相続登記が義務化されました

更新日:2025年12月24日

先の世代のために必ず相続登記をしましょう

2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。

 相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務化されました。正当な理由がなく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあります。
 なお、2024年4月1日より前に相続した不動産についても、相続登記がされていないものは義務化の対象になります。この場合は、義務化されてから3年以内、すなわち2027年3月31日までに相続登記をしていただく必要があります。

 相続登記がされていないと、子や孫、兄弟等、先の世代に負担をかけることにつながります。速やかに相続登記をしましょう。

リンク

詳細についてはこちらをご覧ください(外部サイト)

燕市は司法書士会と協定を締結しています。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 都市計画課 空き家等対策推進室

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8264

メールフォームによるお問い合わせ