燕市空き家等の適正管理及びまちなか居住推進に関する条例について

更新日:2024年03月05日

 近年、適正に管理されていない空き家が増加し、自然災害や防犯・景観の面から問題となっています。安全で良好な景観づくりと住環境の確保により、魅力あるまちづくり、まちなか住居促進を進めるためこの条例が制定されました。
 空き家の除去だけでなく、空き家・空き地をまちなかの活性化に役立てることを積極的にうたったこの条例は、周知期間を経て2013年7月1日から施行されました。
 「空家等対策の推進に関する特別措置法(法律第127号)」が2015年5月26日に全部施行されたことにより、2015年10月1日に条例を一部改正を行いました。

 以下は、条例の骨子となる内容です。

市や所有者等の責務

市の責務

 市は、空き家対策計画を作成し、空き家等の対策に関する必要な施策を総合的に策定し、実施します。
 また関係行政機関と連携し、市民等や所有者等の意識啓発を行うとともに、事業者及び自治会協議会と連携して空き家等の適正管理や有効促進に必要な支援を行います。

市民等の責務

 市民等(居住・滞在・通勤・通学者)は、特定空き家等に関する情報提供や市の事業に協力していただき、地域の良好な生活環境の維持・保全に努めることとします。

所有者等の責務

 空き家等の所有者等は、空き家等が管理不全にならないよう、自らの責任で適正な管理をしなければなりません。

事業者の責務

空き家の活用、流通、管理等に関連する事業者は、空き家等及びその跡地の活用及び流通の促進に努めるものとします。

管理不全の空き家等に対する行政措置

実態調査

提供のあった情報及び事前に市が知り得た情報に対し、実態調査を行うことができます。

助言又は指導

空き家等が管理不全な状態にあるときは、所有者等に対して必要な措置について助言・指導することができます。

勧告

助言又は指導を行ったにもかかわらず改善されない場合は、所有者等に対して期限を定めて措置を講ずるよう勧告することができます。

命令

勧告に係る必要措置が行われない場合、または緊急の措置が必要な場合に、所有者等に対して必要な措置を講ずるよう命令することができます。

公表

所有者等が命令に従わないときは、氏名、住所等を公表することができます。

代執行

命令不履行を放置することが著しく公益に反するときは、行政代執行法に基づき代執行を行うことができます。

空き家等の有効活用

本条例では、空き家・空き地の管理義務者に対して適正管理を促し、誰もが住みたくなる、訪れたくなる「魅力あるまちづくり」のために空き家・空き地の有効活用に努め、まちなかの賑わいづくりを行う者に対して必要な支援をする旨を規定しています。

条例の流れと各種協定団体との取組

次の文字をクリックすると、それぞれ条例の流れ、各種協定団体との取組のページを見ることができます。

燕市支援事業連絡先一覧

事業活用を希望される方は、各連絡先へお問い合わせください。

空き家・空き地活用バンク事業空き家解体撤去費助成

対象

管理不全(老朽化)空き家の撤去工事

助成

対象工事費の2分の1助成、限度額 50万円

条件

  • 空き家・空き地活用バンクへの登録義務(他者への賃貸・売却を目的とするもの)
  • 解体及び撤去の助言指導が市から届いていること

問い合わせ先

都市整備部 都市計画課空き家等対策推進室 市役所2階 18番窓口
電話番号:0256-77-8264(直通)

空き家跡地活用促進補助金

対象

空き家を解体し、周囲の家屋や土地等と一体活用する方

助成

対象事業費の2分の1助成、限度額は空き家解体一軒につき50万円

条件

条例に基づく評点により50点以上の空き家を解体する場合

お問い合わせ先

都市整備部 都市計画課空き家等対策推進室 市役所2階 18番窓口
電話番号:0256-77-8264(直通)

空き家・空き地活用バンク事業空き家改修費助成

対象

空き家バンクに掲載された物件を購入した方

助成

対象工事費の3分の1助成、限度額30万円

条件

空き家・空き地活用バンク登録物件

お問い合わせ先

都市整備部 都市計画課空き家等対策推進室 市役所2階 18番窓口
電話番号:0256-77-8264(直通)

空き家・空き地活用バンク事業家財道具等処分費助成

対象

空き家バンクに登録(近く登録するものも含む)する空き家

助成

対象工事費の2分の1助成、限度額 10万円

条件

空き家となって1年以内のもの

お問い合わせ先

都市整備部 都市計画課空き家等対策推進室 市役所2階 18番窓口
電話番号:0256-77-8264(直通)

まちなか居住支援事業・移住家族支援事業

対象

居住住宅の新築又は購入

助成

借入額の1% 基本額10万円、各種加算制度によって市内(まちなか居住支援事業)最高35万円、市外(移住家族支援事業)最高110万円

対象地域等、各種条件をリンク先で確認してください。

お問い合わせ先

都市整備部 都市計画課 市役所2階 16番窓口
電話番号:0256-77-8263(直通)

木造住宅耐震診断補助事業

対象

1981年5月31日以前に建築の個人木造住宅の耐震診断

助成

対象工事費から10,000円を減した額、限度額10万円

お問い合わせ先

都市整備部 営繕建築課 市役所2階 28・29番窓口
電話番号:0256-77-8282(直通)

木造住宅の耐震化事業

対象

1981年5月31日以前に建築された個人居住木造住宅で耐震診断後に行う改修工事(設計+補強)または耐震建替工事

助成

【耐震改修】工事費の5分の4助成、上限100万円(高齢者等住宅は上限120万円)
【耐震建替】工事費の5分の4助成、上限60万円

お問い合わせ先

都市整備部 営繕建築課 市役所2階 28・29番窓口
電話番号:0256-77-8282(直通)

商工業者への融資・助成制度

  • 商店街店舗リノベーション助成制度
    店舗の改装費の2分の1助成、上限150万円
  • 創業支援家賃補助金
    賃借料の3分の1助成、上限月額5万円

など各種支援制度がございます。

お問い合わせ先

商工観光部 商工振興課 市役所3階 23番窓口
電話番号:0256-77-8231(直通)

空き工場等活用促進補助事業

対象

製造加工業を営み、新規常用雇用2人以上・使用期間契約1年以上の空き工場の賃貸料

助成

賃貸料の2分の1助成、新規常用雇用者数により月5万円、7,5万円、10万円限度、期間1年間

お問い合わせ先

商工観光部 商工振興課 市役所3階 24番窓口
電話番号:0256-77-8232(直通)

空き家・空き地活用バンク

目的

  1. 市内の定住促進
  2. 空き家(住宅・店舗等)、空き地の利活用による地域の活性化
  3. 用途地域内に残る低・未利用地の活性化

対象

空き家、空き地共に市内全域
(注意)空き地は、従来の用途地域内限定から市内全域に範囲を拡大しました。

お問い合わせ先

都市整備部 都市計画課空き家等対策推進室 2階 18番窓口
電話番号:0256-77-8264(直通)

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 都市計画課 空き家等対策推進係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8264

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