市県民税の特別徴収(給与天引き)に関する手続きについて

更新日:2025年01月01日

ページ内目次

  1. 給与支払報告書の提出
  2. 給与所得者に異動があったとき
  3. 特別徴収義務者の所在地や名称に変更があったとき
  4. 特別徴収税額通知の受取方法に変更があったとき
  5. 特別徴収税額の納入と納期の特例に関する手続き
  6. 普通徴収から特別徴収への切り替え
  7. 退職所得に対する市民税・県民税の特別徴収

1.給与支払報告書の提出

給与支払者は、前年中に従業員に支払った給与について、給与支払報告書を作成し、本年1月1日現在に従業員が住所を有する市区町村に提出してください。給与支払報告書の提出は、従業員を雇用している事業者の義務であり、法人でも個人事業主でも提出が必要です。

総括表について

  • 前年に給与支払報告書をご提出いただいた事業所等には、12月上旬頃に総括表を送付しています。
  • 送付した総括表には燕市の指定番号が印字してあります。他の書式を使用する場合や、税理士等に作成依頼される場合であっても、燕市が送付した総括表を未記入のまま添付してください。
  • 総括表の名称・所在地等の印字内容に訂正や誤りのある場合は、朱書きで訂正をお願いします。
  • 前年に給与支払報告書のご提出がなかった場合には、燕市から総括表を送付しておりません。下記から総括表および仕切紙をダウンロードしてご使用ください。

給与支払報告書(個人別明細書)について

  • 前年中に給与を支払ったすべての方について提出してください。(正社員、臨時社員、アルバイト、外国人、日本人を問いません)
  • 前年中に退職した方の分も提出が必要です。(退職された日を必ず記入してください)
  • 氏名・フリガナ・生年月日は正しく記入してください。
  • 前職分を含んで年末調整をされた場合は、前職分の支払者名と所在地・退職日・支払金額・社会保険料の金額について摘要欄に記入してください。
  • 報告分に特別徴収者と普通徴収者がいるときは、所定の仕切紙で分けてください。
  • 給与支払報告書の用紙は全国共通です。用紙がない場合は、最寄の税務署または市役所税務課で入手または、総務省のホームページから様式をダウンロードしてください。

提出した給与支払報告書に変更が生じたとき

  • 提出後に訂正や追加があったときは、総括表・給与支払報告書それぞれに朱書きで「訂正分」「追加分」の表示をしたうえ、対象者分のみ再提出してください。
  • 提出後に取り消す必要が生じたときは、税務課市民税1係までご連絡ください。

提出期限

毎年1月31日(31日が土日祝日の場合は、翌開庁日)

事務の円滑な実施のため、提出期限の10日前頃の早期提出にご協力をお願いします。

提出方法

  • eLTAX(電子申告)による提出
  • 光ディスク等(CD-R、DVD-R)による提出
  • 書面による提出(郵送または税務課窓口へ提出)

eLTAXまたは光ディスク等による提出が義務付けられる事業所

前々年に提出すべき法定調書の枚数が100枚以上の法定調書については、e-Tax、クラウド等又は光ディスク等により提出する必要があります。なお、100枚以上の判定は、法定調書の種類ごとに行います。

(注意)令和9年1月以降に提出する法定調書については、e-Tax等による提出義務の判定基準が「100枚以上」から「30枚以上」に変わります。令和7年中に提出する法定調書の枚数が30枚以上となった方は、令和9年に提出する法定調書をe-Tax等により提出する必要がありますので、e-Tax等による法定調書の提出のご準備をお願いします。

eLTAX(地方税ポータルシステム)関連ページ

光ディスク等で提出する場合の申請手続きについて

令和5年4月1日以降、提出承認申請書の提出は不要となりました。

2.給与所得者に異動があったとき

給与所得者異動届出書の提出

 以下のようなときには、給与所得者異動届出書を受給者毎に提出しなければなりません。

  • 受給者の退職、休職等により特別徴収の継続ができなくなった場合
  • 受給者が転勤した場合
  • 事業所の解散、統廃合による異動があった場合

(注意1)給与支払報告書の提出後に、特別徴収該当者に退職等の異動が生じた場合で、受給者の引っ越し等により「現年度の特別徴収納入先」と「新年度の給与支払報告書の提出先」が異なる場合には、現年度の課税市区町村と新年度の課税市区町村のどちらにも給与所得者異動届出書を提出していただく必要がございます。

