
  4. 信号機や道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げる恐れがあるもの
  5. 道路交通の安全を阻害する恐れがあるもの
禁止物件について

原則として、広告物の表示を禁止する工作物等は次のとおりです。

  1. 橋りょう、トンネル、高架構造物、分離帯
  2. 街路樹、路傍樹
  3. 交通信号機、道路標識、道路上のさく、駒止め、カーブミラー
  4. 消火栓、火災報知機、火の見櫓
  5. 郵便ポスト、電話ボックス、路上変圧器
  6. 送電塔、送受信塔、照明塔、
  7. 煙突、ガスタンク、水道タンク、その他のタンク
  8. 銅像、神仏像、祈念碑
規制図詳細

屋外広告物の許可手続き

許可申請のフロー図
  • 許可を受けるためには、許可基準に適合していなければなりません。
  • 許可を受けた広告物を変更・改造しようとするときは、変更許可が必要です。
  • 許可期間満了後も広告物を表示し、又は設置しようとするときは、更新許可が必要です。
  • 郵送での申請を希望される場合は、返信用封筒をご用意ください。
  • 許可申請には、表示・設置する広告物の種類に応じた手数料が必要となります。市で発行する納付書により納入してください。

許可基準・提出書類について

広告物を表示(設置)する場合、広告物の種類や設置場所によって許可基準や提出書類が異なります。詳しくは「屋外広告物のしおり」をご確認ください。

また「問い合わせフォーム」から以下の確認が行えます。

  • 提出書類の確認(事前確認)
  • 設置場所の許可基準の確認
  • 前回許可申請の内容照会
  • その他問い合わせ

※至急の内容は電話にてお問い合わせください。

オンライン申請について

オンライン申請の場合、提出書類のファイル形式はpdf・jpg・jpeg・pngのいずれかでご用意ください。

オンライン申請では、提出書類のうち申請書(副本)のみお返しいたします。その他添付資料はご自身でご用意の上、大切に保管してください。

許可後に許可証や納付書をお渡しいたしますので、受取方法を窓口(燕市役所2階16番)もしくは郵送を申請時にお選びください。(郵送の場合は返信用封筒を用意ください。)

なお、手数料につきましては、会計課(燕市役所1階1番窓口)もしくは、納付書に記載の指定金融機関でお支払いをお願いいたします。

申請様式・手数料等

申請様式一覧

手数料一覧(新潟県屋外広告物条例第34条によるもの)

手数料の詳細
屋外広告物の種類 手数料の金額
はり紙 1枚につき5円
はり札等 1枚につき100円
立看板等 1個につき300円
広告旗 1個につき430円
横断幕
懸垂幕
1個につき430円
電柱類広告 1個につき400円
野立広告板
野立広告塔
屋上広告
壁面広告
突出広告
アーチ広告
つり下げ広告
面積が1平方メートル以内のもの 1個につき700円
面積が1平方メートルを越え
3平方メートル以内のもの
1個につき1,100円
面積が3平方メートルを越え
5平方メートル以内のもの
1個につき1,600円
面積が3平方メートルを越え
5平方メートル以内のもの
1個につき2,700円
面積が10平方メートルを越えるもの 1個につき2,700円に10平方メートルを越える面積5平方メートルまでごとに1,100円を追加した額
アドバルーン 1個につき1,500円
その他の屋外広告物 この表に定める手数料の額との均衡等を考慮して市長がその都度定める額
新潟県屋外広告物審議会の意見聴取を行わなければならない屋外広告物 屋外広告物1単位につき該当屋外広告物の手数料の額に5,125円を加算した額

新潟県の屋外広告物について

詳細については、次のとおり新潟県のホームページにてご確認ください。(外部リンク)

(注意)なお、屋外広告業を営もうとする方は、新潟県知事の登録が必要となります。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 都市計画課 都市計画係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8263

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