中間前払金の認定請求に係る提出書類の簡素化について
中間前金払制度の一層の活用促進を図るため、平成28年4月1日以降の請求分より、以下のとおり申請書類の簡素化を行います。これに伴い認定請求書等の様式を一部変更しますので、以前の様式は使用しないようご注意ください。
(改正前) | (改正後) |
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(3、4は不要) |
改正後の様式
中間前払金認定請求書・工事履行報告書 (Excelファイル: 43.0KB)
中間前払金の請求手続きの流れ(従前から変更はありません)
中間前払金を請求できる案件
請負金額(税込み)が500万円以上の建設工事で前払金が支払済みである場合に、中間前払金を請求できます。ただし、契約締結時に「部分払」を選択している場合は「中間前払金」の請求はできません。
また、工事期間が複数年度に渡る工事(継続工事)では前払金・中間前払金の請求の可否は各年度毎に判断されますので、当該年度の支払限度額が500万円以上の場合に前払金・中間前払金の請求ができます。請求可能金額、認定要件についても同様に年度毎の判定になります。
中間前払金の請求可能金額
請負金額の10分の2以内の金額(10万円未満切捨て)
中間前払金の認定要件
以下のすべての要件を満たしていること
- 工期の2分の1を経過していること
- 工程表による工期の2分の1までの作業を実施済みであること
- 作業実施済みの経費が請負金額の2分の1以上であること
申請手順
- 中間前払金認定請求書と工事履行報告書を予算執行担当課(監督員)へ提出する
- 燕市は中間前払金の認定要件を満たすことを確認後、受注者へ中間前払金認定通知書(様式第3号)を交付する
- 受注者は「中間前払金保証証書」の交付手続きを前払保証事業会社に行う
- 請求書(任意様式)と中間前払金保証証書を予算執行担当課(監督員)へ提出する
- 請求書の受理後14日以内に中間前払金が支払いされます
お願い
中間前払金の請求の予定が決まりましたら早めに監督員まで申し出ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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総務部 用地管財課 契約管理係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8332
更新日:2021年03月01日