(注意2)税額がゼロの方や今後徴収すべき税額がない方に異動があった場合にも、給与所得者異動届出書を提出する必要があります。

給与所得者異動届出書は下記リンク先からダウンロードできます。

給与所得者異動届出書の記入方法

担当者のお名前・電話番号は市からお問い合わせする際に必要となりますので、必ずご記入ください。
受給者の給与支払報告書に記載された住所と現住所が異なる場合は、現住所も必ず記入してください。

(ア)特別徴収税額(年税額)欄の記入について

  • お送りした税額決定通知書の年税額(変更があれば、その年税額)を記入します。
  • まだ税額決定がされていないときは、記入不要です。

(イ)徴収済額・徴収済月欄の記入について

  • 既に徴収が済んだ税額と、それが何月から何月分であるのかを記入します。

(ウ)未徴収税額欄の記入について

  • 年税額から徴収済額を差し引いた額を記入します。

転勤等により特別徴収を継続する場合

「異動後の未徴収税額の徴収」欄は「1.特別徴収継続」に〇(マル)を付けます。
 転勤前の事業所で「異動後の未徴収税額の徴収方法」までを記入後、転勤先の事業所が異動届のA欄を記入して提出してください。
また、転勤先で何月分から徴収するのかを明記してください。

未徴収税額を一括徴収する場合

 「異動後の未徴収税額の徴収方法」欄は、「2.一括徴収」に〇(マル)を付けます。
 異動届のB欄に一括徴収する税額とその納入月を必ず記入してください。

未徴収税額を普通徴収へ切り替える場合

 1月1日から4月30日の間の退職者の未徴収税額は、原則として一括徴収が義務づけられています。一括徴収が行えずに普通徴収へと切り替える場合は、異動届のC欄に一括徴収できない理由欄を記入してください。

 「異動後の未徴収税額の徴収」欄は「3.普通徴収」に〇(マル)を付けます。
 本市で処理後、未徴収税額について本人宛てに納税通知書を送付します。
 死亡退職の場合、相続人代表者へ納税通知書を送ることになります。相続人代表者が既にお分かりの場合は、異動届にご記入ください。

3.特別徴収義務者の所在地や名称に変更があったとき

 特別徴収義務者の所在地・名称変更届の提出

この場合、特別徴収義務者指定番号は変わりませんので、お送りしてある納入書で納入ができます。(納入書の所在地・名称等は訂正してください。)

納入書は改めてお送りいたしませんので、納入書が必要な場合は、ご請求ください。税額変更通知書等は、所在地名称等が訂正処理された以降は、訂正後の内容で送付されます。

所在地・名称変更届出書は下記のリンク先からダウンロードできます。

4.特別徴収税額通知の受取方法に変更があったとき

給与支払報告書を提出した際に選択された受取方法を変更(通知先メールアドレスの変更を含む)したい場合は、特別徴収税額通知受取方法変更届出書を提出してください。

特別徴収税額通知受取方法変更届出書は下記からダウンロードできます。

個人住民税特別徴収税額通知の電子化についてまとめたページもあわせてご確認ください。

5.特別徴収税額の納入と納期の特例に関する手続き

納入月分を翌月10日までに納入してください

納入書で毎月納入されている事業所

  • 当初お送りした納入書で納入してください。
  • 年の途中で税額が変わったときには、納入書の金額を訂正して使用してください。
  • 予備の納入書は退職所得分の税額納入などに使用してください。

金融機関の納入サービスをご利用の事業所

  • 納入書はお送りしておりません。
  • 納入書が急に必要になった場合は、電話でご請求ください。

退職所得に対する市民税・県民税特別徴収分の納入

  • 通常は納入サービスを利用している事業所や普通徴収事業所等で、納入書が必要な場合は電話でご請求ください。
  • 納入書裏面の明細欄に必要事項を必ずご記入ください。
  • 退職者が複数いる場合は、別途明細書の作成をお願いします。

