市役所に提出する申請書等の押印の見直しについて

更新日:2021年04月01日

市民の皆さんの負担軽減を図るとともに、行政手続きのオンライン化を推進していくため、市役所に提出する一部の申請書等への押印を不要とします。

見直しの主な内容

  • 本人(法人・団体の場合は代表者)が署名した場合は、押印不要とします。(記名のみとなったものもあります)

見直しの対象となる様式数

  • 市民等に押印を求めている約1,700様式のうち、約9割を押印不要にします。

※押印不要とする様式の一覧は、ページ下部のPDFをご覧ください。

見直しの時期

  • 令和3年4月1日

※令和3年4月1日付けで押印を不要としない様式についても、引き続き押印の必要性を精査し、不要な場合は順次廃止していきます。

※国の法令等により押印が求められている様式については、国の法令等の改正状況に合わせて見直しを行います。

その他

  • 押印不要とした申請書等に押印があっても、これまでと同様に受理します。
  • 手が不自由などの理由により署名できない場合は、記名押印でも受理します。
  • 法人・団体については、記名押印でも受理します。
  • 各様式に関する詳細については、所管課へお問い合わせください。

所管課一覧はこちら

市役所に提出する申請書等における押印を不要とする様式一覧

行政手続きのオンライン化について

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