幼児教育・保育の無償化(事業者のみなさまへ)

更新日:2023年04月01日

 幼児教育・保育の無償化制度に伴い、各事業法に基づく未移行幼稚園や認可外保育施設等が次の基準を満たしていることを把握するため、市町村が「確認」を行い、必要に応じて調査等を行います。

対象施設が満たすべき教育・保育等の質の基準

(1)認定こども園、一時預かり事業

  • 学校教育法に基づく設置基準、児童福祉法に基づく事業基準を適用します。

(2)認可外保育施設、預かり保育事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業、ファミリー・サポートセンター事業

  • 内閣府令で定める基準を適用します
  • 「認可外保育施設」は現在の指導監督基準と同様の内容を、「預かり保育事業」は一時預かり事業の基準と同様の内容を、「病児保育事業」及び「子育て援助活動支援事業」は、現行の地域子ども・子育て支援事業において求めている基準と同様の内容を適用します。

 

施設等が共通で満たすべき運営に関する事項

対象施設等の運営に関する基準で定める内容としては、「確認」の際に、以下の内容が記載されている文書等が整備されているかどうかを把握します。

  • 教育・保育等の提供の記録
  • 利用料や実費の徴収可能費目及び手続
  • 領収証(無償化の対象経費と対象外経費の区分等)等の交付
  • 秘密保持
  • 諸記録の整備

各事業者のみなさまにおかれましては、以下をご覧いただき、手続きをしてください。

基準の確認と手続書類

1、基準の確認の全体の流れ

2、手続き書類の一覧

この記事に関するお問い合わせ先

こども政策部 こども未来課 保育・幼児教育係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8222

メールフォームによるお問い合わせ