教育委員会への共催・後援
燕市教育委員会の共催及び後援承認事務の取り扱いについて
教育委員会の取扱基準の要約したものを掲載します。
共催・後援とは?
共催とは
教育委員会がその事業の実施にあたり企画又は運営に参加し、若しくは費用の一部を負担するなど、共同主催者としての責務の一部を分担することをいいます。
後援とは
教育委員会がその事業の趣旨、事業内容に賛同し、開催を援助するための名義使用を認めることをいいます。
承認の基準
共催及び後援(以下「共催等」といいます)の承認は、事業の目的が明確に、教育、文化、芸術及びスポーツ等の普及向上に寄与するもので、次に掲げる承認基準に該当する場合とします。
対象となる団体
- 公共的団体、学校、学校の連合体及びPTA関係団体
- 公益法人、社会教育関係団体など、又はこれらに準ずる団体
- 新聞社、テレビ放送会社等の報道機関
- 次に掲載する「対象となる事業内容」や「その他の承認基準」に該当する事業を行うと認められる会社、団体等
対象となる事業内容
- 政治団体や宗教団体の活動などの活動と認められる事業でないこと。
- 公益性があり、営利を目的としていると疑われないものであること。
- 暴力団、暴力団員若しくはこれらの者と社会的に非難されるべき関係を有する者の活動と認められる事業又は暴力団を利するおそれがある事業でないこと。
その他の承認基準
- 事業計画が明確で、申請団体等の事業遂行能力があると判断されるものであること。
- 事業の準備、実施及び実施後の後始末等について、安全性の確保、公衆衛生、公害防止及び環境保全等について、十分な措置が講じられていること。
- 原則として、燕市内で開催される事業、または燕市民に参加を求める事業であること。
- 共催の申請の場合、教育委員会関係課との協議が完了していること。
申請関係書類
申請団体等は、内容を説明する資料を添付した申請書を教育委員会に提出し、承認を受けなければなりません。
- 共催・後援申請書(様式第1号)Word(Wordファイル:15.8KB) PDF(PDFファイル:70.5KB)
- 事業計画書(任意の様式)
- 予算書(任意の様式)
- 申請者を確認できるもの(規約等)
【注意】新規の共催・後援申請の場合
過去に承認を受けていない内容(名称)で共催・後援申請の場合には、教育委員会の会議に諮ります。
会議は毎月下旬に開催します。
提出締切は毎月10日です。
承認・不承認の決定及び通知
共催等の承認・不承認の決定があった申請について、申請団体等に対して「共催・後援承認通知書」または「共催・後援不承認通知書」を交付します。
共催等の名義・内容
この基準に基づき共催等に使用する名義は「燕市教育委員会」とします。
後援の内容は、次の各号に掲げるものとします。
- 広報つばめへの事業実施を周知する記事の掲載を依頼すること。
- 市内小中学校、幼稚園及び教育委員会関係施設へ事業実施を周知するチラシの配布及びポスター等の掲示を依頼すること。
事業中止等の届出
申請団体等は、共催等の承認を受けた後に事業の中止又は事業内容に変更があった場合には、速やかに教育委員会にその旨届け出なければなりません。
事業結果の報告
申請団体等は、共催等を受けた事業が終了し、教育委員会から事業開催結果を示す報告書を求められた場合、これに応じて関係する書類を提出しなければなりません。
※注意
令和3年4月1日以降は、教育委員会から共催・後援の承認を受けた全ての事業について、事業実施報告書及び関係書類の提出が必要となります。
提出が必要な書類
- 事業報告書 (様式第4号) Word(Wordファイル:16KB) PDF(PDFファイル:53.4KB)
- 収支決算を明らかにする書類 (任意の様式)
- その他教育委員会が必要と認める書類
共催等の承認の取り消しについて
教育委員会は、共催等の承認を受けた事業について、次の各号に該当した場合は、その承認を取り消すことができます。
- 申請書の内容に虚偽があったとき。
- 申請書の内容と異なる事業を行うとき。
- その他不適切な行為があると認められるとき。
教育委員会以外への共催・後援の承認申請について
教育委員会以外への共催・後援の承認申請については、下記リンクからご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
教育委員会 学校教育課 総務企画係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8195
更新日:2023年04月01日