燕市高齢者運転免許自主返納支援事業

更新日:2023年04月01日

 燕市では、高齢者の交通事故を防止するため、有効期限内の全ての種類の運転免許を返納した高齢者に対して、公共交通利用券を差し上げています。
【重要】公共交通利用券の有効期限は、交付月から2年です。有効期限内にご利用ください。

支援事業の内容について

支援の対象者

燕市に住民登録されている65歳以上の方で、有効期限内の全ての種類の運転免許を返納された方

燕市の支援内容

燕市では下記の利用券のうち1万円以内を支援します(1人1回限りで組み合わせは自由)

  • 市内タクシー事業者のタクシー利用券5,000円相当(500円券×10枚)
  • おでかけきららん号利用券3,000円相当(300円券×10枚)
  • 循環バス「スワロー号」利用券1,000円相当(100円券×10枚)

お手続きの流れ

燕警察署交通課で運転免許証を返納した際に交付される「申請による運転免許証の取消通知書」をもらった後、燕市交通安全協会で必要書類をご記入ください。

運転免許証の返納について

  1. 受付場所
    • 燕警察署交通課
  2. 受付時間
    • 午前9時~午後3時30分(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)
  3. 手続きに必要なもの
    • 運転免許証(本人が有効期限内の運転免許証を持参)
  4. 交付されるもの
    • 申請による運転免許の取消通知書

支援の申請について

  1. 受付場所
    • 燕市交通安全協会(燕警察署内)
    • 運転免許返納後、その場で申請できます。
  2. 申請に必要なもの
    • 1.燕市高齢者運転免許自主返納支援事業申請書兼受領書(交通安全協会に備えてあります)
    • 2.免許証の返納の際に交付された「申請による運転免許の取消通知書」の写し(交通安全協会で写しを取ります)

利用券について

利用券使用上の注意

  • 利用券は10枚綴りになっておりますので、必要枚数を切り離してお使いください。
  • 利用券は支援の対象者が乗車または同乗する場合にのみお使いください。
  • 利用券の有効期限は、交付月から2年です。
  • 利用券は現金との交換はできません。また、交付後の利用券は、他の種類への交換もできません。
  • 交付後において、ご本人が支援対象者としての要件をなくした場合は、利用券を生活環境課までご返還ください。

タクシー利用券について

  • 1回の利用に枚数制限はありませんが、おつりは出ませんのでご注意ください。
  • 利用券は以下のタクシー会社で使用できます。
タクシー会社の詳細
株式会社燕タクシー本社営業所 0256-62-6101
株式会社燕タクシー吉田センター 0256-92-7222
株式会社中央タクシー 0256-63-4702
中越交通株式会社燕営業所 0256-63-4400
まきタクシー有限会社吉田営業所 0256-93-2525
地蔵堂タクシー有限会社 0256-97-2116
弥彦タクシー株式会社吉田営業所 0256-93-4111
あすなろ介護タクシー 0256-97-6600

予約制乗合ワゴン車「おでかけきららん号」利用券について

  • 1回の乗車に利用券が1枚必要です。乗り継ぎが発生した場合はもう1枚必要となります。
  • そのほか、詳しい使い方が下記リンクに掲載されていますのでご確認ください

燕市循環バス「スワロー号」利用券について

  • 1回の乗車に利用券が1枚必要です。運行時刻表など、詳しくは下記リンクをご覧ください。

問い合わせ先

  • 生活環境課交通安全・防犯係 (電話0256-77-8162)

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 生活環境課 交通安全・防犯係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8162

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