市県民税の特別徴収(給与天引き)に関する手続きについて

更新日:2022年10月19日

主な手続き

  • 給与支払報告書の提出
  • 給与所得者に異動があったとき
  • 特別徴収義務者の所在地や名称に変更があったとき
  • 特別徴収税額の納入と納期の特例に関する手続き
  • 普通徴収から特別徴収への切り替え
  • 給与支払報告書を光ディスク等により提出する場合の手続き
  • 退職所得に対する市民税・県民税の特別徴収

給与支払報告書の提出

 前年中に給与の支払があった受給者の方々について、各々毎年1月1日現在お住まいの市区町村へ1月末までに提出していただくことになっています。提出期限の間際には、窓口が大変混雑します。できるだけ早めの提出にご協力をお願いします。

  • 提出の際は、総括表を必ず添付してください。また、特別徴収・普通徴収の区分を明記してください。
  • 報告分に特別徴収者と普通徴収者がいるときは、所定の仕切紙で分け、混在をなくしていただくとともに、普通徴収分は摘要欄に「普通徴収希望」であることがわかるように表示してください。
  • いったん給与支払報告書を提出した後、特別徴収該当者に退職等の異動が発生したときは、必ず異動届を提出してください。
  • 現在の特別徴収納入先と給与支払報告書提出先の市区町村が異なる場合、それぞれに異動届を提出しなければなりませんので、特に注意してください。
  • 提出後に訂正や追加分があったときは、総括表・給与支払報告書それぞれに「訂正分」「追加分」の表示をしたうえ、再提出してください。

総括表及び仕切紙については以下よりダウンロードいただけます。

給与支払報告書の電子データによる提出の義務化について

 2014年1月1日以降に提出する給与支払報告書について、税務署への源泉徴収票をe-Taxまたは光ディスク等により提出することが義務付けられた給与支払者(注釈)である場合には、あわせて各市町村に提出する給与支払報告書についてもエルタックス(電子申告)または光ディスク等により提出することが義務付けられました。

(注釈)源泉徴収票をe-Taxまたは光ディスク等により提出することが義務付けられた給与支払者とは、基準年(前々年)に税務署へ提出すべき源泉徴収票が100枚以上であった給与支払者をいいます。

eLTAX(地方税ポータルシステム)を利用される場合

下記ページをご参照ください。

光ディスク等を利用される場合

このページ内の「給与支払報告書を光ディスク等により提出する場合の手続き」の欄をご覧ください。

給与所得者に異動があったとき

給与所得者異動届出書の提出

 以下のようなときには、給与所得者異動届出書を受給者毎に提出しなければなりません。

  • 受給者の退職、休職等により特別徴収の継続ができなくなった場合
  • 受給者が転勤した場合
  • 事業所の解散、統廃合による異動があった場合

 また、税額がゼロの方や今後徴収すべき税額がない方に異動があった場合にも、給与所得者異動届出書を提出する必要があります。

 給与所得者異動届出書は下記のリンク先からダウンロードできますのでご利用ください。

異動届記入のポイント

 担当者のお名前・電話番号は市からお問い合わせする際に必要となりますので、必ずご記入ください。
 受給者の給与支払報告書に記載された住所と現住所が異なる場合は、現住所も必ず記入してください。

(ア)特別徴収税額(年税額)欄の記入について

  • お送りした税額決定通知書の年税額(変更があれば、その年税額)を記入します。
  • まだ税額決定がされていないときは、記入不要です。

(イ)徴収済額・徴収済月欄の記入について

  • 現段階で既に徴収及び納入が終わっている税額と、それが何月から何月分であるのかを記入します。

(ウ)未徴収税額欄の記入について

  • 年税額から徴収済額を差し引いた額を記入します。

転勤等により特別徴収を継続する場合

 「異動後の未徴収税額の徴収」欄は「1.特別徴収継続」に〇(マル)を付けます。
 転勤前の事業所で「異動後の未徴収税額の徴収方法」までを記入後、転勤先の事業所が異動届のA欄を記入して提出してください。
 また、転勤先で何月分から徴収するのかを明記してください。

残税額を一括徴収する場合

 「異動後の未徴収税額の徴収方法」欄は、「2.一括徴収」に〇(マル)を付けます。
 異動届のB欄に一括徴収する税額とその納入月を必ず記入してください。

残税額を普通徴収へ切り替える場合

 1月1日から4月30日の間の退職者の未徴収税額は、原則として一括徴収が義務づけられています。一括徴収が行えずに普通徴収へと切り替える場合は、異動届のC欄に一括徴収できない理由欄を記入してください。

