障がい者支援 その他
その他の障がい福祉に関する制度についてご案内します。
- 心身障害者扶養共済制度
- 軽・中等度難聴児補聴器購入費の助成
- 車いすの貸与
心身障害者扶養共済制度
障がいのある方を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を収めることにより、保護者が死亡または重度障がいになったときに、残された障がいのある方に終身一定額の年金を支給する制度です。
加入できる人
心身障がい者の保護者で、1~3の条件を全て満たす人
- 年齢が65歳未満の人
- 県内に住所がある人
- 特別な疾病や障がいがない人
共済の対象となる人
- 知的障害者
- 身体障害者手帳1~3級に該当する障がいを有する人
- 障がいの程度が1、2と同程度と認められる人
(統合失調症、脳性まひ、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など)
掛金
加入時の年齢にに応じて、月額9,300円~23,300円(2口まで加入することができます)。
低所得世帯は、掛金が減免されます。
区分 | 減免率 |
---|---|
生活保護世帯 | 100% |
市民税非課税世帯 | 50% |
市民税均等割のみの課税世帯 | 30% |
心身障害者扶養共済保険掛金の補助
燕市では心身障害者扶養共済に加入している世帯の経済的負担を軽減するため、掛金の7割(1口目のみ)を助成します。
年金額
- 1口加入 月額20,000円
- 2口加入 月額40,000円
弔慰金
心身障がい者が加入者の生存中に死亡したときに支給します。
加入期間に応じて30,000円~250,000円
脱退一時金
加入期間5年以上の加入者が申し出により脱退したときに支給します。
加入期間に応じて45,000円~250,000円
軽・中等度難聴児補聴器購入費の助成
身体障害者手帳の交付対象とならない軽度難聴および中度難聴の児童の補聴器購入費の一部を助成します(購入の前に申請が必要です)。
対象者
次の1~3のすべての要件を満たす18歳未満の児童の保護者
- 市内に住所を有すること
- 両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満で、身体障害者手帳の交付対象にならないこと。ただし、医師が装用の必要性を認めた場合は、両耳の聴力レベルが30デシベル未満のものについても対象とする。
- 補聴器の装用により、言語の習得に一定の効果が期待できると医師が判断すること
(注意)所得制限を超える場合は、助成の対象にはなりません。
助成額
補聴器の購入費用の3分の2。ただし、基準額を超えた額は助成の対象にならないため、自己負担となります。
窓口申請時に必要なもの
- 軽・中等度難聴児補聴器購入費助成意見書(様式指定)
- 委託契約業者からの見積書
- 印鑑
- 申請者の身元確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
- マイナンバーカードまたは通知カード
(注意)保護者以外の方が代理で申請する場合は、代理人の身元確認ができる書類と委任状等の提出が必要です。
車いすの貸与
燕市在住の方で、傷病等により一時的に車いすが必要になった人に対して、無料で貸し出します。障害者手帳の有無は問いません。
申請窓口
申請の際は、各窓口までお越しください。
- 燕市役所 社会福祉課障がい福祉係 窓口番号22、23
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康福祉部 社会福祉課 障がい福祉係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8172
更新日:2023年11月09日