燕市空き家跡地活用促進補助金
- 空き家の所有者さま
この事業は、空き家を解体し、跡地を周囲の空き家や空き地、また周辺の方と一体的に活用される方に経費の一部を補助する制度です。
近年、空き家を解体しても跡地が活用されず、解体されたまま雑草の繁茂した空き地となるケースが増加しています。活用してもらえる人はいないのか、解体前に周辺にお住まいの方に相談してみるなど、解体後の跡地をどうするか検討するきっかけとしてください。
- 宅地分譲事業者さま
まちなかの人口減少の原因として、クルマが通れない狭い道路沿いに複数の空き家・空き地が残り続けている事が考えられます。
これらの課題の解消として、空き家跡地活用促進補助金に「まちなか加算」を追加しました。
狭い道路の拡幅、空き家の解体、空き地を含めた分譲地の区画再整備に対して支援します。
道路が狭いまちなかでの空き家解体・宅地再分譲をご検討の際には、補助金交付の条件がありますので、必ず事前に空き家等対策推進室にご相談ください。
- 燕市は空き家対策と住みよいまちなかの促進を目指します。
手続きに関しては必ず下記をお読みください。
燕市空き家跡地活用促進補助金
内容・申請について
募集件数
- 8件
申込
- 必ず解体、分筆などの事業実施前に都市計画課までお申込みください。(注意)申込件数が募集件数に達した時点で締切とさせていただきます。
申請
2024年9月30日までに申請が必要です。(注意)工事の着手前に申請(交付決定)が必要です。
(申請が9月30日を過ぎる場合は、ご相談ください。)
- 申請受付日時:土曜日・日曜日・祝日を除く毎日午前8時30分~午後5時15分
- 申請受付窓口:都市計画課空き家等対策推進室(市庁舎2階18番窓口)
補助金額
- 対象空き家1件につき、補助対象事業費(消費税を除く)の2分の1以内及び50万円を上限
- (注意1)対象空き家とは市が燕市空き家等の適正管理及びまちなか居住促進に関する条例に基づき実施する調査で50点以上の評点がついた空き家を指します。対象となる空き家か事前にお尋ねください。
- (注意2)解体費は床面積1平方メートルあたり9,000円(消費税を含まない)を上限として対象工事費用を算定します。
- (注意3)1,000円未満は切り捨てます。
補助対象事業
市内解体施工業者に請け負わせた工事等で次のもの。
- 対象空き家の解体工事費
- 敷地の統合・再編を同時に実施する場合の測量費・造成費・分合筆に要する費用
2.の事業費は下記b.区画再編型及びc.再編分譲型の場合のみ補助対象となります。
a.統合型 隣地や周辺の土地と一体で活用するケース
例
- 解体後の跡地をお隣の方が自宅と一緒に活用する
- 跡地で工場をされている方の駐車場として、など
b.区画再編型 複数の空き家を解体、跡地の再編後複数人で活用するケース
例
- 3軒の空き家を解体して、2区画に再編する
- 1軒の空き家を解体し、空き地1区画を合わせて再編し、3区画とする、など
c.再編分譲型 複数の空き家・空き地を再編し、公共施設を整備後、住宅用地等として分譲するケース
例
- 3軒の空き家を解体、1件の空き地とともに区画を再編し、道路を整備後、住宅用地等として分譲するケース
- 2軒の空き家を解体、前面の狭小道路を拡幅して2区画で販売 など
まちなか加算
道路が狭く整備費が高騰するまちなかでの整備については補助額を加算します。
詳しくは事業パンフレット(PDFファイル:2MB)の3ページ、4ページをご覧ください。
まちなか加算の対象となる事業
c.再編分譲型のうち、以下の全ての条件を満たすケース
-
一体活用する事業面積の90%以上が居住誘導区域内に含まれるもの
-
一体活用する事業面積の2分の1以上が空き家・空き地であるもの
-
燕市宅地開発規則開発技術基準に従って整備するもの
-
一体活用する範囲に接道する狭あい道路を拡幅するため、道路や側溝などの公共施設を整備するもの
加算する補助額
- 基本補助額 解体工事費:1棟につき50万円( 9,000円/平方メートル)が限度
まちなか加算がある場合は、下記のとおり加算します。
- 加算する補助額(加算後の補助額上限:1,200万円)
- 【空き家解体に対する加算額】 解体工事費:1棟につき +50万円
合計額(基本額+加算額)1棟につき50万円( 9,000円/平方メートル)+50万円
(上限:100万円/棟)
- 【道路拡幅・再編分譲に対するまちなか加算額】 次の補助対象経費の 2分の1以内の額
- 道路拡幅:道路拡幅にかかる工事費用(側溝蓋掛けを含む)
- 宅地造成:整地・土の入替にかかる費用(必要な場合)、境界明示、上下水道、交通誘導員にかかる費用
- 用地測量:用地測量、登記費用
まちなか加算が認められるエリア
一体活用する事業面積の90%以上が 居住誘導区域内(青枠)に含まれる事業が対象です。
(注意)居住誘導区域内(青枠)には 都市機能誘導区域(赤枠)も含まれます。
「燕市立地適正化計画」より抜粋
その他の要件
- 2025年2月14日までに実績報告書を提出できること。
申請できるもの
- 解体する空き家の跡地の所有者
- 解体する空き家の跡地を活用するもの
事業パンフレット
燕市空き家跡地活用促進補助金パンフレット(PDFファイル:1.7MB)はこちら
申請の流れ
申請について
添付書類をそろえて2024年9月30日までに提出が必要です。
実績報告等
添付書類等をそろえて2025年2月14日までに提出が必要です。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
都市整備部 都市計画課 空き家等対策推進係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8264
更新日:2024年09月01日