介護07 通知に納付書が付いていますが年金天引きではありませんか

更新日:2021年03月01日

回答

 介護保険料の納付方法は年金天引き(特別徴収)が優先ですが、65歳になったばかりの方や燕市に転入されてきた方などは、すぐには年金天引きにはなりません。
 年金天引きが始まるまでは、納付書払いまたは口座引落(普通徴収)となります。

 また、年金の受給額が年間18万円未満の方については年金天引きができませんので、納付方法は納付書払いまたは口座振替となります。

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