個人情報保護制度
市の保有する個人情報の保護について
個人情報保護法の改正
令和3年5月19日に、「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」が公布されました。
これまで、それぞれの地方公共団体が独自に定める条例等により個人情報保護制度を運用していましたが、この法改正により、「個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)」に基づく全国的な共通ルールで運用されることになりました。(令和5年4月1日施行)
全国統一の個人情報保護法に基づき個人情報が取り扱われることから、国の機関である個人情報保護委員会が全国の地方公共団体の個人情報の取扱いを監督することとなりました。
また、一部の事項については、地域の実情に応じて各地方公共団体の条例で定めることができることとされました。
個人情報保護法の改正についての詳細は、個人情報保護委員会のホームページをご覧ください。
令和3年改正個人情報保護法について(官民を通じた個人情報保護制度の見直し)
個人情報ファイル簿の公表
法改正により、市が保有する個人情報ファイルについて、個人情報ファイル簿の作成、公表が義務付けられました。
市が作成した個人情報ファイル簿は下記のページでご覧いただけます。
市の個人情報保護制度運営に関する附属機関
保有個人情報の開示請求・訂正請求・利用停止請求について
開示請求・訂正請求・利用停止請求とは
- 開示請求
市が保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を求めることができます。 - 訂正請求
開示請求により開示された保有個人情報の内容が事実でないと思料するときに訂正を求めることができます。
訂正請求は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内に行ってください。 - 利用停止請求
開示請求により開示された保有個人情報について、市が適法に取得していない、利用目的の範囲を超えて保有している、利用目的外に利用・提供していると思料するときに、市による利用等の停止を求めることができます。
利用停止請求は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内に行ってください。
実施する機関
市長、教育委員会、農業委員会、監査委員、選挙管理委員会、固定資産評価審査委員会で実施します。
請求できる方
どなたでも、自己の情報について開示・訂正・利用停止を請求することができます。
また、次に掲げる方は、本人に代わって代理請求を行うことができます。
- 本人が未成年者または成年被後見人である場合の法定代理人
- 本人から本人の個人情報開示請求の委任を受けた任意代理人
ただし、代理人による請求を行う場合は、登記事項証明書や委任状など、代理権の確認ができる書類の提示または提出が必要です。
請求方法
個人情報の開示・訂正・利用停止を請求する方は、以下の様式に必要事項をご記入の上、情報を保有する課へ提出してください。(情報を保有する課が不明な場合は、総務課へ提出してください。)
なお、請求書の提出の際に、本人確認書類等の提示または提出が必要となりますので、あらかじめご用意ください。
請求する内容 | 様式 | PDFデータ | Wordデータ |
---|---|---|---|
保有個人情報の開示を請求する方 | 保有個人情報開示請求書 | 保有個人情報開示請求書(PDFファイル:275.7KB) | 保有個人情報開示請求書(Wordファイル:25.7KB) |
委任状 | 委任状(開示請求用)(PDFファイル:73KB) | 委任状(開示請求用)(Wordファイル:20.9KB) | |
保有個人情報の訂正を請求する方 | 保有個人情報訂正請求書 | 保有個人情報訂正請求書(PDFファイル:270.8KB) | 保有個人情報訂正請求書(Wordファイル:25.4KB) |
委任状 | 委任状(訂正請求用)(PDFファイル:69.4KB) | 委任状(訂正請求用)(Wordファイル:21.2KB) | |
保有個人情報の利用停止を請求する方 | 保有個人情報利用停止請求書 | 保有個人情報利用停止請求書(PDFファイル:274KB) | 保有個人情報利用停止請求書(Wordファイル:26KB) |
委任状 | 委任状(利用停止請求用)(PDFファイル:67.8KB) | 委任状(利用停止請求用)(Wordファイル:21KB) |
請求に対する決定
個人情報の開示・訂正・利用停止の請求があったときは、請求書の提出があった日から15日以内に当該請求に対する決定を行い、請求者に対して書面で通知します。
(決定の期限が延長される場合があります。)
開示方法
閲覧や視聴またはその写し(用紙、光ディスク等への複写等)の交付です。
開示決定または部分開示決定をの通知を受けた請求者は、通知書に指定された日時、場所で開示を請求した保有個人情報を閲覧や視聴、またはその写しの交付を受けることができます。
閲覧、視聴は無料です。
用紙への複写は、A3版サイズまでコピー料金白黒1枚10円、カラーコピー1枚80円です。
光ディスク等への複写を希望される場合は、当該光ディスク等の実費をいただきます。
郵送を希望される場合は、送料の実費をいただきます。
開示しない情報
以下に該当する情報は開示することができませんので、ご了承ください。
- 開示請求者(代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人をいう。)の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
- 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)若しくは個人識別符号が含まれるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
- 法令の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報
- 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
- 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法第2条第4項に規定する行政執行法人の職員を除く。)、独立行政法人等の職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員及び地方独立行政法人の職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
- 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。
- 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
- 行政機関等の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
- 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
- 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
- 国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ
- 犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ
- 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
- 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
- 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
- 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
- この記事に関するお問い合わせ先
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総務部 総務課 総務係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8312
更新日:2023年04月01日