介護13 保険料変更後、年金天引きなのに納付書が届いたのはなぜですか

更新日:2021年03月01日

回答

 年度の途中で年金から天引きされる額の変更はできません。したがって、増額分については新たに同封された納付書または口座振替で納付していただく必要があります。

 また、年度途中で保険料が減額になった場合は、年金天引きが中止となります。そのため、すでに納めていただいた金額と年間の保険料額との間に差額が発生した場合は、その差額分を納付書または口座振替にて納付していただきます。

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