日常生活用具給付対象品目等変更のお知らせ
日常生活用具の給付品目等が改正された場合は、このページでお知らせします。
基準額を変更する品目(2026年4月改正分)
| 用具名 | 基準額/月(変更前) | 基準額/月(変更後) |
|---|---|---|
| ストーマ装具(蓄便袋) | 8,858円 | 9,210円 |
| ストーマ装具(蓄尿袋) | 11,639円 | 12,070円 |
| 紙おむつ等 | 12,360円 | 12,780円 |
すでに交付済み(令和8年3月分まで)の給付決定通知書及び給付券については、基準額の変更はありません。令和8年4月以降分より変更額が適用されます。
新規で追加する品目(2025年4月改正分)
| 用具名 | 基準額 | 対象者 | 耐用年数 |
|---|---|---|---|
|
人工呼吸器用自家発電機又は外部バッテリー(蓄電池を含む) |
150,000円 |
次のいずれかに該当し、医師に必要と認められるもの (1) 呼吸器機能障害3級以上のもの又は同程度の障害を有するもので、人工呼吸器の使用が必要なもの (2) 難病患者等で人工呼吸器の使用が必要なもの |
6年 |
| 正弦波インバーター発電機 | 120,000円 |
次のいずれかに該当し、医師に必要と認められるもの (1) 呼吸器機能障害3級以上のもの又は同程度の障害を有するもので、人工呼吸器や電気式たん吸引器等の使用が必要なもの (2) 難病患者等で人工呼吸器や電気式たん吸引器等の使用が必要なもの |
10年 |
| ポータブル電源(蓄電池) | 60,000円 |
次のいずれかに該当し、医師に必要と認められるもの (1) 呼吸器機能障害3級以上のもの又は同程度の障害を有するもので、人工呼吸器や電気式たん吸引器等の使用が必要なもの (2) 難病患者等で人工呼吸器や電気式たん吸引器等の使用が必要なもの |
6年 |
| DC/ACインバーター(カーインバーター) | 45,000円 |
次のいずれかに該当し、医師に必要と認められるもの (1) 呼吸器機能障害3級以上のもの又は同程度の障害を有するもので、人工呼吸器や電気式たん吸引器等の使用が必要なもの (2) 難病患者等で人工呼吸器や電気式たん吸引器等の使用が必要なもの |
5年 |
新規で追加する品目(2023年4月改正分)
| 用具名 | 基準額 | 対象者 | 耐用年数 |
|---|---|---|---|
| 人工内耳用電池 | 2,500円 | 人工内耳を装用している聴覚障害者(児)で、人工内耳用充電池の給付を受けていないもの | ― |
| 人工内耳用充電池 | 17,600円 | 人工内耳を装用している聴覚障害者(児)で、人工内耳用電池の給付を受けていないもの | 1年 |
| 人工内耳用充電器 | 16,500円 | 人工内耳を装用している聴覚障害者(児)で、人工内耳用電池の給付を受けていないもの | 3年 |
新規で追加する品目(2022年4月改正分)
| 用具名 | 基準額 | 対象者 | 耐用年数 |
|---|---|---|---|
| 音声式色彩判別装置 | 47,000円 | 学齢児以上の視覚障害が2級以上のもの | 5年 |
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康福祉部 社会福祉課 障がい福祉係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8172
更新日:2026年03月27日