燕市結婚新生活支援金
燕市結婚新生活支援金~結婚に係る新生活費用をサポート~
補助内容
対象世帯
- 2024年1月1日から2025年3月31日に婚姻した、以下の要件を全て満たす世帯
- 夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下。
- 世帯の令和5年分(令和5年1月分から令和5年12月分)の合計所得額が500万円未満。
- 夫婦の双方または一方が、貸与型奨学金の返済を行っている場合は、世帯の合計所得から年間返済額を控除することが出来ます(令和5年に支払った貸与型奨学金の返済額が対象となります)。
- 支援金の交付日から2年以上継続して燕市に居住する意思がある。
- 夫婦の双方または一方が過去にこの制度に基づく支援金の交付を受けていない。
- 夫婦共に申請時点において市税等の滞納がない(現年度の納税証明書を以て確認)。
- 夫婦共に燕市に住民登録し、申請する住宅に同居している。
- 世帯員が暴力団等の反社会的勢力でなく、反社会的勢力との関係を有しない。
対象経費
婚姻を機に2024年4月1日から2025年3月31日までに支払った以下の経費
住居費(賃貸)
婚姻を機に賃借した住宅の賃料、共益費、敷金、礼金(保証金等これに類する費用)、仲介手数料。
- 駐車場代、鍵交換代、ハウスクリーニング代等オプションに当たる費用は対象外です。
- 夫婦の一方が婚姻前に居住していた住宅に、婚姻を機に他方が住所を移転した場合は、夫婦の双方の住所が同一となった日以後に支払った経費が対象となります。
住居費(購入)
婚姻を機に取得した住宅の購入費(新築・中古)、工事請負費(新築)
- 土地の購入費、住宅ローン手数料は対象外です。
リフォーム費用
婚姻を機に住宅の機能維持、向上を図るために行ったリフォーム(修繕、増築、改築、設備更新等)に係る工事費用。
- 車庫、倉庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用は対象外です。
引越費用
婚姻を機に取得または賃借した住宅や、夫婦の一方が居住していた住宅への引越費用のうち、引越業者または運送業者へ支払った作業費や運搬費。
支援金額
夫婦共に婚姻日における年齢が29歳以下の夫婦の場合
世帯当たり60万円を上限に、実際に支払った経費を支援します。
夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下の夫婦の場合
世帯当たり30万円を上限に、実際に支払った経費を支援します。
注意事項
- 経費の合計が上限額に満たない場合はその額(千円未満切捨て)が支援金額となります。
- 勤務先から住宅手当や経費に係る補助、他の公的補助を受けている場合はその額を控除します。
セルフチェック
セルフチェックフォーム
下記フォームにてセルフチェックをしていただくと申請時スムーズにご案内が可能です。
申請について
申請期間
令和6年7月1日から申請受付を開始します。
令和6年度燕市結婚新生活支援金の新規申請は令和7年3月7日までにお願い致します。(3月7日以降に婚姻予定の方は事前にご相談ください。)
- 申請先:燕市役所 地域振興課 交流推進係(3階13番窓口)
- 申請時間:8時30分から17時15分 (土日祝日、年末年始の閉庁日を除く)
申請方法
下記の申請書類を受付窓口(地域振興課交流推進係)に直接提出してください。申請書は受付窓口に設置しているほか、下記のデータをダウンロードして利用することができます。
(注意)不明点がある場合は申請される前に、地域振興課へお問い合わせください。
申請書類
(1)交付申請
(注意)交付申請時点で対象経費の支払いが完了している場合は(3)実績報告の書類も併せて提出してください。その際見積書類の提出は不要です。
(注意)提出書類のうち、各種証明書の発行には手数料が必要となります。予めご了承ください。
申請者全員から提出いただくもの
- 燕市結婚新生活支援金交付申請書(第1号様式)
- 同意書兼誓約書(第2号様式)
- 戸籍謄本その他夫婦の婚姻日が確認できる書類
- 住民票の写し(世帯員全員の住所が記載されたもの、燕市役所市民課で取得)
- 世帯員の所得証明書(令和5年中の所得分)
- 令和6年1月1日現在で燕市在住の場合、燕市役所税務課で取得
- 令和6年1月2日以降に燕市に転入の場合、前居住地窓口で取得
- 世帯員の市区町村税の納税証明書(現年度に市税等の滞納がないことを確認できるもの)
- 令和6年1月1日現在で燕市在住の場合、燕市役所収納課で取得
- 令和6年1月2日以降に燕市に転入の場合、前居住地窓口で取得
- 燕市で納税証明書を取得する場合、申請時に認印、または三文判の印鑑での押印が必要です。(ネーム印等のシャチハタは不可)
(注意)非課税の方は「非課税証明書」を提出ください
(注意)市税に未納がないことがわかれば「完納証明書」でも可です
住居費(賃借)を申請する場合
- 住宅の賃貸借契約書の写し
- 契約日、金額、借主・貸主双方の捺印を確認できるもの
