選挙に関するよくある質問の回答

更新日:2024年02月09日

選挙権

18歳になったら、選挙権がありますか?

日本国民であれば、18歳になると平等の権利として「選挙権」が保障されます。

選挙権を持つためには必ず備えていなければならない要件(積極的要件)と、ひつでも当てはまってはならない要件(消極的要件)があります。ひとつでも当てはまってはならない要件は、被選挙権についても同様です。

選挙権年齢が満18歳以上に引き下げられました

備えていなければならない要件(積極的要件)

積極的要件
衆議院議員選挙・参議院議員選挙

満18歳以上の日本国民であること

(注釈)18年目の誕生日の前日の午前0時から満18歳とされます

県知事選挙・県議会議員選挙

満18歳以上の日本国民であり引き続き3ヶ月以上県内の同一の市区町村に住所のある者

市長選挙・市議会議員選挙 満18歳以上の日本国民であり引き続き3ヶ月以上同一の市内に住所のある者

当てはまってはならない要件(消極的要件)

  1. 禁固以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
  2. 禁固以上の刑に処せられその執行を受けることができなくなるまでの者
  3. 公職にある間に犯した収賄罪等により刑に処せられ、その執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた日から5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者又は刑の執行猶予中の者
  4. 法律で定めるところにより行われる選挙、投票及び国民審査に関する犯罪により禁固以上の刑に処せられその刑の執行猶予中の者
  5. 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
  6. 政治資金規正法に定める犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者

選挙権があれば誰でも投票できますか?

選挙権があれば、誰でも投票できるわけではありません。選挙権があっても、投票したい市区町村の選挙人名簿に登録されていなければ、そこで投票することはできません。

燕市選挙人名簿に登録されるためには、次の1~3の要件をすべて満たす必要があります。

  • 満18歳以上の日本国民であること
  • 燕市の区域に住所を有すること
  • 住民票が作成された日(転入届出の日)から引き続き3ヶ月以上、燕市の住民基本台帳に記録されていること

なお、選挙人名簿への登録は、毎年3月・6月・9月・12月の1日に行います。さらに選挙がある場合には、選挙の公示(告示)日の前日にも登録が行われます。

最近、市外から引っ越してきましたが燕市で投票できますか?

燕市に転入届が出されてから、引き続き3ヶ月以上住民基本台帳に記録されていれば、選挙人名簿に登録されますので、燕市で投票することができます。

また、3ヶ月に満たない方は、選挙の種類によっては前の住所地での投票ができる場合があります。

投票ができるかどうか分からない場合は、選挙管理委員会にお問い合わせください。

どうなると選挙人名簿から消えますか?

以下の場合には、選挙人名簿から抹消されます。

  1. 死亡又は日本国籍を失ったとき
  2. その市町村から転出して、4ヶ月を経過したとき
  3. 誤って登録されていたとき

投票制度

投票所入場券が届かないときや、なくしたときはどうすればいいですか?

選挙が近くなると投票所入場券が郵送されます。投票所入場券は、選挙人に対して選挙が行われることをお知らせするとともに、投票所で選挙人名簿と本人照合をスムーズに行うために送付しています。投票用紙の引換券ではありません。

投票所入場券がなくても、投票所において本人確認のうえ、選挙人名簿に登録されていればそこで投票入場券の再発行が行えるため投票をすることができます。投票所で係員にお知らせください。

仕事や旅行などで投票日当日、投票所に行けないときはどうすればいいですか?

投票日当日、投票所に行けないときは、期日前投票制度や不在者投票制度を利用してあらかじめ投票することができます。

詳しくは、以下のページをご覧ください。

期日前投票には何をもって行けばいいですか?

本人の氏名が記載された「投票所入場券」をお持ちください。印鑑は必要ありません。

「投票所入場券」の裏面に、期日前投票に必要な「期日前投票宣誓書」が印刷されていますので、期日前投票にお越しの際は、事前に「期日前投票宣誓書」に必要事項をご記入のうえ、お持ちいただくとスムーズに受付ができます。

また、「投票所入場券」を持参しなかった場合でも、期日前投票所に備え付けの「期日前投票宣誓書」に記入いただいたのち、投票することができます。期日前投票宣誓書

選挙当日どこの投票所に行けばいいでしょうか?

投票所については、選挙管理委員会から送付される「投票所入場券」に記載されています。お住いの地域により、投票場所が異なりますので、ご注意ください。なお、投票所での投票時間は午前7時から午後8時までとなります。

入場券(表)

投票日当日は、指定された投票場所でしか投票することができません。

詳しくは、以下のページをご確認ください。

体が不自由な方のための投票制度にはどのようなものがありますか?

