創業支援家賃補助制度

更新日:2023年04月01日

制度概要

これから市内に新規創業しようとする者で、人口集中地区(DID地区(注1)及び「燕市都市計画マスタープランにおける賑わい交流拠点地区(注2)」)内の空き家(利用されていない家屋、店舗、事務所、倉庫)を活用して新規創業を行おうとする者に対し、空き家等賃借料の一部を補助します。

(注1)DID地区…直近の国勢調査の結果に基づくエリア(こちらから確認できます

(注2)燕市都市計画マスタープランにおける賑わい交流拠点地区(内部リンク)

対象要件

下記の要件すべてに当てはまること

  1. これから市内に新規創業を行う個人または法人
  2. 事業の継続が1年以上見込まれる者
  3. 賃貸借契約を締結する空き家等の所有者と3親等以内でない者
  4. 燕市暴力団排除条例(平成24年燕市条例第2号)に規定する暴力団及び暴力団員でない者
  5. 過去の創業において、当該補助金の交付を受けたことがない者
  6. 市税に未納がない者

補助内容

対象経費

対象期間(注)に支払った空き家等の賃借料

ただし、敷金、礼金、駐車場費、光熱水費、共益費、管理費、利用料、使用料、保証料、消費税等を除いた額

(注意)

  • 対象期間は営業を開始した日の属する月の翌月から12ヶ月間となります。
  • 申請書は賃借契約後速やかにご提出ください。
  • 交付決定日以降の家賃支払い分のみが補助対象となります。

 

補助率

対象経費の1/3以内(上限50,000円/月)

申請時提出書類

  1. (様式第1号)燕市創業支援家賃補助金交付申請書
  2. 事業計画書
  3. 空き家等の賃貸借契約書の写し
  4. 燕市税の納税状況確認に係る同意書 又は 燕市税の納税証明書
  5. 創業に際し、法令による規制を伴うものについては許可書の写し
  6. 開業届の写し等
    ・個人事業主の場合…開業届
    ・法人の場合…法人登記
    (所在地が市外にある法人が市内に出店する場合は設置届の提出が必要です。)

(注意)

  • 申請書は賃借契約後速やかにご提出ください。
  • 交付決定日以降の家賃支払い分のみが補助対象となります。
  • 申請後に廃業など事業計画に変更があったときは速やかに変更承認申請書を提出してください。
  • 交付期間終了後30日以内に実績報告を提出してください。

様式

(注意)燕市税の納税状況確認に係る同意書 又は 燕市税の納税証明書の様式は、ページ下部を参照

燕市税の納税状況確認に係る同意書 又は燕市税の納税証明書

各種補助金等の申請時には燕市税の納税状況が良好なものなどの要件が定められています。そのため、次の書類もあわせて提出してください。

(注意)燕市税の課税がない方は、お住いの市区町村が発行する納税証明書をご提出ください。

(1)燕市税の納税状況確認に係る同意書

燕市が申請者の納税状況を確認すること等に同意する場合に提出してください。この同意書を提出する場合は(2)の提出は不要です。

 

(2)燕市税の納税証明書

上の(1)によらず、燕市税の全税目に未納がないことを証する燕市が発行する証明書です。この証明書の交付を受けた場合は(1)の提出は不要です。

 

証明書の申請手続き

  1. 燕市税の納税証明書の発行を希望するときで、納税後おおむね2週間以内に請求する場合は、納税が確認できるもの(領収書又は引き落としの通帳(写し可))をお持ちください。
  2. 燕市税の納税証明書は、市役所2階3・4番窓口の収納課(午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く))で交付しています。
  3. 燕市税の納税証明書は、時間外窓口や休日窓口のときに交付することはできません。
  4. 燕市税の納税証明書は有料です。1通300円の手数料がかかります。
  5. 燕市税の納税証明書の交付申請時には本人確認を行います。窓口にいらっしゃる人は運転免許証、健康保険被保険者証、写真入りのマイナンバーカードのどれかひとつを必ずお持ちください。
  6. 燕市税の納税証明書の申請用紙と証明用紙は、ダウンロード(2種類の用紙です。合計3枚で1セットになります。)してお使いください。
  7. その他、ご不明な点は担当までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先

産業振興部 商工振興課 産業支援係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8231

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