2018年度から適用される市・県民税の主な改正点

更新日:2023年11月24日

給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)

 給与所得控除の見直しにより、2018年度以降は給与所得控除の上限が適用される給与収入額が、「1,200万円(控除額230万円)」から「1,000万円(控除額220万円)」に引き下げとなりました。

セルフメディケーション推進のためのスイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)の創設

 健康の保持増進のための一定の取組(特定健康診査、予防接種、定期健康診断等)を行った者が、2017年1月1日から2021年12月31日までの期間にスイッチOTC医薬品(注釈)を購入した場合、一定の条件の下その支払金額について所得控除を受けることができる特例が創設されました。

 その年中に支払った合計額が12,000円を超える部分の金額(その金額が88,000円を超える場合は、88,000円が上限)について、当該年分の総所得金額等から控除します。
 この特例の適用を受ける場合は、現行の医療費控除の適用を受けることはできません。
 また、申告の際には、一定の取り組みを明らかにする書類の添付又は提示が必要です。

(注釈)医師の処方が必要だった医療用医薬品から転用され、薬局などで購入できる市販の医薬品

医療費控除にかかる添付書類の見直し

 2018年度(2017年分)以降の個人市民税・県民税申告において医療費控除(医療費控除の特例を含む)の適用を受ける場合、原則として領収書の代わりに「医療費控除の明細書」又は「セルフメディケーション税制の明細書」の添付が必要となりました。領収書などについては明細書記入内容の確認のため、市より領収書などの提示または提出を求められる場合がありますので、5年間の保管が必要です。
 なお、2018年度から2020年度までの個人市民税・県民税申告については、医療費等の領収書の添付又は提示により医療費控除の適用も可能です。

(注意)所定の事項が記載された「医療費通知」(医療費のお知らせなど)を提出する場合は明細書の記載を省略することができます。

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