 「異動後の未徴収税額の徴収」欄は「3.普通徴収」に〇(マル)を付けます。
 本市で処理後、残税額について本人宛てに納税通知書を送付します。
 死亡退職の場合、相続人代表者へ納税通知書を送ることになります。相続人代表者が既にお分かりの場合は、異動届にご記入ください。

特別徴収義務者の所在地や名称に変更があったとき

特別徴収義務者の所在地・名称変更届の提出

 この場合、特別徴収義務者指定番号は変わりませんので、お送りしてある納入書で納入ができます。
(納入書の所在地・名称等は訂正してください)
納入書は改めてお送りいたしませんので、納入書が必要な場合は、ご請求ください。
税額変更通知書等は、所在地名称等が訂正処理された以降は、訂正後の内容で送付されます。

燕市では、事業所の宛名登録を行っており、毎年10月末時点での登録内容を印字した給与支払報告書総括表を12月上旬頃にお送りしています。印字内容に訂正や誤りのある場合は、朱書きで訂正をお願いします。

所在地・名称変更届出書は下記のリンク先からダウンロードできますのでご利用ください。

特別徴収税額の納入と納期の特例に関する手続き

納入月分を翌月10日までに納入してください

納入書で毎月納入されている事業所

  • 当初お送りした納入書で納入してください。
  • 年の途中で税額が変わったときには、納入書の金額を訂正して使用してください。
  • 予備の納入書は退職所得分の税額納入などに使用してください。

金融機関の納入サービスをご利用の事業所

  • 納入書はお送りしておりません。
  • 納入書が急に必要になった場合は、電話でご請求ください。

退職所得に対する市民税・県民税特別徴収分の納入

  • 通常は納入サービスを利用している事業所や普通徴収事業所等で、納入書が必要な場合は電話でご請求ください。
  • 納入書裏面の明細欄に必要事項を必ずご記入ください。
  • 退職者が複数いる場合は、別途明細書の作成をお願いします。

納期の特例に関する手続き

納期の特例制度とは

 事業主も含め、従業員が常時10人未満の事業所について、毎月納入する特別徴収税額を年2回(前期・後期)にまとめて納入できる制度です。
 前期分(6月から11月分)は12月10日までに、後期分(12月から翌年5月分)は翌年6月10日までに納入することになります。
 事前に「特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書」を提出し、市長の承認を受ける必要があります。

「特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書」および「給与の支払を受ける者が常時10人以上となったことの届出書」の書式は、下記のリンク先よりダウンロードしてご利用ください。

普通徴収から特別徴収への切り替え

普通徴収で既に課税されている方

特別徴収義務者が以下の手続きを行ってください。

  • ご本人が誤って二重に市民税・県民税を納付しないよう、普通徴収の納税通知書を本人から受け取ってください。
  • 「普通徴収から特別徴収への切り替え依頼書」を受け取った納税通知書と一緒に提出してください。
  • 切替月は提出月の翌月以降としてください。
  • 切り替え依頼書が税務課に到着後、翌月15日に税額変更通知書をお送りします。
  • 燕市での特別徴収実績がない場合は、切り替え依頼書に「新規」の表示をお願いします。

(注意1)既に普通徴収の納期が過ぎている分については切り替えることができません。その分についてはご本人が納付してください。
(注意2)ご本人の前年度所得について、年金天引き扱いとなっている税額は切り替えることができませんのでご了承ください。

「普通徴収から特別徴収への切り替え依頼書」は下記のリンク先からダウンロードできますのでご利用ください。

普通徴収で課税されていない方

 今年度の課税がない方については、今年度中は特別徴収へ切り替える税額がありませんので、上記「普通徴収から特別徴収への切り替え依頼書」の提出は必要ありません。翌年の1月末までに今年中(1月~12月)の給与支払報告書をお送りいただければ、翌年度から特別徴収の取り扱いといたします。

給与支払報告書を光ディスク等により提出する場合の手続き

申請について

給与支払報告書の電子的提出義務のある給与支払者

 給与支払報告書の光ディスク等による提出承認申請書(以下「承認申請書」といいます。)の提出は必要ありません。

給与支払報告書の電子的提出義務のない給与支払者

 「承認申請書」をテストデータとともに燕市へ提出していただきます。
 この承認申請書の提出期限は、給与支払報告書の提出期限(1月末)の約3カ月前(前年10月末)までです。