- 住宅手当支給証明書(第3号様式)
住居費(取得)を申請する場合
- 住宅の売買契約書または工事請負契約書の写し
- 契約日、金額、買主・売主双方の捺印を確認できるもの
- 契約日、金額、買主・売主双方の捺印を確認できるもの
住宅のリフォーム費を申請する場合
- リフォーム工事の見積書又は工事請負契約書の写し
- 金額、施工者の捺印を確認できるもの
引越費用を申請する場合
- 引越に係る見積書その他引越費用が確認できるもの
該当者のみ提出するもの
- 貸与型奨学金の返済額が確認できる書類(世帯の合計所得金額が500万円を超える場合)
(2)変更申請
交付決定を受けた後、交付申請の内容に変更が生じたときは、下記の書類を提出してください。
(注意)申請内容に変更が生じた場合は地域振興課交流推進係までご連絡ください。
- 燕市結婚新生活支援金交付変更申請書(第6号様式)
- 変更する内容を確認できる書類
(3)実績報告及び請求
対象経費の支払いが完了したら、下記の書類を地域振興課交流推進係まで提出してください。
全員が提出するもの
- 燕市結婚新生活支援金実績報告書兼請求書(第8号様式)
- 振込先口座の通帳の写し
住居費(賃借)を申請した場合
- 家賃納入証明書(第9号様式)または賃貸に係る経費の領収書の写しもしくは通帳の写し
- 実際に支払った賃料、共益費、敷金、礼金、仲介手数用の総額と内訳が確認できるもの
- 実際に支払った賃料、共益費、敷金、礼金、仲介手数用の総額と内訳が確認できるもの
住居費(取得)を申請した場合
- 住宅取得に係る経費の領収書の写し
住宅のリフォーム費を申請した場合
- リフォーム工事に係る経費の領収書の写し
引越費用を申請した場合
- 引越費用に係る領収書の写し
該当者のみ提出するもの
- その他市長が必要と認める書類
各種様式
区分 | 申請書類 | ダウンロードはこちら |
申請時 |
燕市結婚新生活支援金交付申請書 |
交付申請書(様式第1号)(PDFファイル)(PDFファイル:163.9KB)
|
同意書兼誓約書 (様式第2号) |
同意書兼誓約書(様式第2号)(PDFファイル)(PDFファイル:129.4KB)
|
|
住宅手当支給証明書 (様式第3号) |
住宅手当支給証明書(様式第3号)(PDFファイル)(PDFファイル:55.9KB)
|
|
変更申請時 | 燕市結婚新生活支援金交付変更申請書 (様式第6号) |
変更申請書(様式第6号)(PDFファイル)(PDFファイル:134KB)
|
請求時 | 燕市結婚新生活支援金実績報告書兼請求書 (様式第8号) |
実績報告書兼請求書(様式第8号)(PDFファイル)(PDFファイル:87.2KB)
|
家賃納入証明書 (様式第9号) |
家賃納入証明書(様式第9号)(PDFファイル)(PDFファイル:64.9KB)
|
チラシ・Q&A
令和6年度チラシ表面
令和6年度チラシ裏面
支援金の交付決定・支援金額の確定
交付決定
- 交付申請書類を受理した後、内容を審査し交付決定をした場合は、申請者へ「燕市結婚新生活支援金交付決定通知書」を郵送します。
- 交付申請書類を受理した後、内容を審査し支援することが不適当である場合は、申請者へ「燕市結婚新生活支援金不交付決定通知書」を郵送します。
交付確定
- 支援金額の確定後、実績報告書兼請求書に記載の指定口座へ支援金を振込みます。
(注意)審査には概ね2週間程かかります。申請内容によっては2週間以上かかる場合もあります。
その他
対象経費が年度をまたぐ場合の継続補助について
- 申請内容により、年度内に支援金額の上限額に達しない場合は翌年度に限り上限額の残額分を継続支援することができます。
- その場合、次年度に再申請をしていただく必要がありますが、当初年度から提出書類に変更がありますので地域振興課交流推進係にご相談ください。
- 年度をまたぐ申請の場合、初回申請に係る夫婦の婚姻日における年齢に基づきます。
- 【例】申請年度当初は39歳だったが、翌年度に40歳になる場合も、初回申請時点を基としますので翌年度に上限額の残額分を申請することは可能です。
年度内の申請が困難な場合
婚姻日が年度末であり、令和6年度中に交付申請を行うことが困難な場合は、次年度の支援対象者として認定できる場合がありますので、地域振興課交流推進係にご相談ください。
交付決定の取消、返還について
以下に該当する場合は、支援金の交付を取り消す場合があります。
また、すでに支援金が交付されているときは、支援金の返還を命じることがあります。
- 虚偽その他不正な手段により支援金の交付決定を受けたとき
- 支援金の交付決定に付した条件に違反する行為があったとき
- その他燕市結婚新生活支援金交付要綱に違反する行為があったとき
- この記事に関するお問い合わせ先
-
企画財政部 地域振興課 交流推進係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8364
更新日:2024年04月01日