イキイキまちづくり事業助成金

更新日:2024年04月01日

お知らせ【令和6年度申請受付が開始!】

「イキイキまちづくり事業助成金」は、「イキイキまちづくり団体」が行う事業に必要な経費の一部を助成するものです。

令和6年度事業の申請受付期間は令和6年4月1日(月曜日)から12月20日(金曜日)です。
事業実施時期によって申請期限が異なるため、助成金活用を検討している場合は、お早めにご相談ください。

イキイキまちづくり団体について

「イキイキまちづくり団体」について、詳しくは下記のリンクをご覧ください。

事前相談も随時受け付けていますので、お気軽にご相談ください。

事業の申請区分

団体の皆さんが自主的に行い、不特定多数の人の利益の増進につながることを目的とするさまざまな分野の事業が対象となります。

事業区分ごとの詳細
事業区分 内容 助成金額 助成回数
まちづくりチャレンジ事業 イキイキまちづくり団体の行う新規に実施する事業や既存事業に対して助成 対象経費の全額補助で上限10万円

1年度1回、1団体3回まで、団体登録初年度から5年以内

(特例として、令和5年度より前に登録した団体も、令和9年度まで助成を受けることができます。)

まちづくりステップアップ事業 イキイキまちづくり団体が新規に実施する事業や拡充した既存事業に対して助成 対象経費の5分の4以内で上限30万円

1年度あたり
1団体につき1回

まちづくりコミュニティ事業 自治会やまちづくり協議会が地域の課題を自ら解決するために実施する事業に対して助成 対象経費の10分の9以内で上限15万円

1事業につき1回
年度内で何度でも

(注意)助成金に不用額が生じた場合は返還していただきます。

対象経費

助成金の交付対象となる経費は、申請日以降の事業実施に必要な経費となります。
事業に直接必要とならない経費などは、対象経費となりません。

区分ごとの対象・対象外の例
区分 対象となる経費例 対象とならない経費例
報償費 講師への謝金、調査・研究への報償など 団体会員への謝礼、手間代
旅費 交通費、通行料など 参加者への日当
需用費 図書費、文房具類購入費、印刷製本費など 事業に直接必要とならない経費(団体運営に係る事務所の賃借料や水道光熱費など)、備品の購入など
役務費 郵便料、通信料、保険料など
委託料 警備委託料、会場設営委託料など
使用料 会場使用料、レンタル
その他 市長が必要と認める経費 団体会員の弁当代、懇親会費

(注意)他の機関などから補助金等を受けたり、料金を徴収して行う事業については、総事業費からそれらの額を差し引きます。

審査基準について

「イキイキまちづくり事業審査会」が申請内容を審査します!

助成金の交付決定のための審査は、公平・公正・透明であることが重要です。
適正かつ客観的に審査する必要があるため、行政と市民などで構成する「イキイキまちづくり事業審査会」を設置して審査を行います。

審査方法

申請書類による「書類審査」を行います。

審査基準

審査項目の一覧
審査項目 審査内容
新規性・拡充性 新規事業または拡充性が認められる事業か
社会貢献性 当該地域からのニーズや公益性が高い事業か
独創性 創意工夫のある事業か
継続性・発展性
  • 今後様々な事業に広がる可能性があるか
  • 事業を発展させようとする意欲や工夫があるか
経費の適正性 事業の規模や内容に見合った予算規模・費目か

各種様式

団体登録に関して

交付申請に関して

実績報告に関して

連絡・お問い合わせ先

企画財政部 地域振興課 協働推進係

  • 電話 0256-77-8361
  • ファクス 0256-77-8305
  • 電子メール

イキイキまちづくり事業の経過

その他関係情報

この記事に関するお問い合わせ先

企画財政部 地域振興課 協働推進係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8361

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