介護保険を受けるための手続き

更新日:2024年01月01日

介護保険のサービスを利用するには、まず介護サービスが必要かどうか『要介護認定』を受けます。

申請できる対象者

要介護認定の申請ができるのは介護保険の被保険者の方です。被保険者は年齢で2つに分けられます。

  • 第1号被保険者:65歳以上の方
  • 第2号被保険者:40~64歳の方で、老化が原因とされる病気(特定疾病)になった方

特定疾病とは以下のものを指します

  • 末期のがん
  • 関節リウマチ
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後縦靭帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗しょう症
  • 初老期における認知症
  • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症
  • 多系統委縮症
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

申請から認定までの流れ

要介護認定の申請をしてから実際に認定されるまでには以下の手順があり、申請から概ね一ヶ月程度で認定となります。

1.申請を行う

本人や家族から長寿福祉課介護保険係へ申請書の提出が必要です。申請にお越しになる前に、あらかじめ主治医に意見書を作成してもらえるかご確認ください(後日市から主治医へ用紙を郵送します)。
第2号被保険者の方(40~64歳の方)の申請の際は、加入している医療保険の被保険者証をお持ちください。
(注意)本人や家族で申請できない場合は、申請の代行をしてもらうことができます。法令で定められた居宅介護支援事業所や介護保険施設、または地域包括支援センターなどへご相談ください。

2.認定調査の実施

市の認定調査員または市から委託を受けた居宅介護支援員が調査に伺い、本人の心身の状態などを調査させていただきます。
この調査をもとに一次判定を行い、暫定的な要介護度を出すことができます。

3.主治医による意見書の作成

市から主治医に依頼をいたします。

4.認定審査会での二次判定

認定調査と主治医の意見書をもとに、認定審査会で判定を行います。その後、結果を通知いたします。

認定からサービス利用までの流れ

要介護1~5の方

在宅サービスを利用する場合(地域密着型サービスも含む)

  1. 居宅介護支援事業所へケアプランの作成を依頼します。
  2. ケアマネージャーが本人・家族とサービス提供事業者と検討し、ケアプランを作成します。
  3. サービス提供事業者と契約し、ケアプランに基づいて在宅サービスを利用します。

施設サービスを利用する場合

  1. 介護保険施設と直接契約します。
  2. 施設のケアマネージャーが本人に適したプランを作成します。
  3. ケアプランに基づいて、施設サービスを利用します。

要支援1・2の方

  1. 地域包括支援センターに介護予防ケアプランの作成を依頼します。
  2. 本人、家族、保健師などで検討を行い、ケアプランを作成します。
  3. ケアプランに基づいて、介護予防サービスを利用します。

非該当(自立)の方

 介護予防サービスはご利用いただけません。
 基本チェックリストの結果によって、総合事業のサービスを利用することが可能となります。
 詳しくは長寿福祉課、またはお住いの担当地区の地域包括支援センターにお問い合わせください。

注意事項

判定に不服があるときには県の「介護保険審査会」に不服申し立てをすることができます。

オープンデータ利用規約

データ利用の際は燕市オープンデータ利用規約をご確認ください。

利用をもって規約の内容を承諾したものとします。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 長寿福祉課

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8175

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