法人市民税の申告期限及び納期限の延長手続き
新型コロナウイルス感染症による法人市民税の申告等に係る期限の延長について
新型コロナウイルス感染症に関して、経理担当部署の社員の感染や濃厚接触者に対する外出自粛の要請、感染拡大防止を目的とした企業の勧奨による在宅勤務など、やむを得ない理由により法人市民税の申告、納付等が期限内に行えない場合は申請により申告期限等の延長を行います。申告期限等の延長を行う場合は、所管の税務署に提出した、法人税等にかかる「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写しを申告書等に添付するか、申告書等の余白に次の内容を付記してください。
- 申告、納付等の期限の延長を申請する旨
- 新型コロナウイルス感染症に関連して申告、納付等を行うことができない具体的な事実
(補足)申告期限及び納期限は原則として申告書等の提出日となります。「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を添付された場合は申請された申告期限となります。
参考
国税庁ホームページ
法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ(PDF/846KB)(国税庁のサイト)
徴収猶予に関して
(注意)法人市民税の徴収猶予に関しては別途手続きが必要です。詳しくは収納課へご相談ください。
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- この記事に関するお問い合わせ先
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市民生活部 税務課 市民税1係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8142
更新日:2021年03月01日