燕市合併処理浄化槽転換促進補助金

更新日:2023年04月01日

(注意)令和5年度合併処理浄化槽転換促進補助金は予算額に達したため、受付を終了しました。

浄化槽を使って身近な水をきれいにしましょう!

 トイレの排水しか処理しない単独処理浄化槽や汲み取り式トイレでは、台所やお風呂の排水は浄化処理されず、そのまま側溝等に放流されており、水質汚濁の原因となっています。また、2001年の浄化槽法の改正により、新たに単独処理浄化槽を設置することはできなくなり、単独処理浄化槽の管理者は、合併処理浄化槽への早期転換に努めることとされました。
 こうした現状を踏まえ、市では、生活排水による水質汚濁を防止するため、燕市汚水処理施設整備構想における個別処理区域において、単独処理浄化槽または汲み取り便槽から合併処理浄化槽に転換する方に対して、予算の範囲内で設置にかかる費用の一部を補助いたします。

  • 補助金の概要
  • 申請の流れ
  • よくある質問
  • 補助金様式一覧

浄化槽に関する情報については環境省の『浄化槽サイト』も併せてご覧ください。(別ウィンドウで開きます)

補助金の概要

対象地域

燕市汚水処理施設整備構想で、個別処理区域に区分される地域。

市内区域図はこちら

自治会別の区割りはこちら

対象地域についての詳細は、下水道課(0256-77-8291)までお問い合わせください。

対象者

下記の要件をすべて満たす方

  • 自己の居住の用に供する住宅を所有・管理している方
  • 既存住宅の排水設備が単独処理浄化槽又は汲み取り便槽であり、下記リンク内(一般社団法人浄化槽システム協会ホームページ内)で定める新省エネ基準を満たす環境配慮型浄化槽に設置替え(以下「転換設置」)する方
  • 所定の期日までに施工を完了し、実績報告書を提出できる方
表:新省エネ基準一覧
人槽区分 環境配慮型浄化槽の種類
通常型
環境配慮型浄化槽の種類
高度処理型
(BOD1リットルあたり10ミリグラム以下)
環境配慮型浄化槽の種類
高度処理型
(りん除去型)
5人槽 39ワット以下 53ワット以下 83ワット以下
7人槽 55ワット以下 75ワット以下 90ワット以下
10人槽 75ワット以下 102ワット以下 157ワット以下

(注意)下記のいずれかに該当する方は補助対象とはなりません

  • 事業所や共同住宅など、自己の居住用途以外の建物を転換設置する方
  • 交付決定前にすでに着工済みの方
  • 転換設置に際し、他の補助金の交付を受ける、または受ける見込みのある方
  • 市税等に未納がある方

補助対象経費

  1. 浄化槽本体及び施工費
  2. 宅内配管工事にかかる経費(浄化槽への流入管、枡の設置、側溝までの放流管の工事費)(注釈1)
  3. 既存単独浄化槽又は汲み取り便槽の撤去費(撤去する場合のみ)

(注釈1)

  • 住宅の増改築等を伴う場合、2.は補助対象とはなりません。

補助金額

補助金額の詳細
人槽区分

補助金額

(上限)

宅内配管工事費

(上限)

単独浄化槽撤去費

(上限)

汲み取り便槽撤去費

(上限)

5人槽

390,000円

300,000円 120,000円 90,000円
7人槽 474,000円 300,000円 120,000円 90,000円
10人槽 660,000円 300,000円 120,000円 90,000円

人槽区分に応じて補助金額が異なります。
また、宅内配管工事にかかる経費のうち300,000円を、既存単独浄化槽を撤去する場合には撤去にかかる経費のうち120,000円を、汲み取り便槽を撤去する場合には撤去にかかる経費のうち90,000円をそれぞれ上限として、補助金額が上乗せされます。

申請の流れ

申請の流れのフロー図
  • (注意1)交付決定前に着工した場合、補助金を交付しませんのでご注意ください
  • (注意2)先着順で受付し、予算に達し次第、受付を終了します。事前に予算の有無についてお問い合わせください
  • (注意3)所定の期日までに実績報告を提出できない場合は補助金を交付しませんので、余裕をもって手続きをお願いいたします

よくある質問

質問一覧

  • 質問1 現在使用する単独浄化槽は問題なく使用できていますが、合併浄化槽へ入れ替えしなければいけないのでしようか。
  • 質問2 自宅で使用している浄化槽が、単独浄化槽かわかりません。
  • 質問3 新築に伴い合併浄化槽を設置する場合は対象となりますか。
  • 質問4 個別処理区域とは何ですか。
  • 質問5 対象地域かどうかわかりません。
  • 質問6 集合処理区域内ですが、しばらく下水道は整備されないと聞きました。その場合は対象となりますか。
  • 質問7 合併浄化槽へ転換するメリットがわかりません。
  • 質問8 事業所は対象となりますか。
  • 質問9 浄化槽の入れ替えだけでなくリフォームも同時に行う予定ですが、対象となりますか。
  • 質問10 すでに着工しているのですが、申請はできますか。
  • 質問11 どれくらいの費用がかかるのか教えてほしいのですが。
  • 質問12 環境配慮型浄化槽とは何ですか。
  • 質問13 浄化槽の維持管理について教えてください。

