個人市・県民税の税額計算方法について

更新日:2023年11月24日

個人市・県民税の税額計算について

  • 税額の計算方法
  • 所得の種類
  • 給与所得の計算
  • 公的年金等に係る所得の計算
  • 所得控除

税額の計算方法

市民税・県民税額=(1)所得割額 + (2)均等割額

所得割額の計算方法

「総所得金額」や「所得控除合計額」の詳細については、本ページ内「所得の種類」の各項目を参照してください。

総所得金額-所得控除合計額=課税総所得金額
(以下は、市民税・県民税それぞれで計算)

課税総所得金額×税率(下表)=税額控除前所得割額(算出所得割額)

税額控除前所得割額(算出所得割額)-税額控除額=(1)所得割額

所得割の税率
所得割 市民税 6%
県民税 4%

(注意)利子所得、配当所得、退職所得、株式等の譲渡所得、土地建物の譲渡所得、先物取引に係る雑所得、山林所得などについては、特別の税額計算が行われます。

 詳しくは税務署・税務課市民税1係にお問い合わせください。

均等割額

(2)均等割額

2014年度から個人市民税の均等割が500円引き上げられました。
 東日本大震災に伴う復旧・復興事業のうち、全国の地方公共団体で行われる緊急防災・減災事業について、その財源を確保するために制定された地方税の臨時特例法で、個人市民税の均等割の標準税率を2014年度から10年間に限り500円引き上げることとされました。
 当市としては、震災対策を着実に行い将来にわたって市民の安心・安全を守るため、この特例法の趣旨を踏まえて、2014年度から2023年度までの間、臨時的に個人市民税の均等割の税率を500円引き上げます。(なお、個人県民税についても同様に500円引き上げられます。)

 

2024年度以降は森林環境税の課税が開始されます。

 2023年度で個人市・県民税の引き上げ措置が終了し、新たに森林環境税が課税されます。

 森林環境税は、国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。個人市・県民税均等割の枠組みを用いて、1人年額1,000円を市町村が賦課徴収し、その税収は、全額が森林環境譲与税として、都道府県、市町村へ譲与される仕組みとなっています。

 森林環境譲与税は、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進のために活用されます。

 

個人市・県民税の均等割(2013年度まで)
  2013年度
市民税 3,000円
県民税 1,000円
個人市・県民税の均等割(2014年度から2023年度まで)
  2014年度~2023年度
       市民税        3,500円
県民税 1,500円
森林環境税及び個人市・県民税の均等割(2024年度以降)
  2024年度~
国税 森林環境税 1,000円                                                  

市民税

個人市・県民税均等割

3,000円
県民税 1,000円

 

(注意)住所地の市(区)町村以外に事務所などがある人は、住所地の市(区)町村に加えて、事務所などがある市(区)町村でも均等割が課税されます。
 詳しくは税務課市民税1係にお問い合わせください。

所得の種類

所得の種類には次のようなものがあります。

 総所得金額は下表の所得金額の計算方法によって得られた額を合計したものです。(分離課税となるものは総所得金額に合算しません)

所得の種類ごとの所得金額の計算方法
所得の種類 所得金額の計算方法
1 利子所得
(注意)
公債、社債、預貯金などの利子 収入金額=利子所得の金額
2 配当所得
(注意)
株式の出資や配当など 収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子=配当所得の金額
3 不動産所得 地代、家賃など 収入金額-必要経費=不動産所得の金額
4 事業
所得
事業をしている場合に生じる所得 収入金額-必要経費=事業所得の金額
5 給与
所得
サラリーマンの給料など

