燕市生産拠点整備補助金【新規受付終了しました】

更新日:2024年04月01日

燕市生産拠点整備補助金概要

補助金の目的

燕市への工場等の立地を促進し、もって地域経済の振興及び経済の発展に資するため、本市内の対象地域に生産拠点となる工場等を建設する者に対し補助金を交付します。

対象者

日本標準産業分類に定める製造業、卸売業、運輸業及び情報通信業を営む者で、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の規定により国の同意を得た燕市の「基本計画」に定める重点促進区域(注1)又は市内の工業専用地域、工業地域、準工業地域に工場等(注2)を建設する者

注1 工場適地指定地域とほぼ同じ範囲です。

注2 対象事業の用に供する工場、倉庫および事務所のことを言います。

詳しくはお問い合わせください。

対象要件

次の要件を全て満たす者

  • 工場等の取得に係る経費(注1)の額が5億円を超えていること
  • 令和3年4月1日から令和6年3月31日までの間に建設計画に基づく補助金の交付指定を受けること
  • 公害等の発生の恐れがない事業者であること
  • 市税等の未納がない事業者であること
  • 工場等の操業開始日から起算して10年継続して事業を行うこと

注1 工場等および附属施設、構築物の取得に要する経費(消費税等を含む)

詳しくはお問い合わせください。

補助内容

基本補助率

重点促進区域内での建設 補助対象経費の5%に相当する額

重点促進区域外での建設 補助対象経費の2.5%に相当する額

(注意)補助上限額は1億5千万円で共通

(注意)補助対象経費とは、工場等の建設及び市長が認めた附属施設、構築物の取得に要する経費のうち消費税及び地方消費税を除いた額を言います。

詳しくはお問い合わせください。

上乗せ補助

下記に該当する場合に補助率を上乗せできます。(※ただし、補助上限額は上記のままです。)

市内建設業者との建築請負契約の締結

市内建設業者(本店又は支店が市内にあること)と建築工事請負契約を締結し、建設工事を行った場合 補助対象経費の1%に相当する額を上乗せ

市内居住の新規常用雇用者が5人以上あった場合
  1. 市内居住の新規常用雇用者が5人以上10人未満の場合 補助対象経費の1%に相当する額を上乗せ
  2. 市内居住の新規常用雇用者が10人以上15人未満の場合 補助対象経費の2%に相当する額を上乗せ
  3. 市内居住の新規常用雇用者15人以上の場合 補助対象経費の3%に相当する額を上乗せ
市外に本店を有する事業者が市内に本店所在地を移した場合

市外に本店を有している事業者が、登記上の本店所在地を建設した工場等の所在地に変更した場合 補助対象経費の1%に相当する額を上乗せ

他の補助金との併用時の制限

この補助金を企業立地促進補助金と併用する場合は、両補助金の合計額の上限は1億5千万円となります。

受付期間

申請は随時受付けています。

工場等の着工前に補助金の交付指定を受ける必要があります。

申請の流れと申請様式

指定申請(着工前の申請が必須です。)

工場等の着工前に下記の書類を提出し、交付指定を受けてください。

添付書類

  1. 定款の写し
  2. 最新の決算書
  3. 土地の位置図
  4. 工場等の建築計画書
  5. 事業計画書
  6. 燕市税の納税状況確認に係る同意書 又は 燕市税の納税証明書

着手届(着工後、速やかに。)

工場等の建設工事に着手したときは燕市生産拠点整備補助金交付指定事業着手届出書(様式第5号)(Wordファイル:27.5KB)に建築工事請負契約書及び工事請負契約書(附属施設、構築物の工事に関するもの)の写しを添えてご提出ください。

補助金交付申請(建設工事が終了し、操業開始後90日以内)

補助金の交付を受けようとする交付指定者は、工場等の操業を開始した日から90日以内に下記の書類をご提出ください。

添付書類

  1. 燕市生産拠点整備補助金交付指定書の写し
  2. 工場等及び附属施設の工事設計書及び明細書
  3. 家屋平面図及び構築物の配置図
  4. 工場等及び附属施設並びに構築物の工事費の領収書の写し
  5. 工場等及び附属施設並びに構築物の工事の完了を明らかにする書類
  6. 工場等の建設に伴い新規雇用したものの住民票の写し(操業開始日以降に交付されたものに限る)
  7. 工場等の建設に伴い新規雇用した者の雇用保険被保険者証の写し
  8. 法人の登記事項証明書(本社の登記位置を移動している場合のみ)
  9. 企業立地促進補助金交付決定通知書の写し(交付を受ける場合のみ)
  10. その他市長が必要と認める書類

補助金交付請求

上記の交付申請により決定通知を受けた方は、燕市生産拠点整備補助金請求書(様式第12号)(Wordファイル:33.5KB)(Wordファイル:33.5KB)により補助金の請求を行います。

補助金の交付時期に関する注意点

燕市生産拠点整備補助金は5年分割交付となります。

2年目以降は毎年度3月の交付となりますので、時期が近づきましたら商工振興課からご案内します。

燕市税の納税状況確認に係る同意書 又は燕市税の納税証明書

各種補助金等の申請時には燕市税の納税状況が良好なものなどの要件が定められています。そのため、次の書類もあわせて提出してください。

 

(1)燕市税の納税状況確認に係る同意書

燕市が申請者の納税状況を確認すること等に同意する場合に提出してください。この同意書を提出する場合は(2)の提出は不要です。

 

(2)燕市税の納税証明書

上の(1)によらず、燕市税の全税目に未納がないことを証する燕市が発行する証明書です。この証明書の交付を受けた場合は(1)の提出は不要です。

 

証明書の申請手続き

  1. 燕市税の納税証明書の発行を希望するときで、納税後おおむね2週間以内に請求する場合は、納税が確認できるもの(領収書又は引き落としの通帳(写し可))をお持ちください。
  2. 燕市税の納税証明書は、市役所2階3・4番窓口の収納課(午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く))で交付しています。
  3. 燕市税の納税証明書は、時間外窓口や休日窓口のときに交付することはできません。
  4. 燕市税の納税証明書は有料です。1通300円の手数料がかかります。
  5. 燕市税の納税証明書の交付申請時には本人確認を行います。窓口にいらっしゃる人は運転免許証、健康保険被保険者証、写真入りのマイナンバーカードのどれかひとつを必ずお持ちください。
  6. 燕市税の納税証明書の申請用紙と証明用紙は、ダウンロード(2種類の用紙です。合計3枚で1セットになります。)してお使いください。
  7. その他、ご不明な点は担当までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先

産業振興部 商工振興課 新産業推進係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8232

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