障がい者支援 各種障害者手帳
各種障害者手帳についてご案内します。
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
身体障害者手帳
対象者
身体に永続する障がいがあり、その障がいの程度が1級から6級に該当すると認められた人
窓口申請に必要なもの
- 身体障害者診断書・意見書(様式指定)
(診断書の作成は身体障害者福祉法第15条に規定する医師に限られます) - 顔写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)
- 本人の身元確認ができる書類(本人申請の場合/マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
- マイナンバーカードまたは通知カード
- 印鑑
(注意)本人(本人が15歳未満の場合は保護者)以外の方が代理で申請する場合は、代理人の身元確認ができる書類と委任状等の提出が必要です。
その他
- 身体障害者手帳の交付は、申請から概ね1か月後です。
- 以下の場合には届出が必要です。
- 手帳の紛失、破損、汚損、写真の交換
- 氏名、住所等の記載内容の変更
- 死亡等による返還
- 障がいの追加、障がい程度の変更
(注意)届出に必要な書類等については、お問い合わせください。
新潟県のホームページからダウンロードできます。
以下のリンクをご参照ください。
療育手帳
対象者
知的機能の障がいが発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別の援助を必要とする状態にある人
窓口申請時に必要なもの
- 顔写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)
- 印鑑
- マイナンバーカードまたは通知カード
申請から取得までの流れ
療育手帳の取得を希望する人は、別に指定される日に新潟県中央福祉相談センターで面接判定を受けます。療育手帳の申請から取得までの流れは、以下の通りです。
- 市役所窓口で申請
- 判定日時の決定
(申請後1週間程度で、燕市から「療育手帳の判定日時のご案内」を送付します。) - 新潟県中央福祉相談センターで判定
(本人と保護者で判定のための面接を受けます。) - 療育手帳の交付・受領
その他
以下の場合には届出が必要です。
- 手帳の紛失、破損、汚損、写真の交換
- 氏名、住所等の記載内容の変更
- 死亡等による返還
(注意)届出に必要な書類等については、お問い合わせください。
様式ダウンロード
(注意)必要に応じて取得の目的や申請を勧めた機関等についてお聞きすることがありますので、ご了承ください。
以下から交付申請書をダウンロードしてください。
精神障害者保健福祉手帳
対象者
精神疾患を有する者のうち、精神障がいのため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある人(統合失調症、躁うつ病、非定型精神病、てんかん、中毒性精神病、器質精神病及びその他の精神疾患のすべてが対象であるが、知的障がいは含まれません)
窓口申請時に必要なもの
- 以下の(1)か(2)のいずれか
- 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
- 年金証書か年金振込通知書の写し
(注意)精神障害(知的障害を除く)によって障害年金を受給している場合に限ります
- 顔写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)
- 本人の身元確認ができる書類(本人申請の場合/マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
- マイナンバーカードまたは通知カード
- 印鑑
(注意)本人(本人が18歳未満の場合は保護者)以外の方が代理で申請する場合は、代理人の身元確認ができる書類と委任状等の提出が必要です。
その他
- 精神障害者保健福祉手帳の交付は、申請から概ね1~2か月後です。
- 精神障害者保健福祉手帳の有効期限は2年間です。
有効期限の約3か月前に、更新についてのお知らせを送付します。 - 以下の場合には届出が必要です。
- 手帳の紛失、破損、汚損、写真の交換
- 氏名、住所等の記載内容の変更
- 死亡等による返還
- 障がい程度の変更
(注意)届出に必要な書類等については、お問い合わせください。
様式ダウンロード
以下から各申請書をダウンロードしてください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康福祉部 社会福祉課 障がい福祉係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8172
更新日:2025年03月04日