空き工場等活用促進補助金

更新日:2022年04月15日

製造業等の事業者が、工場適地指定地域内の空き工場を活用して創業する場合に、工場の賃借料の一部を助成します。

対象

日本標準産業分類に定める製造業または、製造業に関連する事業を営むもので以下すべてに該当するもの。

  • 空き工場の使用期間が1年以上の賃貸借契約を締結するもの
  • 市内居住の新規常用雇用者を2人以上採用するもの
  • 市内に工場を有していないもの
  • 空き工場の所有者と親族関係にないもの

補助内容

空き工場の賃借料の2分の1以内(市内居住の新規常用雇用者の人数により上限額が異なります)

補助内容
2人以上5人未満の場合 月額上限50,000円

5人以上10人未満の場合

月額上限75,000円
10人以上の場合 月額上限100,000円

補助対象期間

補助金の交付決定日の月から1年以内

申請の流れと申請様式

交付申請

事業開始後3ヵ月以内に以下の書類を提出してください。

添付書類

  1. 法人の登記事項証明書(個人の場合は事業主の住民票の写し)
  2. 定款の写し
  3. 賃貸借契約書の写し
  4. 空き工場等を賃貸したことで新規雇用した人の住民票の写し
  5. 空き工場等を賃貸したことで新規雇用した人の雇用保険被保険者証の写し
  6. 燕市税の納税状況確認に係る同意書または、燕市税の納税証明書
  7. 雇用計画書(様式は任意。新規雇用人数、採用時期等の見込みを記載。)
  8. 燕市税の納税状況確認に係る同意書または、燕市税の納税証明書(ページ下部参照)

実績報告と補助金の請求

1、2いずれかの対応をした後、速やかに以下の書類を提出してください。

  1. 補助金の交付決定日の年度の3月分の賃借料を支払った後。
  2. 補助金の交付決定日の月から12カ月目の月の賃借料を支払った後。

添付書類

  1. 空き工場等の賃借料の領収書の写し

交付決定を受けた後に交付対象事業を変更もしくは廃止等した場合

補助金の交付決定がされた後に対象事業を変更した場合は、対象事業を変更した後、速やかに以下の書類を提出してください。

添付書類

  1. 変更内容を確認できるもの

例えば、新規雇用人数が変更となった場合は以下の書類

  • 空き工場等を賃貸したことで新規雇用した人の住民票の写し
  • 空き工場等を賃貸したことで新規雇用した人の雇用保険被保険者証の写し

 

補助金の交付決定がされた後に対象事業を廃止等した場合は、対象事業を廃止等した後、速やかに以下の書類を提出してください。

燕市税の納税状況確認に係る同意書又は燕市税の納税証明書

各種補助金等の申請時には燕市税の納税状況が良好なものなどの要件が定められています。そのため、次の書類もあわせて提出してください。

(1)燕市税の納税状況確認に係る同意書

燕市が申請者の納税状況を確認すること等に同意する場合に提出してください。この同意書を提出する場合は(2)の提出は不要です。

 

(2)燕市税の納税証明書 上の(1)によらず、燕市税の全税目に未納がないことを証する燕市が発行する証明書です。この証明書の交付を受けた場合は(1)の提出は不要です。

納税証明書の申請手続き

  1. 燕市税の納税証明書の発行を希望するときで、納税後おおむね2週間以内に請求する場合は、納税が確認できるもの(領収書又は引き落としの通帳(写し可))をお持ちください。
  2. 燕市税の納税証明書は、市役所2階3・4番窓口の収納課(午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く))で交付しています。
  3. 燕市税の納税証明書は、時間外窓口や休日窓口のときに交付することはできません。
  4. 燕市税の納税証明書は有料です。1通300円の手数料がかかります。
  5. 燕市税の納税証明書の交付申請時には本人確認を行います。窓口にいらっしゃる人は運転免許証、健康保険被保険者証、写真入りのマイナンバーカードのどれかひとつを必ずお持ちください。
  6. 燕市税の納税証明書の申請用紙と証明用紙は、ダウンロード(2種類の用紙です。合計3枚で1セットになります。)してお使いください。
  7. その他、ご不明な点は担当までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先

産業振興部 商工振興課 新産業推進係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8232

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