収入金額-給与所得控除額と特定支出額の合計額のいずれか多い額=給与所得の金額

本ページ内「給与所得の計算」の項目をご参照ください。

6 退職所得
(注意)
退職金、一時恩給など

(収入金額-退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額

以下のリンクの「退職所得に対する市民税・県民税の特別徴収」の欄をご参照ください。

給与から市県民税を特別徴収(天引き)する手続きについて

7 山林
所得
山林の伐採による所得又は山林を売った場合に生じる所得 収入金額-必要経費-特別控除額=山林所得の金額
8 譲渡
所得
株式等を売った場合に生じる所得
(注意)
収入金額-(取得費・譲渡費用)=譲渡所得の金額
土地・建物などの資産を売った場合に生じる所得
(注意)
収入金額-(取得費・譲渡費用)-特別控除額=譲渡所得の金額
絵画・ゴルフ会員権などの資産を売った場合に生じる所得 収入金額-(取得費・譲渡費用)-特別控除額=譲渡所得の金額
(注意)総所得金額には長期譲渡所得の金額の1/2の額を参入します。
9 一時
所得
賞金、懸賞当せん金、遺失物の拾得による報労金など 収入金額-必要経費-特別控除額=一時所得の金額
(注意)総所得金額には長期譲渡所得の金額の1/2の額を参入します。
10 雑所得
(注意)
公的年金等、他の所得にあてはまらない所得

雑所得の金額は次の1と2の合計額です。

  1. 公的年金等の収入金額-公的年金等控除額
    本ページ内「公的年金に係る所得の計算」の項目をご参照ください。
  2. 1を除く雑所得の収入金額-必要経費

(注意)所得には分離課税となるものがあります。

非課税所得

所得の中でも、税金の計算対象外となる所得

代表的な非課税所得の例
  • 生活保護の給付金
  • 傷病者や遺族の受ける恩給や年金
  • 雇用保険の失業給付
  • 宝くじの賞金
  • 生活の用に供する家具、衣服その他の家庭用動産の売却による所得

給与所得の計算(2021年度以降)

2021年度給与所得早見表

 

給与所得計算方法
収入金額 所得金額
       0円 から    550,999円 0円
   551,000円 から 1,618,999円 収入金額-550,000円
1,619,000円 から 1,619,999円 1,069,000円
1,620,000円 から 1,621,999円 1,070,000円
1,622,000円 から 1,623,999円 1,072,000円
1,624,000円 から 1,627,999円 1,074,000円
1,628,000円 から 1,799,999円 A×2.4+100,000円(注意)
1,800,000円 から 3,599,999円 A×2.8-80,000円(注意)
3,600,000円 から 6,599,999円 A×3.2-440,000円(注意)
6,600,000円 から 8,499,999円 収入金額×0.9-1,100,000円
8,500,000円以上

収入金額-1,950,000円

(注意)収入金額÷4=A(1,000円未満切り捨て)

所得金額調整控除
次の場合は、下記控除額を給与所得から控除することができます。
(1)給与等の収入850万円超で下記のいずれかに該当する場合
・本人が特別障害者
・23歳未満の扶養親族を有する
・特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する
この控除は、扶養控除とは異なり、同一生計内のいずれか一方のみの所得者に適用するという制限はありません

控除額=(給与等の収入額-850万円)×0.1(給与等の収入額は1千万円を限度)

(2)給与所得と年金所得の双方を有し、その合計の所得が10万円超の場合

控除額=(給与所得+年金所得)-10万円(給与所得、年金所得それぞれ10万円を限度)
(1)の控除の適用がある場合は、その控除後の給与所得から控除します

公的年金等に係る所得の計算(2021年度以降)

2021年度公的年金等雑所得早見表

公的年金等に係る所得の計算方法
受給者の年齢 公的年金等の収入金額の合計額 公的年金等に係る雑所得の金額
65歳以上の人 330万円未満 収入金額 - 1,100,000
330万円以上410万円未満 収入金額 × 0.75 -   275,000
410万円以上770万円未満 収入金額 × 0.85-   685,000
770万円以上1千万未満 収入金額 × 0.95 -1,455,000
1千万以上 収入金額 -1,955,000
65歳未満の人 130万円未満 収入金額 -  600,000
130万円以上410万円未満 収入金額 × 0.75 -   275,000
410万円以上770万円未満 収入金額 × 0.85 -   685,000
770万円以上1千万円未満 収入金額 × 0.95- 1,455,000
1千万円以上 収入金額 - 1,955,000
  • 小数点以下は切捨てます。
  • 65歳未満であるかどうかの判定は、収入のあった年の12月31日の年齢によります。

