セーフティネット保証制度
セーフティネット保証の認定について
セーフティネット保証(経営安定関連保証)は、経営の安定に支障をきたしている中小企業の皆さまが市の認定を受けることで、信用保証協会の一般保証とは別枠で最大2億8,000万円を利用できる保証制度です。
ご利用いただける方は、次のいずれかに該当し、事業所の所在地を管轄する市の認定を受けた中小企業者となります。
1号 大型倒産の発生により影響を受けている
2号 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限により影響を受けている
3号 特定地域の災害等により影響を受けている特定業種を営む
4号 特定地域の災害等により影響を受けている
5号 全国的に業況が悪化している業種を営む
6号 金融機関の破綻により資金繰りが悪化している
7号 金融機関の合理化(支店の削減等)により借入が減少している
8号 整理回収機構または産業再生機構に貸付債権が譲渡された再生可能な中小企業者
セーフティネット4号(突発的災害)、セーフティネット5号(業況が悪化している業種)の詳細は以下のとおりです。
重要なお知らせ
令和6年12月1日以降の主な変更点
- セーフティネット保証4号、5号の認定要件の一部と申請書様式が変更になりました。
- 5号認定ついて、利益率の減少が生じていることによる申請が可能となりました。なお、当該要件は「個社ではどうにもできない外的要因」による場合に限るものであり、単純な役員報酬の増加等、外的要因によらない費用の増加は対象外です。
- 5号認定について、コロナ要件の申請書は廃止となりました。コロナを理由とする申請は可能ですので、申請の際はいずれかの5号様式を使用してください。
セーフティネット4号(突発的災害)
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して、売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
現在、燕市が指定されている案件はございません。
セーフティネット保証制度(4号:突発的災害(自然災害等))(中小企業庁のサイト)
セーフティネット保証4号の制度概要 (PDFファイル: 183.7KB)
セーフティネット5号(業況が悪化している業種)
指定業種に属する事業を営んでおり、業況が悪化している中小企業者の方に対して、中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定に基づき、市長が特定中小企業者として認定を行います。
指定業種の確認については下記をご覧ください。
セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))(中小企業庁のサイト)
兼業者であり、指定業種でない事業を行っているかどうかや売上高等の業況等に応じて、認定基準の適用の仕方(認定要件)および申請書等様式が異なります。
セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要 (PDFファイル: 228.5KB)
提出書類
(1)申請書
(2)法人(個人)の実在が確認できる書類
(3)売上高の減少が確認できる書類
(4)(金融機関等が代理で申請する場合)委任状(PDFファイル:64.7KB)
(5)(創業者の場合)
法人:法人謄本(履歴事項全部証明書) 等
個人:開業届、許認可証 等
(6)(利益率要件の場合)試算表 (※税理士等の押印があるもの)
第5号(イ)売上高要件
- 対象:指定業種に属する事業を行う中小企業者であること。
- 基準:最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。
通常
- 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
- 指定業種と非指定業種を営んでいる場合
創業者
業歴1年3カ月未満で、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
- 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
- 指定業種と非指定業種を営んでいる場合
第5号(ロ)原油高要件
- 対象:指定業種に属する事業を行う中小企業者であること。
- 基準:原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入れ価格が20%以上上昇しているのにもかかわらず、物の販売または役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引き上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。
なお、行っている事業と指定業種の関係によって、使用する申請書が以下のとおり異なります。
(ロ)-(1)
- 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
(1)最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入れ額が20%以上を占めていること。
(2)最近1か月の原油等の仕入れ単価が前年同月に比して20%以上上昇していること。
(3)最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。
(ロ)-(2)
- 兼業者であって、指定事業と非指定事業を営んでいる場合
-
最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ
(1)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること。
(2)指定事業の最近1か月の原油等仕入れ単価が前年同月に比して20%以上上昇していること。
(3)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。
第5号(ハ)利益率要件
- 対象:指定業種に属する事業を行う中小企業者であること。
(ハ)-(1)
- 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
- 最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。
(ハ)-(2)
- 兼業者であって、指定事業と非指定事業を営んでいる。
- 指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。
- この記事に関するお問い合わせ先
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産業振興部 商工振興課 産業支援係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8231
更新日:2025年10月24日