次のような方法で投票することができます。

1.代理投票

けがなどで、自ら投票用紙に記載できない方は、投票所の係員にお申し出ください。投票所の係員が自ら投票用紙に記載できない方に代わって投票用紙に代筆する代理投票という制度があります。

代理投票制度は、本人が自ら投票所に来て行うこととなり、本人の投票を代理の者(本人の親族など)が代わって行うものではありませんのでご注意ください。

2.点字投票

目の不自由な方は、点字を用いて投票することができます。

点字投票をしようとする方は、投票所の係員にお申し出ください。点字専用の投票用紙をお渡ししますので、それで投票することができます。点字器をお持ちでない場合も点字器を投票所に備えてありますので、その場合も投票所の係員にお申し出ください。

3.郵便等による不在者投票

身体障害者手帳、戦傷病者手帳及び介護保険被保険者証をお持ちの方は、その障害等の程度により、必要な手続きをすれば自宅等で郵便等による不在者投票をすることができます。

4.病院等の指定施設内での不在者投票

都道府県選挙管理委員会が指定する病院、老人ホーム、身体障害者更正援護施設等の入院・入所されている方は、その施設で不在者投票ができます。

投票所内に家族(介助者等)が同伴して、投票用紙に代筆してもいいですか?

投票は、本人(選挙人)が自らの意思で投票することが原則であることから、補助者や介助者等が本人に代わって投票用紙へ記載することはできません。

心身の故障やその他事由により選挙人が投票用紙に候補者の氏名等を記載できない場合は、本人の意思確認を行い投票所の係員が選挙人の投票を補助する(代筆する)代理投票ができますので、投票所の係員にお申し出ください。

高齢者や体が不自由な方のために投票所にはどのようなものが置いてありますか?

各投票所には、老眼鏡(強中弱)、車いす、一部投票所には目の不自由な方のための点字器が置いてあります。

政治活動

選挙運動と政治活動の違いはなんですか?

政治上の目的をもって行われるいっさいの活動を「政治活動」といいます。したがって、広い意味では選挙運動も政治活動の一部となっています。この2つは実態として極めて紛らわしくとてもよく似ていますが、公職選挙法では「選挙運動」と「政治活動」を次のように定義し、理論的に明確に区別しています。

選挙運動

特定の選挙について、特定の候補者の当選を図ること、または当選を目的として、投票を得または得させるために直接または間接に必要かつ有利な行為を行うこと。

政治活動

政治上の目的をもって行われる一切の活動から、選挙運動にわたる行為を除いた行為を行うこと。

家の塀に無断で政治家のポスターが貼られました。どうしたらよいですか?

ポスターを貼るためには、貼る場所の居住者(管理者)の許可が必要です。自宅の場合には、まずご家族全員が許可していないことを確認してください。誰も許可していなければ、ポスターを剥がしても結構です。

ただし、財産権の問題がありますので、剥がしたポスターを破いたり処分せず、剥がしたポスターに記載されている掲示責任者や政治家の事務所に連絡して確認をしたほうがよいでしょう。連絡先等が分からない場合には、選挙管理委員会にお問い合わせください。

候補者名や後援会と書かれた縦看板が街角に置かれていますが、どういったルールがあるのですか?

政治活動をする際に、公職の候補者(現職も含む)やその後援団体などが政治活動のために使用する事務所に立札や看板を掲示する場合には、選挙管理委員会に枚数や設置場所を届け出て「証票」を添付すれば、一定枚数を掲示することができます。

選挙運動

候補者が選挙運動としてできることはなんですか?

公職選挙法により候補者に認められた主な選挙運動の方法は、次のとおりです。ただし、選挙の種類によって、その方法、あるいは数量や規格などが異なります。

文書図画による選挙運動

言論による選挙運動

  • 演説会
  • 街頭演説

その他の選挙運動

  • 選挙事務所の設置
  • 選挙運動用自動車の使用

選挙運動はいつからできるのでしょうか?

選挙運動は、選挙の公示(告示)日に立候補届が受理された時から、投票日前日までです。この期間中における選挙運動用自動車などでの連呼行為や街頭演説は、午前8時から午後8時までの間に行うこととされています。届出が受理される前の選挙運動は事前運動といわれ、禁止されています。

また、投票日当日は選挙運動が禁止されていますのでご注意ください。

選挙運動で禁止されていることはなんですか?

