企業誘致奨励制度(課税免除)

更新日:2022年09月22日

市外の事業者が市内に工場等を設置・増設する場合、奨励工場等の指定を受けることにより当該工場にかかる固定資産税を減免します。

対象者

日本標準産業分類に定める製造業、製造の事業を営む者が行う研究又は生産活動に波及効果をもたらす事業を営む者で、市内に工場等を新設又は増設する市外事業者
(注意)対象となる業種について、詳しくは事務局にご確認ください。

要件

市外事業者であり、工場等の建設に当たり次のいずれかを満たすこと。

  1. 投下固定資本総額(固定資産税の課税標準額の合計)が1億円以上
  2. 新規雇用従業者数 が10名以上

(注意)新規雇用従業者の人数については、工場等の稼働前1年の間に新規雇用した者の数となります。

内容

固定資産税の不均一課税
年度 割合
第1年度 100分の10
第2年度 100分の25
第3年度 100分の40
第4年度 100分の55
第5年度 100分の70

(注意)5年間で3年分の固定資産税を減免します。

申請等の流れ

(1)奨励工場等の指定申請(奨励工場等指定申請書(様式第1号)を市へ提出)

(注意)指定申請は用地取得後でも提出可能です。ただし、工場等の建設工事着工前に提出いただく必要があります。

添付資料

  • 事業計画(様式第2号)
  • 定款
  • 登記事項証明書(本店登記位置により市外事業者であることを確認します。)

(2)土地取得報告(土地取得報告書(様式第7号)を市へ提出)

(注意)用地取得後に指定申請を提出している場合は、指定を受けた後、速やかにご提出ください。

(3)工場等の建設工事完了報告(を市へ提出)

(4)事業の開始を報告(を市へ提出)

(5)不均一課税適合申請書(様式第4号)を市へ提出

添付書類

納税証明書

(注意)(5)の不均一課税適合申請書は毎年の提出が必要です。申請時期に市からご案内します。

指定を受けた後で事業計画の変更等が生じた場合

  • 事業計画を変更したとき→事業計画変更報告書(様式10号)を市へ提出
  • 事業を休止または廃止したとき→事業廃止・休止報告書(様式11号)を市へ提出
  • 事業を承継したとき→事業承継報告書(様式12号)を市へ提出
この記事に関するお問い合わせ先

産業振興部 商工振興課

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8231

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