公的年金収入以外の所得金額が1千万円を超える場合は、公的年金等控除額が引き下げられます。上表の赤文字部分の金額から、以下の金額を差し引いて計算してください。
・1千万円超~2千万円以下・・・10万円
・2千万円超 ・・・20万円

所得控除

 所得控除は、納税義務者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、その納税義務者の実情に応じた税負担を求めるために総所得金額から差し引くものです。

 所得控除合計額は下表の控除額を合計したものです。

(注意)2021年度から適用される税制改正に対応した所得控除の説明となります。2020年度以前の所得控除については税務課までお問い合わせください。

雑損控除

前年中に災害などにより資産について損失を受けた場合

控除額

損失の金額-保険金などで補填される金額=A

  1. Aの金額-(総所得金額等×10%)
  2. Aの金額のうち災害関連支出の金額-5万円

上記1.と2.のいずれか多い金額

医療費控除

前年中に医療費を支払った場合

控除額

支払った金額-保険などにより補填される金額-(総所得金額等×5%または10万円のいずれか少ない金額)
控除の限度額 200万円

セルフメディケーション税制

健康診断や予防接種など一定の取組を行い、申告者や生計を一にする親族が購入した特定の医薬品の金額が12,000円を超えた場合
(注意)医療費控除と併せて適用できません。

控除額

購入金額-保険金などにより補填される金額-12,000円
控除の限度額 88,000円

社会保険料控除

前年中に社会保険料(国民健康保険、介護保険、国民年金等)を支払った場合

控除額

支払った金額

小規模企業共済等掛金控除

前年中に小規模企業共済制度に基づく掛金又は確定拠出年金法に基づく個人型年金加入者掛金若しくは地方公共団体が行う心身障害者扶養共済の掛金を支払った場合

控除額

支払った金額

生命保険料控除

一般の生命保険料
(1)前年中に、2011年12月31日までに契約締結した一般の生命保険料を支払った場合(旧契約)
所得額 控除額
15,000円まで 全額
15,001円~
40,000円
支払った保険料×1/2+7,500円
40,001円~
70,000円
支払った保険料×1/4+17,500円
70,001円~ 35,000円
(控除の限度額)
(2)前年中に、2012年1月1日以降に契約締結した(更新含む)一般の生命保険料を支払った場合(新契約)
所得額 控除額
12,000円まで 全額
12,001円~
32,000円
支払った保険料×1/2+6,000円
32,001円~
56,000円
支払った保険料×1/4+14,000円
56,001円~ 28,000円
(控除の限度額)
  • 【(1)で算出された金額】
  • 【(1)で算出された控除額+(2)で算出された控除額の合計(限度額28,000円)】

のどちらか大きい額を選択。

個人年金保険料
(1)前年中に、2011年12月31日までに契約締結した個人年金保険料を支払った場合(旧契約)
所得額 控除額
15,000円まで 全額
15,001円~
40,000円
支払った保険料×1/2+7,500円
40,001円~
70,000円
支払った保険料×1/4+17,500円
70,001円~ 35,000円
(控除の限度額)
(2)前年中に、2012年1月1日以降に契約締結した(更新含む)個人年金保険料を支払った場合(新契約)
所得額 控除額
12,000円まで 全額
12,001円~
32,000円
支払った保険料×1/2+6,000円
32,001円~
56,000円
支払った保険料×1/4+14,000円
56,001円~ 28,000円
(控除の限度額)
  • 【(1)で算出された金額】
  • 【(1)で算出された控除額+(2)で算出された控除額の合計(限度額28,000円)】

のどちらか大きい額を選択。

介護医療保険料
介護医療保険料を支払った場合
所得額 控除額
12,000円まで 全額
12,001円~
32,000円
支払った保険料×1/2+6,000円
32,001円~
56,000円
支払った保険料×1/4+14,000円
56,001円~ 28,000円
(控除の限度額)
生命保険料控除額

