オンラインによる転出届(引っ越しワンストップサービス)について
オンラインで転出手続きを行うことができます
有効な電子証明書が搭載されたマイナンバーカードをお持ちの方は、市外(国外を除く)へ引越しをする際の手続き(転出届)が、オンラインで可能になりました。このサービスを利用する場合、紙の転出証明書を交付しないため、転出前住所の窓口への来庁が原則不要です。
また、転入(市外から燕市へ引越し)・転居(燕市内の引越し)の手続きも、事前に燕市役所に来庁予定日を予約することができます。なお、転入・転居届は、必ず窓口へご来庁いただき手続きが必要です。
※来庁予定日の2日前(閉庁日を除く)までにマイナポータルから申請してください。(データの反映に時間がかかるため、 来庁当日や閉庁日に申請された場合、当日中に手続きを完了できない場合があります。)

サービスを利用できる方
電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちで、日本国内での引っ越しをする方。
- 利用には、マイナンバーカードの読み込みに対応したスマートフォンやパソコンが必要です。
- ご自身単身、ご自身及び同一世帯員、ご自身以外の同一世帯員の方に関する申請が可能です。ただし、引っ越す方の中に必ず一人はマイナンバーカードを所持している必要があります。
- 代理人はお手続きできません。ただし、マイナンバーカードを所持している同一世帯員の届出は可能です。
注意事項
- 住み始める日や新住所が決まっていない場合や、国外に引っ越す場合には利用できません。
- 転入手続きは、住み始めた日から14日以内かつ転出予定日から30日以内に新しくお住まいになる市区町村で行ってください。手続きが遅れるとマイナンバーカードが失効し、転出の手続きを転出元市区町村の窓口で再度行っていただく必要があります。
- マイナンバーカードは署名用電子証明書が有効な状態のもので、署名用電子証明書の暗証番号(6~16桁の英数字)、利用者用電子証明書の暗証番号(数字4桁)、券面事項入力補助用暗証番号(数字4桁)が必要です。
- 署名用電子証明書が失効している方や暗証番号が分からない方は利用できません。
- マイナンバーカードに記載されている住所が現在の住所と異なる場合は利用できません。
- メールアドレスは必ずご登録くださるようお願いいたします。メールアドレスを登録されない場合、手続きの状況が更新された際にお知らせメールが届きません。
申請の流れ
- マイナポータルサイトへアクセス。(下記リンク先から)
- 引っ越す日、新しい住所、引っ越す人、来庁予定日等の届出情報を入力。
- 電子署名・申請。
- 翌開庁日以降、お知らせメールまたはマイナポータルサイト上で、転出手続きの処理状況が完了になっていることを確認のうえ、引っ越し後に転入先市区町村の窓口へ来庁してください。
燕市からの転出
転出手続きの申請期間
新しい住所に住み始める30日前から住み始めて10日以内
- この期間を過ぎる場合は、このサービスを利用できません。窓口へご来庁いただくか、郵送での転出手続きをお願いします。
- マイナポータルを通じて転出届を提出した後は、別途、転入先区市町村の窓口での転入の手続きが必要です。
- 転出に伴い保険証や医療受給者証等の手続きが発生する場合があります。
転出に伴い発生する手続きはこちらをご覧ください (PDFファイル: 676.8KB)
燕市への転入手続き
来庁申込できる期間
住み始めた日から14日以内
来庁場所
燕市役所市民課 1階5番窓口
- 窓口に備え付けてある住民異動届出書の記入は原則不要です。窓口で「引っ越しワンストップサービスを利用している」とお伝えください。
- マイナンバーカードを必ず持参してください。マイナンバーカードの持参がない場合はお手続きができません。
- 申請当日や来庁予定日より前、または、転出元自治体での転出届の処理が完了する前などに来庁した場合は、お手続きができませんので、必ず、マイナポータルサイトで、転出手続きの処理状況が完了となっていることをご確認のうえ、引っ越し後にご来庁ください。
受付時間
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時15分まで
関連リンク
制度の詳細・よくある質問に関してはこちらをご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 市民課 窓口係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8125
更新日:2025年01月17日