介護10 保険料の納付方法を特別徴収から普通徴収に変更できませんか 更新日:2021年03月01日 回答 介護保険料の納付方法は、法令により決定されているため、申し出による変更はできません。年金天引き(特別徴収)が優先とされています。(介護保険法135条の規定) 戻るリンク 介護保険料 税金 この記事に関するお問い合わせ先 市民生活部 税務課 市民税2係〒959-0295新潟県燕市吉田西太田1934番地電話番号:0256-77-8144メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年03月01日