【マイナ保険証】マイナンバーカードが保険証として利用できます

更新日:2024年12月18日

令和3年10月から医療機関や薬局等にオンライン資格確認システムが導入され、マイナンバーカードを健康保険証(マイナ保険証)として利用できるようになりました。

また、令和6年12月2日以降は、現行の紙の保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しています。

くわしい内容、最新情報については、下記の厚生労働省ホームページをご覧ください。

 

 

マイナ保険証について

マイナ保険証ならではのメリット

より良い医療を受けることができる

医療機関への情報提供に同意することで、過去の診療情報やお薬の履歴、健康診断の結果を医師等と共有できるようになるので、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。

これにより、思いがけない病気や怪我で、初めての医療機関に受診した場合であっても、普段受診している医療機関と同様に安心して適切な医療を受けることができます。

突然の手術・入院でも自己負担の上限を超える一時的な支払いが不要になる

突然の病気・怪我で手術や入院をすることになっても、医療機関等で自己負担限度額の区分が確認できるので、自己負担の上限を超える一時的な支払いが不要になります。

これにより、これまで必要だった限度額適用認定証等の事前申請が不要となります。

(注意)長期入院による食事代の減額(長期該当)は、これまでどおり申請手続きが必要です。

確定申告の医療費控除が簡単にできる

医療費の領収書を管理・保管しなくても、マイナポータルで医療費通知情報の管理・参照が可能となります。

マイナポータルとe-Taxを連携することで、このデータを自動入力できるので、確定申告時の医療費控除申請が簡単にできます。

(注意)はり・きゅう等の施術費用や整骨院・接骨院の柔道整復療養費、保険適用外の費用など、医療費通知情報に表示されないものもあります。

 

 

 

マイナ保険証が利用可能な医療機関

医療機関ポスター

マイナ保険証は、「マイナ受付」のポスターやステッカーが掲示されている、顔認証付きカードリーダーが設置された医療機関や薬局などで利用できます。

また、カードリーダーが設置されていない医療機関でも、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」をセットで提示することで、適切な自己負担額で受診することができます。

 

最新の利用可能医療機関は、厚生労働省の下記のホームページをご覧ください。

【厚生労働省】マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局のお知らせ

マイナ保険証の利用登録

マイナンバーカードをお持ちであっても、保険証として利用するには事前に登録が必要です。

利用登録は、以下の3つの方法があります。

  • 医療機関や薬局の受付(カードリーダー)で行う

(医療機関等の受診時にその場で登録し、そのまま保険証として利用できます。)

  • マイナポータルから行う

(燕市では、1階市民課・保険年金課窓口にマイナポータル用端末を設置しています。この端末で、利用登録手続きや登録状況の確認を行うことができます。)

  • セブン銀行のATMから行う

 

マイナ保険証をお持ちでない方も、これまでどおり受診できます

マイナ保険証をお持ちでなくても、お手元の保険証は有効期限まで引き続きお使いいただけます。

有効期限以降も、保険証の代わりに交付される「資格確認書」で、これまでどおり医療機関等の受診が可能です。資格確認書については、以下のページをご参照ください。

 

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この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課 国保係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8132

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