【一般の生命保険料】【個人年金保険料】【介護医療保険料】のそれぞれで算出した控除額の合計が生命保険料控除額となる(控除の限度額70,000円)

地震保険料控除

(1)前年中に地震保険料だけを支払った場合
所得額 控除額
50,000円まで 支払った保険料×1/2
50,001円~ 25,000円(限度額)
(2)前年中に旧長期損害契約等の保険料だけ支払った場合
所得額 控除額
5,000円まで 全額
5,001円~
15,000円
支払った保険料×1/2+2,500円
15,001円~ 10,000円
(控除の限度額)
(3)前年中に地震保険料と旧長期損害保険契約等の保険料の両方を支払った場合

(1)及び(2)により計算した金額の合計額
(ただし、25,000円を超えた場合は25,000円)

障害者控除

本人又はその同一生計配偶者及び扶養親族が障害者の場合

1人につき26万円
(特別障害者の場合1人につき30万円)
(同居特別障害者の場合1人につき53万円)

寡婦控除

ひとり親に該当せず、次の(1)(2)いずれかに該当する場合(住民票の続柄に「妻(未届)」の記載がある場合を除く)
(1)夫と離別後再婚しておらず、扶養親族がいる方で、合計所得金額が500万円以下の方
(2)夫と死別後再婚していない方や夫が生死不明の方で、合計所得金額が500万円以下の方

控除額

26万円

 

ひとり親控除

合計所得金額が500万円以下で、未婚又は死別、もしくは離別後再婚していない方や配偶者が生死不明の方で、総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子のある場合(住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある場合を除く)

控除額

30万円            

勤労学生控除

前年の合計所得金額が75万円以下で、給与所得以外の所得金額が10万円以下の勤労学生

控除額

26万円

配偶者控除

生計を一にする配偶者(他の納税義務者の扶養親族又は事業専従者を除く)の前年の合計所得金額が48万円以下で、前年の合計所得金額が1千万円以下の方

配偶者控除の額
本人の合計所得金額 900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
一般の
配偶者
33万円 22万円 11万円
70歳以上
の配偶者
38万円 26万円 13万円

配偶者特別控除

生計を一にする配偶者(他の納税義務者の扶養親族又は事業専従者を除く)の前年の合計所得金額が48万円を超え133万円以下であり、前年の合計所得金額が1千万円以下の方

配偶者控除の額
配偶者の
合計所得
金額
【本人の合計所得金額】
900万円以下
【本人の合計所得金額】
900万円超
950万円以下
【本人の合計所得金額】
950万円超
1,000万円以下
48万円超
100万円以下
33万円 22万円 11万円
100万円超
105万円以下
31万円 21万円 11万円
105万円超
110万円以下
26万円 18万円 9万円
110万円超
115万円以下
21万円 14万円 7万円
115万円超
120万円以下
16万円 11万円 6万円
120万円超
125万円以下
11万円 8万円 4万円
125万円超
130万円以下
6万円 4万円 2万円
130万円超
133万円以下
3万円 2万円 1万円

扶養控除

扶養親族の前年の合計所得金額が48万円以下の場合

控除額
  • 16歳未満の扶養親族 0万円
  • 一般(16歳以上19歳未満、23歳以上70歳未満)の扶養親族 33万円
  • 19歳以上23歳未満の扶養親族 45万円
  • 70歳以上の扶養親族 38万円
  • 70歳以上の同居の父母等 45万円

基礎控除

合計所得金額(2,500万円超を除く)に応じて控除

控除額
  • 2,400万円以下の方 430,000円
  • 2,400万円超~2,450万円以下の方 290,000円
  • 2,450万円超~2,500万円以下の方 150,000円

(注意)「総所得金額等」、「合計所得金額」については、下記の「市・県民税の納税義務者について」をご覧ください。

市・県民税の納税義務者について

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この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 税務課 市民税1係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8142

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