イキイキまちづくり事業助成金

更新日:2023年04月03日

『イキイキまちづくり事業助成金』とは、『イキイキまちづくり団体』が行う事業に必要な経費の一部を助成するものです。

『イキイキまちづくり事業助成金』について、詳しくは下記のリンクから「申請の手引き」をご覧ください。

イキイキまちづくり事業助成金申請の手引き

『イキイキまちづくり団体』について、詳しくは下記のリンクをご覧ください。

前年度助成を受けた団体の活動について、詳しくは下記のリンクをご覧ください。

申請に関する詳細について、不明な点がある場合は、下記のリンクもご参照ください。

事前相談も随時受け付けていますので、お気軽にご相談ください。

『イキイキまちづくり事業助成金』とは?

『イキイキまちづくり団体』が行う事業に必要な経費の一部を助成するものです。内容は次のとおりです。

事業区分ごとの詳細
事業区分 内容 助成金額 助成回数
まちづくりチャレンジ事業 イキイキまちづくり団体の行う新規に実施する事業や既存事業に対して助成 対象経費の全額補助で上限10万円

1年度1回、1団体3回まで、団体登録初年度から5年以内

(特例として、令和5年度より前に登録した団体も、令和10年度まで助成を受けることができます。

まちづくりステップアップ事業 イキイキまちづくり団体が新規に実施する事業や拡充した既存事業に対して助成 対象経費の5分の4以内で上限20万円 1年度あたり
1団体につき1回
まちづくりコラボ事業 イキイキまちづくり団体が市または事業者等と協働して実施する事業に対して助成 対象経費の5分の4以内で上限30万円 1年度あたり
1団体につき1回
まちづくり
コミュニティ事業
自治会やまちづくり協議会が地域の課題を自ら解決するために実施する事業に対して助成 対象経費の10分の9以内で上限15万円 1年度あたり
1事業につき1回

助成金に不用額が生じた場合は返還していただきます。

助成の対象となる経費は?

助成金の交付対象となる経費は、申請日以降の事業実施に必要な経費で概ね次のとおりです。

区分ごとの対象・対象外の例
区分 対象となる経費例 対象とならない経費例
報償費 講師への謝金、調査・研究への報償など 団体会員への謝礼
旅費 交通費、通行料など 参加者の日当・交通費
需用費 図書費、文具類購入費、印刷製本費など 事業に直接必要とならない経費
(団体運営に係る事務所運営費用等)
備品の購入
役務費 郵便料、通信料、保険料など 事業に直接必要とならない経費
(団体運営に係る事務所運営費用等)
備品の購入
委託料 警備委託料、催し物等会場設営委託料など 事業に直接必要とならない経費
(団体運営に係る事務所運営費用等)
備品の購入
使用料 会場使用料、レンタル機器、レンタル物品など 事業に直接必要とならない経費
(団体運営に係る事務所運営費用等)
備品の購入
その他 市長が必要と認める経費 団体会員の弁当代、懇親会費

他の機関などから補助金等を受けたり、料金(参加費や入場料など)を徴収して行う事業については、対象経費からそれらの額を差し引きます。

『イキイキまちづくり事業審査会』が申請内容を審査します!

助成金の交付決定のための審査は、公平・公正・透明であることが大切です。
また、適正かつ客観的に審査する必要があるため、行政と市民などで構成する『イキイキまちづくり事業審査会』を設置して審査を行います。

審査区分
区分 審査の方法
書類審査 申請書類による「書類審査」を行います。
ヒアリング
(非公開)
「ステップアップ事業」、「コラボ事業」は提案内容などについて審査会から質問や助言をいただきます。
審査基準
No. 審査項目 審査内容
1 社会貢献性 当該地域からのニーズや公益性が高い事業か
2 独創性 創意工夫のある取り組みであるか
3 実現性 実施体制が整っており無理のない事業構成か
4 継続性・発展性

今後様々な事業に広がる可能性があるか

事業を発展させようとする意欲や工夫があるか

5 経費の適正性 事業の規模や内容に見合った予算規模・費目か
6 協働の効果
(注意)まちづくりコラボ事業を対象
協働で実施することにより効果的で質の高いサービスが提供可能か

書類・様式など

記入方法

団体登録に関して

交付申請に関して

実績報告に関して

イキイキまちづくり事業の経過

その他関係情報

この記事に関するお問い合わせ先

企画財政部 地域振興課 協働推進係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8361

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