納期の特例に関する手続き

納期の特例制度とは

 事業主も含め、従業員が常時10人未満の事業所について、毎月納入する特別徴収税額を年2回(前期・後期)にまとめて納入できる制度です。

 前期分(6月から11月分)は12月10日までに、後期分(12月から翌年5月分)は翌年6月10日までに納入することになります。

 事前に「特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書」を提出し、市長の承認を受ける必要があります。

「特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書」および「給与の支払を受ける者が常時10人以上となったことの届出書」の書式は、下記のリンク先よりダウンロードしてください。

6.普通徴収から特別徴収への切り替え

特別徴収義務者が以下の手続きを行ってください。

  • ご本人が誤って二重に市民税・県民税を納付しないよう、普通徴収の納税通知書を本人から受け取ってください。
  • 「特別徴収切り替え依頼書」を受け取った納税通知書と一緒に提出してください。
  • 切替月は提出月の翌月以降としてください。
  • 「特別徴収切り替え依頼書」が税務課に到着後、翌月15日に税額変更通知書をお送りします。
  • 燕市での特別徴収実績がない場合は、「特別徴収切り替え依頼書」に「新規」の表示をお願いします。

(注意1)既に普通徴収の納期が過ぎている分については切り替えることができません。その分についてはご本人が納付してください。

(注意2)ご本人の前年度所得について、年金天引き扱いとなっている税額は切り替えることができませんのでご了承ください。

「特別徴収切り替え依頼書」は下記のリンク先からダウンロードできます。

7.退職所得に対する市民税・県民税の特別徴収

特別徴収義務者

 退職所得(退職手当等)に関する市民税・県民税は、所得税と同様に退職手当等の支払者が自ら支払う税額を計算し、退職手当等の支払の際に特別徴収する(退職手当等の額から差し引く)ことになっています。

納税義務者

 退職手当等の支払を受けるべき日(通常は退職日)の属する年の1月1日現在、燕市にお住まいの方。

税額の計算

【計算式】

(退職手当等の支払額-退職所得控除額)×1/2=課税退職所得金額(千円未満切り捨て)

市民税:課税退職所得金額 × 6% = 市民税特別徴収税額(百円未満切り捨て)

県民税:課税退職所得金額 × 4% = 県民税特別徴収税額(百円未満切り捨て)

(注意1)退職者の勤続年数・役員に該当するか否かにかかわらず、一律廃止となります。

(注意2)退職所得控除

  • 勤続20年以下…勤続年数 × 40万円 (80万円に満たない場合は、80万円)
  • 勤続20年超…800万円 + 70万円 × (勤続年数-20年)

(注意3)勤続年数に1年未満の端数がある場合は切り上げます。

(注意4)障害者になったことに直接基因して退職したと認められる場合は、退職所得控除額に100万円を加算します。

特定役員退職手当等に係る退職所得の金額の計算について、退職所得控除額を控除した残額を2分の1する措置を廃止した上で計算します。

 「特定役員退職手当等」とは、役員等(次に揚げる人をいいます)としての勤続年数が5年以下である人が支払を受ける退職手当等のうち、その役員等勤続年数に対応する退職手当等として支払を受けるものをいいます。

  1. 法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している一定の者
  2. 国会議員及び地方公共団体の議会の議員
  3. 国家公務員及び地方公務員

【計算式】

(退職手当等の支払額-退職所得控除額) =課税退職所得金額(千円未満切り捨て)

市民税:課税退職所得金額 × 6% = 市民税特別徴収税額(百円未満切り捨て)

県民税:課税退職所得金額 × 4% = 県民税特別徴収税額(百円未満切り捨て)

(注意1)退職所得控除

  • 勤続20年以下…勤続年数 × 40万円(80万円に満たない場合は、80万円)
  • 勤続20年超…800万円 + 70万円 × (勤続年数-20年)

(注意2)勤続年数に1年未満の端数がある場合は切り上げます。

(注意3)障害者になったことに直接基因して退職したと認められる場合は、退職所得控除額に100万円を加算します。

納入について

 退職手当等の支払の際、徴収した税額を、徴収した月の翌月の10日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)までに納入してください。

 普通徴収事業所等で納入書が必要な場合は、電話でご請求ください。

免責

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この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 税務課 市民税1係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8142

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