郵便による転出届について
郵便により転出手続きを行うことができます
来庁が難しい方は、郵便により転出手続きを行うことができます。
本ページに記載の必要書類を揃え、燕市役所市民課宛てに郵送してください。
国内に転出する方で、マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方は、オンラインで転出手続きが可能な引っ越しワンストップサービスもございます。
オンラインによる転出届(引っ越しワンストップサービス)について
郵便による転出の種類
通常の転出
紙の転出証明書等を発行します。
通常の転出の場合、返信用封筒の添付が必要となります。
(注意)国外転出の場合は発行しません。
(注意)国外転出の場合、返信用封筒が不要となります。
特例転出
通常の転出手続で発行される転出証明書等が発行されません。転出処理完了後に、電話連絡いたします。
転入手続きでは、マイナンバーカード(個人番号カード)を必ずお持ちになり、転入地の市区町村窓口で届出をしてください。
特例転出の場合、返信用封筒が不要となります。
対象者
- 国内に転出する方で、マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方
- マイナンバーカードをお持ちでなくても、マイナンバーカードをお持ちの方と同じ世帯で、ともに他の市区町村に引越しをする方
注意事項
以下の場合はマイナンバーカードをお持ちでも特例転出をご利用になれません。通常の郵送転出をご利用ください。
- 顔写真が付いていないマイナンバーカード(通知カード)の場合
- マイナンバーカードの有効期限が切れている場合
- 転出予定日から30日以内に転入手続きができない場合
- 転入先に住み始めた日から14日以内に手続きができない場合
- 国外に転出する場合(国外に転出する場合も、返信用封筒は不要です)
- 転入手続きの時にマイナンバーカードを持参できない場合
届出できる人
本人または同一世帯の方
(注意)代理人はできません
必要書類
1. (必須)転出届書
様式をダウンロードしたものでも、便せん等に必要事項を記載したものでも構いません。
記入内容に不備がありますと、保留となり、お手続きに日数を要する場合がありますのでご注意ください。
<必要事項>
- 申請年月日
- 転出日
- 届出人の氏名、電話番号(平日の日中の電話連絡先)
- 転出した方全ての氏名、性別、生年月日
- 新しい住所と新しい世帯主
- 今までの住所と今までの世帯主
- 転出の理由(例:転勤、住宅購入、進学、結婚のため、など)
(注意)特例転出を希望される方のみ、「特例転出」と記載してください。
(様式)郵送による転出届出書 (PDFファイル: 440.3KB)
2.(必須)ご本人確認ができる書類の写し
免許証、マイナンバーカード、パスポート、保険証、官公庁発行の証明書などのコピーを同封してください。
3. (該当者のみ)返信用の封筒
お届け先の住所、宛名を記入し、送料分の切手を貼ってください。
注意事項
- お届け先の住所は新・旧住所のどちらかとなります。(勤務先は不可)
- 国外へ転出する場合は不要です。
- マイナンバーカードを利用した特例転出の場合は不要です。
4.(該当者のみ)燕市の国民健康保険証、後期高齢者医療保険証、介護保険証、印鑑登録証
該当している方のみ同封してください。
ご不明な点がありましたら各担当課にお問い合わせください。
国民健康保険証について
保険年金課国保係(電話0256-77-8132)
後期高齢者医療保険証について
保険年金課年金医療係(電話0256-77-8133)
介護保険証について
長寿福祉課介護保険係(電話0256-77-8177)
印鑑登録証について
市民課窓口係(電話0256-77-8125)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 市民課 市民窓口1係(住所異動)
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8125
更新日:2023年12月01日