セーフティネット保証制度

更新日:2024年07月01日

セーフティネット保証の認定について

セーフティネット保証(経営安定関連保証)は、経営の安定に支障をきたしている中小企業の皆さまが市の認定を受けることで、信用保証協会の一般保証とは別枠で最大2億8,000万円を利用できる保証制度です。

ご利用いただける方は、次のいずれかに該当し、事業所の所在地を管轄する市の認定を受けた中小企業者となります。

1号 大型倒産の発生により影響を受けている
2号 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限により影響を受けている
3号 特定地域の災害等により影響を受けている特定業種を営む
4号 特定地域の災害等により影響を受けている
5号 全国的に業況が悪化している業種を営む
6号 金融機関の破綻により資金繰りが悪化している
7号 金融機関の合理化(支店の削減等)により借入が減少している
8号 整理回収機構または産業再生機構に貸付債権が譲渡された再生可能な中小企業者

セーフティネット4号(突発的災害)、セーフティネット5号(業況が悪化している業種)の詳細は以下のとおりです。

重要なお知らせ

  • 4号認定について
    新型コロナウイルス感染症関連のセーフティネット保証4号認定は、令和6年6月30日をもって終了します。
  • 5号認定について
    令和6年7月1日から、セーフティネット保証5号認定の取扱いが変わります。
  1. ​コロナ禍において「最近1か月の売上高等とその後2か月間の見込みを含む3か月間の売上高等とコロナ前との比較」による認定を可能としていましたが、こうした運用が令和6年6月30日をもって終了いたします。
    一方で「最近3か月の実績売上高とコロナ直前の同期との比較」を可能とする運用を7月から開始します。
  2. コロナ禍においては、コロナの影響を受けた創業者について「最近1か月と最近3か月の実績比較」等が認められていますが、当該運用をコロナの影響を受けたものに限らず7月以降も延長いたします。

取扱い変更に伴い、令和6年7月1日以降セーフティネット保証5号における認定申請書様式を変更いたします。 ​​​​​​

 

セーフティネット4号(突発的災害)

 突発的災害(自然災害等)の発生に起因して、売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

令和6年能登半島地震関連

令和6年能登半島地震による災害に関して、災害救助法が適用された燕市を含む、新潟県、富山県、石川県及び福井県の47市町村がセーフティネット保証4号における指定地域に指定されました。この措置により、地震の影響を受けた中小企業者について、セーフティネット保証4号の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)が利用可能となります。

指定期間

2024年1月1日(月曜日)から2024年9月30日(月曜日)まで

  • (注意1)指定期間とは認定申請をすることができる期間をいいます。
  • (注意2)指定期間は3ヶ月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。
対象

次の要件を全て満たしていることについて、燕市長の認定を受けた中小企業者

  • 指定地域において1年以上継続して事業を行っていること。
  • 「令和6年能登半島地震」に起因して、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
提出書類
  • 申請書(下記の様式をご使用ください。)
  • 売上高減少の根拠となる数値を確認できるもの(任意様式)

【追加】令和6年5月24日以降

能登半島地震の影響を受けている下記の方も対象となります。

  • 業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
  • 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

これらに該当する場合は、下のいずれかの方法で売上高等を比較してください。

(1)災害発生前に売上高等を計上している期間がある場合

(2)災害発生前に売上高等を計上している期間がない場合

セーフティネット5号(業況が悪化している業種)

 指定業種に属する事業を営んでおり、業況が悪化している中小企業者の方に対して、中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定に基づき、市長が特定中小企業者として認定を行います。

指定業種の確認については下記をご覧ください。

兼業者であり、指定業種でない事業を行っているかどうかや売上高等の業況等に応じて、認定基準の適用の仕方(認定要件)および申請書等様式が異なります。

第5号(イ)

  • 対象:指定業種に属する事業を行う中小企業者であること。
  • 基準:最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。

通常の場合

  • 1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる、または、兼業者であって、営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する

様式第5ー(イ)ー(1)(Wordファイル:28KB)

  • 兼業者であって、主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である

様式第5ー(イ)ー(2)(Wordファイル:27.5KB)

  • 兼業者であって、指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている

様式第5ー(イ)ー(3)(Wordファイル:29.5KB)

新型コロナウイルス感染症に起因する場合

 指定業種に属する事業を行っており、新型コロナウイルス感染症に起因して、原則として最近3カ月間の売上実績が感染症の影響を受ける直前同期と比較して5パーセント以上減少している。

 なお、行っている事業と指定業種の関係によって、使用する申請書が以下のとおり異なります。

 

  • 1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる、または、兼業者であって、営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する

様式第5ー(イ)ー(4)(Wordファイル:30KB)

  • 兼業者であって、主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である

様式第5ー(イ)ー(5)(Wordファイル:30KB)

  • 兼業者であって、指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている

様式第5ー(イ)ー(6)(Wordファイル:33.5KB)

創業者の場合

 業歴3カ月以上1年3カ月未満で、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

  • 1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる、または、兼業者であって、営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する

様式第5ー(イ)ー(7)(Wordファイル:30.5KB)

  • 兼業者であって、主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である

様式第5ー(イ)ー(8)(Wordファイル:35.5KB)

  • 兼業者であって、指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている

様式第5ー(イ)ー(9)(Wordファイル:34KB)

第5号(ロ)

  • 対象:指定業種に属する事業を行う中小企業者であること。
  • 基準:原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入れ価格が20%以上上昇しているのにもかかわらず、物の販売または役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引き上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。

なお、行っている事業と指定業種の関係によって、使用する申請書が以下のとおり異なります。

(ロ)-(1)
  • 1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または兼業者であるが、行っている業種が全て指定業種に属する。
  • 企業全体について、原油等の最近1か月の平均仕入単価が前年同月比で20%以上上昇している(企業全体の原油等の仕入単価の上昇率)
  • 企業全体について、売上原価に対する原油等の仕入価格の割合が20%以上である(企業全体の原油等への依存率)
  • 企業全体について、最近3か月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること(企業全体の価格転嫁の状況)
(ロ)-(2)
  • 兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する。
  • 主たる業種及び企業全体それぞれについて、原油等の最近1か月の平均仕入単価が前年同月比で20%以上上昇(主たる業種及び企業全体の原油等の仕入単価の上昇率)
  • 主たる業種及び企業全体それぞれについて、売上原価に対する原油等の仕入価格の割合が20%以上(主たる業種及び企業全体の原油等への依存率)
  • 主たる業種及び企業全体それぞれについて、最近3か月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること(主たる業種及び企業全体の価格転嫁の状況)
(ロ)-(3)
  • 兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている。
  • 指定業種に係る原油等の最近1か月の平均仕入単価が前年同月比で20%以上上昇(原油等の仕入単価の上昇率)
  • 企業全体の売上原価のうち、指定業種に係る原油等の仕入価格が20%以上(原油等への依存率)
  • 指定業種の最近3か月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、指定業種の前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること(指定業種に係る価格転嫁の状況)
  • 企業全体の最近3か月の売上高に占める指定業種の原油等の仕入価格の割合が、企業全体の前年同期の売上高に占める指定業種の原油等の仕入価格の割合を上回っていること(企業全体に係る価格転嫁の状況)

第5号(ハ)

 2014年9月30日をもってセーフティネット5号(ハ)【円高関係】は廃止されました。

 なお、本制度についての詳しい内容については、新潟県信用保証協会(電話 0256-33-6661)までお問い合わせ下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興部 商工振興課 産業支援係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8231

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