【重要】下水道を使い始める・やめる・一時的に使用しないときは届け出を忘れずに!

更新日:2026年08月19日

公共下水道の使用(開始・廃止・休止・再開)届、確実な提出をお願いします!

1.下水道の使用を開始するとき(開始届)

💡こんな時に届け出が必要です!💡

新築や浄化槽からの切り替えで、下水道の使用を開始するとき

なお、届け出は「水栓番号(水道メーター)ごと」に必要です。通常、燕市排水設備指定工事店が提出してくれますが、ご自身でもご確認をお願いします。下水道使用料計算の基礎となりますので、提出にあたっては、指定工事店と使用者様で記載内容をよくご確認ください。


注意!!

次のような排水設備工事を伴わない場合でも届け出が必要です。提出漏れがないようご注意ください。

1.増改築等で水道メーターを増設したとき

例:下水道を使用している世帯で、2世帯住宅への増改築等でこれまで1つだった水道メーターを新たに増やした場合など。

2.水道水以外に地下水等を利用しているとき

例:水道水以外に地下水等を利用し、その排水を下水道に流している場合など。

 

【合流区域のご家庭や事業所の皆さま】

合流区域では消雪やクーラー等に地下水等を利用している場合、その排水が側溝を通り下水道に流れるため、用途にかかわらず下水道使用料が発生します。(地下浸透する場合は、下水道使用料の対象となりません。)

合流区域・・・排水(汚水)と雨水をひとつの同じ管で処理する方式をとっている地区

合流区域はこちら(PDFファイル:425.6KB)

詳細については、下水道課へお問い合わせください。

2.下水道の利用をやめるとき(廃止届)

💡こんな時に届け出が必要です!💡

下水道の利用を完全にやめる(排水設備を撤去する)とき

家屋の解体や地下水の利用廃止などで、設備を撤去し下水道を使用しなくなったときは必ずご提出ください。廃止届が提出されないままですと、下水道使用料がかかり続けることになりますのでご注意ください。

3.一時的に下水道の利用をしないとき(休止届)

💡こんな時に届け出が必要です!💡

建替え工事等で、一時的に下水道を使用しなくなったとき

休止届の提出がないままですと、工事中も水道使用量に応じて下水道使用料がかかり続けてしまいますのでご注意ください。

4.一時休止していた下水道の利用を再開するとき(再開届)

💡こんな時に届け出が必要です!💡

休止していた下水道の利用を再び開始するとき

工事完了後など、再度下水道を使用し始めるときは必ずご提出ください。

~毎月の「検針票」必ずご確認ください~

お手元に届く検針票を定期的にご確認ください。検針票には、水道と下水道それぞれの使用量及び使用料が記載されています。

・ご自宅の排水先が下水道であるにも関わらず、下水道使用料が記載されていない

・使用していないのに下水道使用料が請求されている

このような場合は届け出漏れや記載内容の誤り等が考えられます。至急燕市下水道課までご連絡ください。



【各種届出用紙はこちらからダウンロードできます】

公共下水道使用(開始・休止・廃止・再開)届はこちら(Wordファイル:19KB)

公共下水道使用(開始・休止・廃止・再開)届(記入例)はこちら(PDFファイル:398.8KB)

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 下水道課 業務係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8293

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