児童手当
児童手当のご案内
令和6年10月より児童手当の制度が変わります
支給要件
支給対象となる児童
原則として国内に居住する中学校修了前まで(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童
受給者
次のいずれかに該当する燕市に住民登録のある方
- 支給対象となる児童の父または母のうち、生計中心者(住民登録がある外国人の方を含みます)
- 支給対象となる児童の未成年後見人
- 支給対象となる児童の父母が外国在住の場合に、父母に指定された方(父母指定者)
- 支給対象となる児童を養育している里親
- 上記1~4以外で支給対象となる児童の生計を維持されている方
(注意)ただし、支給対象となる児童が児童福祉施設に入所している場合は、当該施設の設置者等が受給者となります。
支給額(児童1人当たりの月額)
児童の年齢 | 児童手当の額 | |
---|---|---|
3歳未満(3歳の誕生日の属する月まで) | 15,000円 | |
3歳~小学生 | 第1子、第2子 | 10,000円 |
第3子以降 | 15,000円 | |
中学生 | 10,000円 |
- (注意1)児童を養育している方の所得が、所得制限限度額以上所得上限限度額未満の場合は、『特例給付』として対象児童1人当たり月額5,000円の支給となり、所得上限限度額以上の場合は、児童手当等は支給されません。
- (注意2)「第3子以降」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの養育している児童のうち、3番目以降の子を言います。
所得制限限度額、所得上限限度額について (令和4年6月1日より上限限度額が新設されました)
扶養親族等の数 | 所得制限制度額(手当が減額になる基準額) | 所得上限限度額(手当が支給されなくなる基準額) | ||||||||
所得額 | 収入額の目安(注) | 所得額 | 収入額の目安(注) | |||||||
0人 | 622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1,071万円 | ||||||
1人 | 660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1,124万円 | ||||||
2人 | 698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1,162万円 | ||||||
3人 | 736万円 | 960万円 | 972万円 | 1,200万円 | ||||||
4人 | 774万円 | 1,002万円 | 1,010万円 | 1,238万円 | ||||||
5人 | 812万円 | 1,040万円 | 1,048万円 | 1,276万円 |
控除額
一律控除額8万円(社会保険料相当額)
給与所得または、公的年金等に係る所得控除最大10万円
雑損・医療費・小規模企業共済等掛金控除額、長期・短期譲渡所得の特別控除額、障害控除(27万円)、特別障害者控除(40万円)、勤労学生控除(27万円)、ひとり親(35万円)、寡婦(27万円)
(注釈)「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。
(注意1)「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
(注意2)扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童は除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養家族等の数に応じて、限度額(所得ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
支給を受けるための手続き等
手当の支給を受けるためには、支給要件の受給者にあたる方が、住所地の市区町村に申請(認定請求)を行う必要があります。
受給者の所得が所得上限限度額以上のため、支給停止となっていた方が所得上限限度額を下回り、児童手当等に該当するようになった場合、改めて認定請求書の提出が必要となります。
出生・転入等により、新たに受給資格が生じたときや、変更となったとき
事実(出生・転入)が発生した日の翌日から起算して15日以内に、窓口にて「認定申請」や「変更届」の手続きを行ってください。
手当は原則として、請求した月の翌月分から支給されます。
手続きが遅れた場合、遅れた月分の手当を受給できなくなりますので、ご注意ください。
里帰り出産等で住所地に出生届を提出されなかった場合
事実が発生した日の翌日から起算して15日以内に、住所地にて児童手当の手続きを、忘れずに行ってください。
手続きが遅れた場合、遅れた月分の手当を受給できなくなりますので、ご注意ください。
詳しくは、お問い合わせください。
公務員の方
公務員の方は、勤務先から児童手当が支給されます。勤務先へ請求してください。
(ただし、独立行政法人、地方独立行政法人等の職員の方は燕市へ請求してください。詳しくはお問い合わせください。)
手続きに必要なもの
- 申請者の健康被保険者証の写し(ただし、燕市国民健康保険加入者は不要)
- 申請者名義の金融機関口座の分かるもの(配偶者、児童名義の金融機関口座へは支給できません)
- 申請者と配偶者のマイナンバーカードまたは通知カード(対象児童と受給者の住所地が異なる場合は、対象児童分も必要です)
- その他(必要に応じ、追加で書類の提出が必要になる場合があります)
申請書(認定請求書・額改定届・受給事由消滅届等)は下記のリンクからダウンロードできます。
申請内容を審査のうえ、受給資格に適合する人には、認定通知書を送付します。
その他の必要な手続きについて
以下の条件に該当する方は届出が必要です。窓口で手続きを行って下さい。
1.受給者や配偶者、児童の住所(転出、転居など)、氏名を変更したとき
2.3歳未満の児童を養育する受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になった時を含む)
3.配偶者を有しなくなったとき、または有するようになったとき
4.受給者の振込口座を変更したいとき
5.養育する児童が増えたとき、減ったとき
6.受給者が公務員になったとき、やめたとき
7.離婚協議中の受給者が離婚したとき
8.国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
支給日等
原則として、毎年6月、10月、2月の10日に、それぞれの前月までの4か月分の手当を支給します。
(ただし、10日が金融機関休業日の場合はその前営業日となります)
【令和6年度】
- 6月期(2月~5月分) : 令和6年6月10日(月曜日)
- 10月期(6月~9月分) :令和6年10月10日(木曜日)
- 2月期(10月~1月分) :令和7年2月10日(月曜日)
(注意)保育料や申し出があった方についての学校給食費などを、児童手当等から徴収することができます。また、児童手当等の全部または一部を受けず、地域の児童の健やかな成長を支援するため、市に寄付することができます。詳しくはお問い合わせください。
児童手当のパンフレット
- この記事に関するお問い合わせ先
-
こども政策部 子育て応援課 こども福祉係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8186
更新日:2024年09月02日