後期高齢者医療制度

更新日:2024年04月09日

後期高齢者医療制度についての説明と各種申請書をダウンロードできます。

後期高齢者医療制度について

対象者

 75歳以上のすべての人、及び一定の障がいのある65歳以上の人が対象となります。75歳の誕生日を迎えて加入する場合は、加入手続きは不要で、保険証はあらかじめ市役所からお届けします。
 65歳以上で一定の障がいの認定を受けた人が、この制度に加入を希望する場合は、市の窓口への申請が必要です。

医療費の窓口負担

窓口で支払う自己負担割合は、かかった医療費の1割で、一定以上の所得がある人の場合は2割負担(注意)、または3割負担となっています。

(注意)令和4年10月1日から2割負担が新設されました。

保険料

 一人ひとりが、前年中の総所得金額などをもとにして、後期高齢者医療制度に対する保険料を納めます。保険料は所得に応じて支払う所得割額と、すべての加入者が平等に負担する均等割額の合計となっており、所得割率と均等割額は県内同一です。
 また、所得の低い世帯の方に対する均等割額の軽減、制度加入直前に被用者保険などの被扶養者だった方に対する特別軽減も行われますが、これらの軽減については申請手続きをしていただく必要はありません。

[令和6~7年度] 所得割率 8.61パーセント 均等割額 4万4200円
保険料率改定については、以下のページをご覧ください。
令和6・7年度の保険料率が決定しました

[令和2~5年度] 所得割率 7.84パーセント 均等割額 4万400円

[平成30~31年度] 所得割率 7.40パーセント 均等割額 3万6900円

[平成29年度以前] 所得割率 7.15パーセント 均等割額 3万5300円

保険料の支払い方法

 保険料は、「原則として」後期高齢者医療制度の加入者が受給している年金からの天引きで納めることになっています。ただし、次の場合(例)などは納付書により保険料を納めることになっています。

  1. 介護保険料が天引きとなっている年金の受給額が年額18万円未満のとき。
  2. 介護保険料と、同じ年金から天引きされる後期高齢者医療保険料との合計がその年金の受給額の2分の1を超えるとき。
  3. 天引きすべき保険料額が年度の途中で減額になったとき。(増額の場合は天引きのほか、増額分を納付書で納めていただきます。)
  4. 年度の途中で燕市に転入されたり、年齢到達などで新規に加入された方は、しばらくの間は納付書によるお支払いとなります。
  • (注意1)保険料の支払い方法は、年度の途中で変更になることがあります。その場合には変更したことをお知らせする通知書がお手元に届くので、内容のご確認をお願いします。
  • (注意2)保険料の納付には、手間のかからない口座振替をお勧めします。

 納付書払いの方が口座振替を希望される場合は、各金融機関か市役所(保険年金課・収納課)の窓口で口座振替依頼の手続きをお願いします。

  • 口座振替の依頼に必要なもの
    振替口座の預金通帳・届出印、保険料の納付書

保険料のお支払いが年金天引きの方も、支払方法を口座振替に変更することができます。

 希望する方はあらかじめ市の窓口へ申し出ることにより、年金天引きを中止し、口座振替による保険料納付に変更することができます。
 変更の申し出は締切日を設けていませんが、申し出の日により、何月分の年金天引きから中止になるか、などが違ってきます。くわしくは保険年金課の年金医療係へお問い合わせください。
 なお、年金からの天引きは年金が支払われる2か月ごとで、口座振替は毎月のお支払いとなりますが、支払方法により保険料の年額が変わることはありません。

  • 申し出に必要なもの
    振替口座の預金通帳・届出印
    (申し出の用紙は保険年金課に用意してあります)

(注意)介護保険料の支払いについては、年金天引きから口座振替への変更はできません。

  • 後期高齢者医療制度保険料は、社会保険料控除の対象となります。控除の対象となるのは、次の方です。
保険料の支払い方法ごとの控除対象となる方
保険料の支払い方法 控除対象となる方
年金からの天引きによる支払い 年金を受給している方
口座振替による支払い 口座の名義人の方
納付書による支払い 実際に支払った方

後期高齢者医療制度の運営

 県内のすべての市町村が加入する広域連合が制度を運営し、市町村は窓口業務と保険料の徴収業務を行います。

(注意)くわしくは新潟県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください

市の窓口に来ていただくのは

 次のような場合は、燕市の保険年金課へおいでください。本人・同居の家族以外の方が申請などに来られる場合、身分証明となるもの(免許証、個人番号カードなど)や委任状が必要になることがあります。

  • 加入者の住所や名前が変わったときや、市外から転入されたとき。
  • 保険証・納付書をなくしたり汚したりして、再交付が必要なとき。
  • コルセットなどの治療用補装具を作ったときなど、療養給付の申請をするとき。
  • 高額療養費の支給申請をするとき。
  • 住民税非課税世帯の方が入院するさいに、自己負担限度額・食事療養費の減額認定を申請するとき。
  • 令和6年能登半島地震の影響による保険料減免等の申請をするとき。(クリックすると新潟県後期高齢者医療広域連合の関連ページが開きます)
  • 交通事故など第三者の行為による被害届を提出するとき。
  • 65歳から74歳までの人で、一定の障がい認定を受け、後期高齢者医療制度に加入を希望するとき。または加入後に脱退を希望するとき。(脱退は75歳未満の場合のみ)
  • 加入者が生活保護を受けることになったとき、または生活保護を受けなくなったとき。
  • 後期高齢者医療制度関係の通知書などの送付先を変更したいとき。
  • 保険料を納めることが難しいとき。
  • 加入者が死亡したとき、及び葬祭費(5万円)の支給を申請するとき。

(注意)くわしくは新潟県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課 年金医療係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8133

メールフォームによるお問い合わせ