特定計量器
特定計量器
商品の計量販売などの取引や、計量結果を他に証明するために使われるはかりを「特定計量器」といいます。取引・証明に使用するはかりは「検定証印」または「基準適合証印」のついたものでなければ使用できません。
検定証印 基準適合証印
特定計量器の定期検査
どのようなはかりも、長く使用していると誤差が生じてきます。そのため計量法では、特定計量器を使用して取引や証明を行う使用者に対して、その正確性を保つために、2年に1度定期検査を受けることを義務付けています。
合格したはかりには「定期検査合格ラベル」を貼付します。
不合格となったはかりは「不合格ラベル」を貼付し、「不合格票」の交付を行います。不合格になったはかりをそのまま使用していると、計量法違反となります。
定期検査の実施時期
定期検査は2年に1回、区域ごとに行います。
燕市は奇数年(次回は令和7年)に行います。
これまでに定期検査を受けたことがあるはかりをお持ちの方につきましては、事前に受験案内を送付しておりますが、新しくはかりを購入され、初めて定期検査を受ける方につきましては、下記までご連絡くださいますようお願いいたします。
燕市役所 商工振興課📞0256-77-8231
定期検査の対象となる特定計量器
取引や証明に使用している特定計量器が定期検査の対象です。
「取引」…有償無償を問わず、物または役務の給付を目的とする業務上の行為
「証明」…公にまたは業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明すること
<定期検査の対象となるものの例>
1.商店・露店・行商等で商品の計り売りに使用するもの
2.病院・薬局等で使用している調剤用のもの
3.病院・医院・診療所・保健所・学校・幼稚園・保育園等で使用している健康診断、身体検査用のもの(体重計)
(注意)出生体重の計量も証明行為であり、検定証印などが付された体重計が必要です。
4.運送業者等が貨物運賃の算出などに使用するもの(宅配取次店も含む)
5.工場・事業所などの原材料の購入・製品の販売・出荷のために使用するもの
(注意)使用頻度にかかわらず上記のように使用しているものは検査対象になります。
<定期検査の対象とならない例>
1.郵便物の試しはかりとして使用するもの(郵便局で再計量のため)
2.野菜・果実等を農協の名前で出荷している農家が使用するもの(農協等で再計量し、農家での計量が目安的な場合に限ります)
3.飲食店や食品製造事業所で調理や品質管理・原料の調合等のみに使用するもの
4.病院等で使用するもののうち、入院病棟で使用する体重計、分析検査等で使用するはかり、患者の薬の量を決めるうえでの参考としての体重計等
5.継続性、反復性のない取引に使用したはかり(たまたま隣人に米を2キログラム分けてあげた等)
検査手数料
検査には手数料が必要です。(不合格になった場合でも手数料はお返ししません。)はかりの種類によって、手数料は異なります。
手数料は検査当日に現金で納付してください。
正しいはかりを使用しましょう (PDFファイル: 450.7KB)
関連機関
- この記事に関するお問い合わせ先
-
産業振興部 商工振興課 産業支援係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8231
更新日:2024年02月22日