公的年金の収入が400万円以下です。市民税・県民税の申告は必要ですか。

更新日:2021年03月01日

回答

 昨年中に受け取った公的年金等の収入の合計金額が400万円以下で、公的年金等以外の所得金額(注意)が20万円以下の場合は、税務署へ所得税の確定申告をする必要がなくなりました。

(注意) 各所得金額の計算方法については下のリンクにある関連情報ページを参照してください。

公的年金が主な所得の方の申告についてのフロー図

 上の図のように、所得税の確定申告が必要ない方であっても、市民税・県民税の申告は必要な場合がありますので、ご注意ください。

注意

  • 年金収入に応じて所得税の確定申告を不要とする制度は、2011年分以後の所得税について適用されますので、それ以前の公的年金等にかかる所得については申告が必要です。
  • 所得税の還付を受けるために医療費控除などを申告する場合は、確定申告(還付申告)が必要です。

関連情報

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