相続登記が義務化されました
先の世代のために必ず相続登記をしましょう
2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。
相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務化されました。正当な理由がなく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあります。
なお、2024年4月1日より前に相続した不動産についても、相続登記がされていないものは義務化の対象になります。この場合は、義務化されてから3年以内、すなわち2027年3月31日までに相続登記をしていただく必要があります。
相続登記がされていないと、子や孫、兄弟等、先の世代に負担をかけることにつながります。速やかに相続登記をしましょう。
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更新日:2025年12月24日