Q&A

質問1 現在使用する単独浄化槽は問題なく使用できていますが、合併浄化槽へ入れ替えしなければいけないのでしようか。

回答1 平成13年の浄化槽法の改正で、単独浄化槽の新規設置は禁止されました。また、単独浄化槽の使用者は合併処理浄化槽への早期転換に努めることとされました。水質汚濁の防止や周辺環境の保全を図るためにも合併浄化槽への早期転換にご協力をお願いいたします。

質問2 自宅で使用している浄化槽が、単独浄化槽かわかりません。

回答2 保守点検業者等に確認してください。

質問3 新築に伴い合併浄化槽を設置する場合は対象となりますか

回答3 当補助金は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止を図るため、その一因となっている単独処理浄化槽や汲み取り便槽から合併処理浄化槽への早期転換を促進することを目的に創設しました。従って、住宅を新築される方につきましては補助対象となりません。
 ただし、転換設置に伴い住宅の建替えを行う場合など、一部対象となる場合がありますのでご相談ください。

質問4 個別処理区域とは何ですか。

回答4 『燕市汚水処理施設整備構想』の中で、下水道で整備を進める「集合処理区域」と合併処理浄化槽で整備を進める「個別処理区域」を明確に区分しました。当補助金では、「個別処理区域」を対象地域としています。

質問5 対象地域かどうかわかりません。

回答5 下水道課(0256-77-8291)までお問い合わせください。
当ページ上段『補助金の概要』も併せてご確認ください。

質問6 集合処理区域内ですが、しばらく下水道は整備されないと聞きました。その場合は対象となりますか。

回答6 質問4のとおり、個別処理区域を対象地域にしていますので、集合処理区域では対象とはなりません。

質問7 合併浄化槽へ転換するメリットがわかりません。

回答7 単独浄化槽や汲み取り便槽では、台所や洗面所、お風呂などの排水は浄化処理されずにそのまま側溝などに放流されています。そうした生活排水は、悪臭や害虫の発生の原因になっているほか、汚泥の堆積の一因となっています。一方、合併処理浄化槽は、し尿に加え、生活排水も処理することにより、きれいな水しか放流されないため、生活環境の良化を図ることができます。

浄化槽のイメージ
浄化槽の説明図

質問8 事業所は対象となりますか。

回答8 当補助金は一般家庭を対象としているため、事業所は対象となりません。また、事業所の他、共同住宅、集会所など自己の居住用途以外の建物も対象外です。なお、住宅部分が全体面積の2分の1以上を占める併用住宅については対象となります。

質問9 浄化槽の入れ替えだけでなく住宅の増改築も同時に行う予定ですが、対象となりますか。

回答9 対象となります。しかし、増改築を伴う場合、宅内配管工事費は補助対象外となりますのでご注意ください。

質問10 すでに着工しているのですが、申請はできますか。

回答10 できません。この補助金は、着工前までに交付申請を行い、交付決定を受けてから着工する必要があります。

質問11 どれくらいの費用がかかるのか教えてほしいのですが。

回答11 土地や建物の形状などにより費用は変動します。また、各業者ごとでも費用は異なると思われますので、複数業者で見積もりされることをお勧めいたします。

質問12 環境配慮型浄化槽とは何ですか。

回答12 消費電力の基準のほか、浄化槽のコンパクト化など、通常のものに比べ環境に配慮された設計となっている合併処理浄化槽のことをいいます。詳細は浄化槽システム協会ホームページをご覧ください。
 なお、当補助金の対象浄化槽は、環境配慮型浄化槽のうち、国の定める省エネ基準を満たす浄化槽です。

質問13 浄化槽の維持管理について教えてください。

回答13 浄化槽法で、浄化槽の管理者は、保守点検、清掃、法定検査を行うことを義務付けられています。
 保守点検は、浄化槽の機能が正常に保持されるよう、浄化槽の装置、機械等の修理・調整、消毒剤の保管や汚泥の状況を確認するものです。
 清掃は、汚泥やスカムの引き出し、装置の洗浄を行う作業です。
 法定検査は、浄化槽法第7条に規定する検査と、第11条に規定する検査の2種類があります。
 7条検査(竣工検査)は浄化槽使用開始後3~5か月で実施し、浄化槽が適切に設置され、正常な機能を発揮しているか確認する検査です。
 11条検査(定期検査)は毎年1回、浄化槽が適正に管理され、正常に機能しているか確認する検査のことです。
 新潟県のホームページも併せてご確認ください。

補助金様式一覧

申請前にご確認ください。

各様式は下記からダウンロードできます。

交付申請関係

交付申請書

浄化槽の維持管理等に関する誓約書

賃貸人承諾書

実績報告関係

実績報告書

施工チェックリスト

交付請求関係

交付請求書

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 生活環境課 環境政策係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8167

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