次のような選挙運動は禁止されています。

買収

選挙犯罪行為であり、法律で厳しく罰則が定められています。候補者はもちろん、選挙運動の責任者などが処罰された場合も当選が無効になることがあります。

戸別訪問

特定の候補者に投票してもらうことを目的に、住居や会社、工場等などを戸別に訪問することはできません。また、戸別に特定の候補者名や政党名あるいは演説会の開催について言い歩くこともできません。

あいさつを目的とする有料広告

候補者や後援団体(特定の候補者を推薦し支持する団体)は、選挙区内にある者に対し、時候、慶弔や激励などのあいさつを目的とする広告を有料で新聞、雑誌に掲載したり、テレビやラジオで放送したりしてはいけません。

飲食物の提供

選挙運動に関して飲食物を提供することはできません。ただし、お茶や通常用いられる程度の茶菓子や果物は除かれています。また、選挙運動従事者および労務者に対し提供する弁当については、一定の制限に従って提供するものに限り可能となります。

署名運動

戸別訪問の禁止や連呼行為の脱法行為として行われるおそれがあるため、選挙に関して特定の候補者に投票を得る目的等をもって、選挙人に対し署名を集めることは禁止されています。

直接請求のための署名も、選挙が行われる前の一定期間は行うことができません。

気勢を張る行為

選挙運動のため人目を引こうと自動車を連ねたり隊列を組んで往来したりすることよって気勢を張る行為をすることは、選挙の静穏を害し、選挙人の冷静な判断を失わせるおそれがあるので禁止されています。

候補者の選挙自動車がうるさいのですが、なんとかなりませんか?

候補者などが選挙運動用自動車から拡声器を使い名前などを連呼したり、街頭で演説したりするのも、公職選挙法に基づき候補者ができる選挙運動の一つです。音量の規制は特にありませんが、午前8時から午後8時まで行うことが認められています。実際には騒がしいと批判を受けることもありますが、候補者にとっては法律で定められた範囲内で精一杯有権者に訴えようとしていることでもあり、有権者にとっても候補者やその政見を知る機会でもありますのでご理解をお願いいたします。

電話で投票依頼がありましたが違反ではないのでしょうか?

電話による投票依頼は、選挙運動期間中(立候補届出の受理後から投票日の前日まで)は自由にすることができます。これは一般の方も同様で、友人や知人に投票依頼することができます。ただし、立候補届出の受理前や投票日当日はできませんのでご注意ください。

なお、18歳未満の方等の選挙運動は禁止されおります。詳しくは、以下のページをご覧ください。

インターネットを利用した選挙運動はできますか?

インターネットを利用した選挙運動を政党や候補者だけでなく、一般の有権者も選挙期間中に行うことができるようになりました。

  • 有権者は、ウェブサイト等(ホームページ、ブログ、ツイッターやフェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等)を利用した選挙運動ができますが、電子メール(SMTP方式及び電話番号方式)を利用した選挙運動は引き続き禁止されています。
  • 候補者・政党等は、ウェブサイト等及び電子メールを利用した選挙運動ができます。
  • 公示(告示)日前の事前運動や未成年者の選挙運動は、これまでと同様に禁止されています。

詳しくは、以下ページをご覧ください。

自転車にのぼり旗を取り付けて選挙運動できますか?

自転車に取り付けたのぼり旗の記載内容によっては、公職選挙法第143条違反または、法142条違反となるおそれがあります。また、のぼり旗は、積載物とされ道路交通法並びに関係法令により大きさなどの規定もありますのでご注意ください。

なお、選挙運動における移動手段として自転車を使用することは禁止されるものではありませんが、走行しながら演説をすることや連呼行為をすることができないことに注意が必要です。

当選のお礼にチラシを刷って不特定多数に配ってもいいですか?

公職選挙法第178条の規定に違反するおそれがあります。選挙期日後に、当選又は落選に関し、選挙人に対し挨拶する行為には制限があります。

一方で、自筆の信書、答礼のための信書及びインターネット等を利用する方法により頒布される文書図画については、例外的に許されております。

寄附

禁止されている寄附とはどんなものがありますか?

政治家(現職の政治家や候補者、これから立候補しようとしている人を含みます。)が、選挙区内の人などに対して寄附をすること(政治団体や親族に対するもの及び政治教育集会などに関する必要やむを得ない実費の補償を除きます。なお、この場合であっても食事は提供できません。)は禁止されます。

また、第三者が政治家を名義人とし、選挙区内の人たちに対する寄附をすることも禁止されています。ただし、政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀や葬式や通夜における香典(花輪、供花等はできません。)で、通常一般の社交の程度を超えないものであれば罰則の適用はありません。

また、政治家の後援団体が選挙区内の人たちに対して行う寄附も同様に禁止されます。

なお、候補者等に対し、寄附を勧誘することや要求することも禁止されています。

禁止される政治家の寄附の例

  • 病気見舞い
  • お祭りへの寄付や差入れ
  • 地域の行事やスポーツ大会への寄付や差入れ
  • 葬式の花輪や供花
  • 落成式や開店祝の花輪やお祝い
  • 入学・卒業・就職・出産などのお祝い
  • お中元やお歳暮
  • 結婚祝や香典(ただし、政治家本人が披露宴や葬式等に自ら出席し、通常一般の社交の程度を超えないものであれば罰則の適用外となる)
この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局 選挙係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8313

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