承認または不承認の通知

 提出承認申請書に基づいて、燕市長から申請人様宛に承認または不承認の通知をいたします。

申請から承認までの流れ

  1. 提出承認申請書・テスト媒体の提出(テスト媒体は遅くとも11月中旬までに提出してください。)
    (注意)他市区町村で既に承認実績のある場合には、事前テストは不要とします。承認申請書の参考事項欄にその旨を記入し、その市区町村の承認通知の写しを申請書に添付してください。
  2. 媒体の読み取りテスト(燕市が実施)
  3. 承認(不承認)の通知 12月中旬頃

対応媒体

光ディスク等

  • CD-R
  • DVD-R

提出について

燕市に次のものを提出してください

  1. 調製した正本用及び副本用の光ディスク等
  2. 給与支払報告書(総括表)

提出承認申請書

免責

(注意)免責事項:当ホームページあるいはダウンロードファイルの内容・情報の正確性につきましては、十分に注意を払っていますが、燕市は当ホームページあるいはダウンロードファイルの利用に伴って発生した不利益や経済的な損失・機会の逸失その他諸問題について、何ら責任を負うものではありません。また、内容・情報は予告なく変更することがあります。

ダウンロード関連情報

Excelファイル及びWordファイル閲覧・印刷のための無償ソフトは Microsoft Corporation のサイトからダウンロードが可能です。

退職所得に対する市民税・県民税の特別徴収

特別徴収義務者

 退職所得(退職手当等)に関する市民税・県民税は、所得税と同様に退職手当等の支払者が自ら支払う税額を計算し、退職手当等の支払の際に特別徴収する(退職手当等の額から差し引く)ことになっています。

納税義務者

 退職手当等の支払を受けるべき日(通常は退職日)の属する年の1月1日現在、燕市にお住まいの方。

税額の計算

【計算式】
(退職手当等の支払額-退職所得控除額)×1/2=課税退職所得金額(千円未満切り捨て)
市民税:課税退職所得金額 × 6% = 市民税特別徴収税額(百円未満切り捨て)
県民税:課税退職所得金額 × 4% = 県民税特別徴収税額(百円未満切り捨て)

  • (注意1)退職者の勤続年数・役員に該当するか否かにかかわらず、一律廃止となります。
  • (注意2)退職所得控除
    • 勤続20年以下…勤続年数 × 40万円 (80万円に満たない場合は、80万円)
    • 勤続20年超…800万円 + 70万円 × (勤続年数-20年)

(注意3)勤続年数に1年未満の端数がある場合は切り上げます。
(注意4)障害者になったことに直接基因して退職したと認められる場合は、退職所得控除額に100万円を加算します。

特定役員退職手当等に係る退職所得の金額の計算について、退職所得控除額を控除した残額を2分の1する措置を廃止した上で計算します。

 「特定役員退職手当等」とは、役員等(次に揚げる人をいいます)としての勤続年数が5年以下である人が支払を受ける退職手当等のうち、その役員等勤続年数に対応する退職手当等として支払を受けるものをいいます。

  1. 法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している一定の者
  2. 国会議員及び地方公共団体の議会の議員
  3. 国家公務員及び地方公務員

【計算式】
(退職手当等の支払額-退職所得控除額) =課税退職所得金額(千円未満切り捨て)
市民税:課税退職所得金額 × 6% = 市民税特別徴収税額(百円未満切り捨て)
県民税:課税退職所得金額 × 4% = 県民税特別徴収税額(百円未満切り捨て)

  • (注意)退職所得控除
    • 勤続20年以下…勤続年数 × 40万円(80万円に満たない場合は、80万円)
    • 勤続20年超…800万円 + 70万円 × (勤続年数-20年)

(注意1)勤続年数に1年未満の端数がある場合は切り上げます。
(注意2)障害者になったことに直接基因して退職したと認められる場合は、退職所得控除額に100万円を加算します。

納入について

 退職手当等の支払の際、徴収した税額を、徴収した月の翌月の10日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)までに納入してください。
 普通徴収事業所等で納入書が必要な場合は、電話でご請求ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 税務課 市民税1係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8142

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