路外駐車場の届出について

更新日:2023年03月09日

 道路の路面外に設置する駐車場において、構造・設備あるいは管理について適切な水準を確保することにより、駐車場利用者に駐車場を安全に利用していただくために、駐車場法等に基づく技術的基準への適合や届出が必要となります。

 路外駐車場に関する法律としては、「駐車場法(1957年法律第106号)」、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下「バリアフリー新法」という。)(2006年法律第91号)があり、それぞれ駐車場を設置する場合の技術基準と届出義務が規定されています。また、新潟県においても「新潟県福祉のまちづくり条例」(1995年条例第11号)が制定されており、整備基準と事前協議が規定されています。

駐車場法に基づく駐車場の設置及び届出

届出が必要となる路外駐車場

  1. 都市計画区域内
  2. 道路の路面以外に設置される駐車場で、一般公共の用に供するもの
  3. 一般公共の用に供される部分の駐車マスの面積が500平方メートル以上であるもの
  4. 料金を徴収するもの

(注意)(1)~(4)全てに該当する場合は、設置の届出が必要となります。また、(2)(3)に該当する場合は駐車場法施行令その他関係法令の規定で定める技術基準によらなければなりません。

「一般公共の用に供する…」とは…

駐車場を利用する人が特定の人に限定されず、一般の人が自由に利用できることをいいます。例えば、建築物に併設され、その建築物の関係者など特定の者の専用利用とし、それ以外の者(部外者・一般者)の利用を認めない駐車場や、月極契約など、契約者の駐車スペースを固定した定期契約者のみが利用する駐車場などは該当しません。

路外駐車場の構造及び設備についての技術基準

 上記届出が必要となる路外駐車場において(2)(3)に該当する駐車場の構造及び設備については、建築基準法その他の法令の規定の適用がある場合はそれらの規定によるもののほか、駐車場法施行令第6条~第15条で定める規定の技術基準に適合させなければなりません。詳しくは、「路外駐車場の設置及び届出の手引き」をご覧ください。

路外駐車場設置等の届出に関する必要書類

 路外駐車場の設置、変更、廃止、休止、再開などを行う場合、下記の書類を2部(正副)提出してください。

必要書類の詳細
必要書類 届出時期 備考
路外駐車場設置(変更)届出書 工事着工前  
路外駐車場管理規定(変更)届出書 供用開始・変更後10日以内  
路外駐車場廃止届出書 廃止後10日以内 駐車場の全部又は一部を廃止したことにより、届出の要件に該当しなくなったときに提出してください。
路外駐車場休止届出書 休止後10日以内 駐車場の改修等で営業を休止するときに提出してください。
路外駐車場再開届出書 再開後10日以内 休止していた駐車場の営業を再開するときに提出してください。

(注意)それぞれ、添付書類が必要となりますので、詳しくは「路外駐車場の設置及び届出の手引き」をご覧ください。

バリアフリー新法に基づく駐車場の設置及び届出

バリアフリー新法の対象となる駐車場

  1. 道路の路面以外に設置される駐車場で、一般公共の用に供するもの
  2. 一般公共の用に供される部分の駐車マスの面積が500平方メートル以上であるもの
  3. 料金を徴収するもの

(注意)(1)~(3)全てに該当する場合は「特定路外駐車場」といい、設置の届出が必要となります。ただし、道路付属物の駐車場や公園施設である駐車場、建築物及び建築物に附属する駐車場は除きます。

特定路外駐車場の構造及び設備についての技術基準

 車いす使用者の駐車場、移動等円滑化経路や特殊装置について路国土交通省令で定める構造、設備の技術基準(以下「路外駐車場移動円滑化基準」という。)に適合しなければなりません。

特定路外駐車場設置等の届出に関する必要書類

 特定路外駐車場の設置、変更を行う場合、下記の書類を2部(正副)提出してください。

必要書類の詳細
必要書類 届出時期 備考
 路外駐車場設置(変更)届出書に添付する書面 工事着工前 駐車場法第12条の届出に添付する場合

(注意)また、添付書類が必要となりますので、詳しくは「路外駐車場の設置及び届出の手引き」をご覧ください。

新潟県福祉のまちづくり条例に基づく協議

協議が必要となる特定公共的施設(路外駐車場)

  1. 都市計画区域内
  2. 道路の路面以外に設置される駐車場で、一般公共の用に供するもの
  3. 一般公共の用に供される部分の駐車マスの面積が500平方メートル以上であるもの

(注意)(1)~(3)全てに該当する場合は、設置の際に新潟県福祉保健部障害福祉課との協議が必要となります。

特定公共的施設の構造及び設備についての技術基準

 高齢者、障害者等が安全かつ快適に利用できるようにするための必要な基準(以下「整備基準」という。)を遵守しなければなりません。整備の基本的な考え方は、建築物の駐車場と同様に、一般公共の用に供する駐車場にも障害を持つ人でも利用できる駐車スペースを確保し、駐車スペースから駐車場の出入口まで車いす使用者も通行できるよう整備を行います。

特定公共的施設新築等(変更)の届出に関する必要書類

 特定公共的施設(路外駐車場)の設置、変更などを行う場合、下記の書類を2部(正副)提出してください。
(注意)提出先は、新潟県福祉保健部障害福祉課となります。

必要書類の詳細
必要書類 届出時期 備考
特定公共的施設新設等(変更)協議書 新築等(変更)をしようとする日の30日前  

(注意)それぞれ、添付書類が必要となりますので、詳しくは「路外駐車場の設置及び届出の手引き」または新潟県福祉保健部障害福祉課へご確認ください。

リンク

届出に係る様式集

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 都市計画課

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8263

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