男性の育児休業取得促進奨励金

更新日:2024年04月01日

制度概要

つばめ子育て応援企業」に勤務する男性従業員が育児休業を取得した場合に、育児休業取得者と事業主に奨励金を交付します。

令和6年度男性の育児休業取得促進奨励金チラシ表
令和6年度男性の育児休業取得促進奨励金チラシ裏

令和6年度からの変更点

令和6年度から、燕市に本社があるつばめ子育て応援企業は、燕市民に限り、市外事業所に勤務する男性従業員も対象に追加しました。

交付額

奨励金交付の基準の表
育児休業期間 育児休業取得者 事業主

連続5日以上14日未満

(所定労働日4日以上)

5万円 7万円

連続14日以上50日未満

(所定労働日9日以上)

5万円 15万円

連続又は分割で50日以上

(所定労働日30日以上)

10万円 20万円

(注意)育児休業取得者に交付する奨励金は、子1人につき10万円が上限となります。

(注意)事業主に交付する奨励金は、育児休業取得人数に関わらず年度内20万円が上限となります。

交付要件

事業主

  1. つばめ子育て応援企業であること
  2. 雇用保険の適用事業所であること
  3. 就業規則または労働協約等により育児休業制度を設けていること
  4. 燕市内の事業所に勤務する男性労働者が、2歳未満の子の養育のため上表の育児休業を取得し、職場復帰後1か月以上雇用を継続していること
  5. 市税等をそれぞれの納付期限内に納めていること
  6. 市やマスメディアの取材等広報に協力すること
  7. 燕市暴力団排除条例に規定する暴力団及び暴力団員並びにそれらの利益となる行動を行うものでないこと

育児休業取得者

燕市外在住の男性労働者も対象です。 

  1. つばめ子育て応援企業に認定された燕市内の事業所で勤務する男性労働者であること
  2. 雇用保険の被保険者として雇用されていること
  3. 常勤の国家公務員または地方公務員の身分を併せ持っていない者であること
  4. つばめ子育て応援企業に勤務する男性労働者で、2歳未満の子の養育のため上表の育児休業を取得し、職場復帰後1か月以上勤務していること
  5. 市税等をそれぞれの納付期限内に納めていること
  6. 市やマスメディアの取材等広報に協力すること
  7. 燕市暴力団排除条例に規定する暴力団及び暴力団員並びにそれらの利益となる行動を行うものでないこと

奨励金の申請について

対象期間

2024年3月1日から2025年2月28日までに育児休業から復帰したもの

申請期間

下記のうち、いずれか早い期日までに地域振興課協働推進係に申請書類を提出してください。

  • 育児休業を取得した男性労働者が職場復帰した日から1か月を経過する日(=申請可能期間開始日)から1か月以内
  • 申請可能期間開始日の属する年度の3月31日(=2025年3月31日)
    (注意)2月に職場復帰する場合は、通常より申請期間が短くなります。奨励金の申請を検討している場合は、あらかじめ市へご相談いただくと手続きがスムーズです。

申請様式・添付書類

事業主

(1)男性の育児休業取得促進奨励金交付申請書兼実績報告書(事業主用)
(2)添付書類
  • 育児休業に関する労働協約または就業規則の写し
  • 雇用保険適用事業所設置届の写し等雇用保険適用事業主が確認できるもの
  • 育児休業申出書の写し
  • 出勤簿の写し等育児休業取得状況及び職場復帰して1か月を経過したことが確認できるもの
  • 暴力団排除に関する誓約書(事業主用)

育児休業取得者

(1)男性の育児休業取得促進奨励金交付申請書兼実績報告書(休業取得者用)
(2)添付書類
  • 雇用保険被保険者証の写し
  • 母子手帳の写し等育児休業に係る子との関係を証明できるもの
  • 育児休業申出書の写し
  • 出勤簿の写し等育児休業取得状況及び職場復帰して1か月経過したことが確認できるもの
  • 育児休業に関する体験記
  • 暴力団排除に関する誓約書(休業取得者用)
  • 市税等の納税証明書(燕市外在住の場合)

燕市男性の育児休業取得促進奨励金交付要綱

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

企画財政部 地域振興課 協働推進係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8361

メールフォームによるお問い合わせ