医療費助成
医療費助成制度についてご案内します。
医療費助成制度
精神障がい者医療費助成
対象者
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する人
助成内容
入院
医療費の自己負担額から高額療養費、附加給付額を控除した額の3分の2を助成(上限3万円)
通院
医療費の自己負担額から高額療養費、附加給付額を控除した額の2分の1を助成
申請書等
妊産婦医療費助成
対象者
妊娠届を提出した日から出産した月の翌月末日までの妊産婦
助成内容
医療費の自己負担額から高額療養費、附加給付額を控除した額を全額助成
備考
標準負担額減額認定証の交付を受けることにより、入院時の食事代を助成
申請書等
子ども医療費助成
対象者
子どもが出生または転入した日から高校卒業まで(18歳に達した日以後の最初の3月31日まで)
助成内容
一部負担金を超えた金額を助成
一部負担金
- 通院(外来) 1回530円(満たない場合はその額)
(注意)同一月に同一保険医療機関等で療養を受ける場合、5回目以降は無料 - 調剤 0円
- 入院 0円
- 訪問看護療養費 1日250円
備考
標準負担額減額認定証の交付を受けることにより、入院時の食事代を助成
申請書等
ひとり親家庭等医療費助成(県親)
対象者
18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある児童等を監護または養育している人、及び該当児童
(所得制限あり)
助成内容
一部負担金を超えた金額を助成
一部負担金
- 通院(外来) 1回530円(満たない場合はその額)
(注意)同一月に同一保険医療機関等で療養を受ける場合、5回目以降は無料 - 調剤 0円
- 入院 1日1,200円(18歳までのお子さんは0円)
- 訪問看護療養費 1日250円
備考
標準負担額減額認定証の交付を受けることにより、入院時の食事代を助成
申請書等
重度心身障害者医療費助成(県障)
対象者
身体障害者手帳1級・2級・3級、療育手帳A、もしくは精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている人
(所得制限あり)
助成内容
一部負担金を超えた金額を助成
一部負担金
- 通院(外来) 1回530円(満たない場合はその額)
(注意)同一月に同一保険医療機関等で療養を受ける場合、5回目以降は無料 - 調剤 0円
- 入院 1日1,200円(18歳までのお子さんは0円)
- 訪問看護療養費 1日250円
備考
標準負担額減額認定証の交付を受けることにより、入院時の食事代を助成
申請書等
重度心身障害者医療費助成(県障)の申請書ダウンロードはこちらから
老人医療費助成(県老)
対象者
65歳以上70歳未満で、前年度所得が135万円以下の、常時ひとり暮らしの状態でいる人、または寝たきりの人
助成内容
- 入院・通院とも、医療費の自己負担額が3割から2割になります。(1割を助成)
備考
市民税非課税世帯の人は、限度額適用認定適用の申請をすることで、自己負担額を軽減
未熟児養育医療給付制度
対象者
生まれたときの体重が2,000グラム以下であるか、または2,000グラムを超えていても医師の診断により生活力が弱いなど、からだの発育が未熟なまま生まれた乳児(1歳になるまで)
助成内容
未熟児で、医師が入院療養の必要を認めた場合に、指定されている養育医療機関で入院療養をした医療費を公費で負担します。
備考
入院中の食事療養費も公費負担に含みます。ただし、所得に応じて自己負担があります。
申請書等
参考情報
- この記事に関するお問い合わせ先
-
健康福祉部 保険年金課 年金医療係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8133
更新日:2024年12月02日